附 則
1項 この内閣官房令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
法番号:2015年内閣官房令第7号
略称: 国家戦略特区法第19条の2の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令
1項 この内閣官房令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
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