別記様式 (第1条関係)
別区域法以下「法」という。第19条の2第1項に規定する職員以下単に「職員」という。は、同項に規定する特定退職以下単に「特定退職」という。をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退関係)
法番号:2015年内閣官房令第7号
略称: 国家戦略特区法第19条の2の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令
別区域法以下「法」という。第19条の2第1項に規定する職員以下単に「職員」という。は、同項に規定する特定退職以下単に「特定退職」という。をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退関係)
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