制定文
食品表示法 (2013年法律第70号)
第4条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品…》
関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定
の規定に基づき、食品表示基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (適用範囲)
1項 この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、
第40条
《生食用牛肉の注意喚起表示 食品関連事業…》
者が牛肉内臓を除く。以下この条において同じ。であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。 この場合において、表示は
の規定を除き、適用しない。
2条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 加工食品 :製造又は加工された食品として別表第1に掲げるものをいう。
2号 生鮮食品 : 加工食品 及び添加物以外の食品として別表第2に掲げるものをいう。
3号 業務用 加工食品 :加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
4号 業務用 生鮮食品 :生鮮食品のうち、 加工食品 の原材料となるものをいう。
5号 業務用添加物 :添加物のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
6号 容器包装 : 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第5項
《この法律で容器包装とは、食品又は添加物を…》
入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
に規定する 容器包装 をいう。
7号 消費期限 :定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
8号 賞味期限 :定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
9号 特定保健用食品 : 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 (2009年内閣府令第57号)
第2条第1項第5号
《法第43条第2項の内閣府令で定める事項は…》
、次のとおりとする。 1 申請者の氏名、住所及び生年月日法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為 2 営業所の名称及び所在地 3 許可を受けようとする理由 4
に規定する食品( 容器包装 に入れられたものに限る。)をいう。
10号 機能性表示食品 :疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象として、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて 容器包装 に表示をする食品であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
イ 別表第26の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる方法により当該食品の販売を開始する日の60日( 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに(このイの規定による届出(以下単に「届出」という。)がされたことがない機能性関与成分に関して届け出られた表示の内容がこの府令その他関係法令の規定に違反するおそれがない旨の確証がないこと等により同表下欄に掲げる方法により提出される資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合にあっては120日(同項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに)消費者庁長官に届け出たものであること。
ロ 当該食品に係る届出を行い表示内容に責任を有する食品関連事業者(以下「 届出者 」という。)が、当該届出の日以後において、別表第27の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる内容を遵守しているものであること。
ハ 次に掲げる食品でないこと。
(1) 健康増進法 (2002年法律第103号)
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づく許可又は同法第63条第1項の規定に基づく承認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品(以下「 特別用途食品 」という。)
(2) 栄養機能食品
(3) アルコールを含有する食品(アルコールを人体に摂取するためのものに限る。)
(4) 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして 健康増進法施行規則 (2003年厚生労働省令第86号)
第11条第2項
《2 法第16条の2第2項第2号ロの厚生労…》
働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 1 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール 2 糖類単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。 3 ナトリウム
で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品
(5) 当該食品に係る届出の日以降における科学的知見の充実により機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認める食品
11号 栄養機能食品 :食生活において別表第11の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の 加工食品 にあっては、カリウムを除く。)の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品( 特別用途食品 及び添加物を除き、 容器包装 に入れられたものに限る。)をいう。
12号 栄養素等表示基準値 :国民の健康の維持増進等を図るために示されている性別及び年齢階級別の栄養成分の摂取量の基準を性及び年齢階級(18歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値であって別表第10の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。
13号 組換えDNA技術 :酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
14号 対象農産物 : 組換えDNA技術 を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第16に掲げるものをいう。
15号 遺伝子組換え農産物 : 対象農産物 のうち 組換えDNA技術 を用いて生産されたものをいう。
16号 非 遺伝子組換え農産物 : 対象農産物 のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。
17号 特定 遺伝子組換え農産物 : 対象農産物 のうち 組換えDNA技術 を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。
18号 非 特定遺伝子組換え農産物 : 対象農産物 のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをいう。
19号 分別生産流通管理 : 遺伝子組換え農産物 及び 非遺伝子組換え農産物 を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。
20号 特定 分別生産流通管理 : 特定遺伝子組換え農産物 及び 非特定遺伝子組換え農産物 を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。
2項 前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第3の上欄に掲げる食品に係る同表の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
3項 前2項に定めるもののほか、この府令において使用する乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の用語は、 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 (1951年厚生省令第52号。以下「 乳等命令 」という。)において使用する用語の例による。
2章 加工食品 > 1節 食品関連事業者に係る基準 > 1款 一般用加工食品
3条 (横断的義務表示)
1項 食品関連事業者が 容器包装 に入れられた 加工食品 ( 業務用加工食品 を除く。以下この節において「 一般用加工食品 」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。
第6条
《推奨表示 食品関連事業者は、一般用加工…》
食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。 1 飽和脂肪酸の量 2 食物繊維の量
及び
第7条
《任意表示 食品関連事業者が一般用加工食…》
品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。す
において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第4の上欄に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が 一般用加工食品 のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。
4条 (個別的義務表示)
1項 前条に定めるもののほか、食品関連事業者が 一般用加工食品 のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、 容器包装 の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下である一般用加工食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項の表示を省略することができる。
5条 (義務表示の特例)
1項 前2条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。
2項 前項の表の上欄の場合において、名称を表示する際には、
第3条第1項
《食品関連事業者が容器包装に入れられた加工…》
食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める
ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
6条 (推奨表示)
1項 食品関連事業者は、 一般用加工食品 を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。
1号 飽和脂肪酸の量
2号 食物繊維の量
7条 (任意表示)
1項 食品関連事業者が 一般用加工食品 を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)が当該一般用加工食品の 容器包装 に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
8条 (表示の方式等)
1項 第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
及び
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
に掲げる事項(栄養成分の量及び熱量については、
第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
、
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
及び前2条に掲げる事項)の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。ただし、別表第20の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定(第3号の栄養成分の量及び熱量の表示に係る規定を除く。)にかかわらず、同表の中欄に定める様式(当該様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を含む。)及び下欄に定める表示の方式に従い表示されなければならない。
1号 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
2号 容器包装 (容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所(栄養成分の量及び熱量の表示に関し、同1の食品が継続的に同1人に販売されるものであって、容器包装に表示することが困難な食品( 特定保健用食品 及び 機能性表示食品 を除く。)にあっては、当該食品の販売に伴って定期的に購入者に提供される文書)に表示する。
3号 名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、 消費期限 、保存の方法、原産国名及び食品関連事業者の表示は別記様式1により、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式1から別記様式三までにより表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
4号 名称は、前号に規定する別記様式1の枠内ではなく、商品の主要面に表示することができる。この場合において、内容量、固形量又は内容総量についても、前号に規定する別記様式1の枠内ではなく、名称と同じ面に表示することができる。
5号 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。
6号 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。
7号 特定保健用食品 にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、 容器包装 への表示に代えることができる。
8号 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。
9号 表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(一九六二)(以下「JISZ八三〇五」という。)に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のもの及び印刷瓶に入れられた 一般用加工食品 であって、表示すべき事項を蓋(その面積が三十平方センチメートル以下のものに限る。)に表示するものにあっては、JISZ8,305に規定する5・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。蓋に表示をする場合であって、内容量以外の事項を全て蓋に表示する場合には、内容量の表示は、蓋以外の箇所にすることができる。
9条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者は、
第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
、
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
、
第6条
《推奨表示 食品関連事業者は、一般用加工…》
食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。 1 飽和脂肪酸の量 2 食物繊維の量
及び
第7条
《任意表示 食品関連事業者が一般用加工食…》
品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。す
に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を 一般用加工食品 の 容器包装 に表示してはならない。
1号 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
2号 第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
及び
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
3号 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
4号 遺伝子組換え農産物 が混入しないように 分別生産流通管理 が行われたことを確認した 対象農産物 を原材料とする食品(当該食品を原材料とするものを含む。)以外の食品にあっては、当該食品の原材料である別表第17の上欄に掲げる作物に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)を示す用語
5号 組換えDNA技術 を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
6号 産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語
7号 ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量
8号 機能性表示食品 にあっては、次に掲げる用語
イ 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
ロ 第7条
《任意表示 食品関連事業者が一般用加工食…》
品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。す
の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語
ハ 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
ニ 別表第9の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
9号 栄養機能食品 にあっては、次に掲げる用語
イ 別表第11に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
ロ 特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
10号 保健機能食品( 特定保健用食品 、 機能性表示食品 及び 栄養機能食品 をいう。以下同じ。)以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
11号 屋根型紙パック容器の上端の一部を1箇所切り欠いた表示(ただし、牛乳について、別表第21に掲げる方法により表示する場合を除く。)
12号 等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のものにあっては、等級を表す用語
13号 その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
2項 前項に規定するもののほか、別表第22の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲げる表示禁止事項を 容器包装 に表示してはならない。
2款 業務用加工食品
10条 (義務表示)
1項 食品関連事業者が 業務用加工食品 を販売する際( 容器包装 に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ
第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
及び
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、
第3条第1項
《食品関連事業者が容器包装に入れられた加工…》
食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める
ただし書の規定は適用しない。
1号 名称
2号 保存の方法
3号 消費期限 又は 賞味期限
4号 原材料名
5号 添加物
6号 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
7号 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
8号 アレルゲン
9号 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
9_2号 指定成分等含有食品に関する事項
10号 乳児用規格適用食品である旨
11号 原料原産地名( 一般用加工食品 の用に供する 業務用加工食品 の原材料であって、当該一般用加工食品において
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、食品関連事業…》
者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 別表第14
の表の輸入品以外の 加工食品 の項の規定による原料原産地の表示の義務があるもの(同項下欄の1の2のロの規定により当該一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い 生鮮食品 の原産地を表示することを売買の当事者である食品関連事業者間で合意した場合(次号及び
第24条
《義務表示 食品関連事業者が業務用生鮮食…》
品を販売する際容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に
において「 当事者間で合意した場合 」という。)にあっては、当該生鮮食品。)となるものの原産地に限る。)
12号 原産国名( 一般用加工食品 の用に供する 業務用加工食品 であって、当該一般用加工食品において
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、食品関連事業…》
者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 別表第14
の表の輸入品以外の 加工食品 の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの( 当事者間で合意した場合 を除く。)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る。)
13号 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項
13_2号 無菌充填豆腐に関する事項
14号 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
15号 食肉製品( 食品衛生法施行令
第13条
《食品等の指定 法第48条第1項に規定す…》
る政令で定める食品及び添加物は、全粉乳その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。、魚肉ハム、魚肉
に規定するものに限る。)に関する事項
16号 乳に関する事項
17号 乳製品に関する事項
18号 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
19号 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項
20号 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
21号 生かきに関する事項
22号 ゆでがにに関する事項
23号 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
24号 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
25号 鯨肉製品に関する事項
26号 冷凍食品に関する事項
27号 容器包装 詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
28号 缶詰の食品に関する事項
29号 水のみを原料とする清涼飲料水(以下「 ミネラルウォーター類 」という。)に関する事項
30号 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(以下「 冷凍果実飲料 」という。)に関する事項
2項 前項第7号の表示をする際には、
第3条第1項
《食品関連事業者が容器包装に入れられた加工…》
食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める
の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表示の方法により表示することができる。
1号 原材料名原材料に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
2号 添加物添加物に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
3号 原料原産地名原材料の重量に占める割合(一定期間使用割合を含む。)については、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。
4号 容器包装 入り 加工食品 の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料「その他」と表示することができる。
5号 容器包装 入り 加工食品 の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料その原材料の表示を省略することができる。
4項 前3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。
11条 (義務表示の特例)
1項 前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
2項 設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合において、名称を表示する際には、
第3条第1項
《食品関連事業者が容器包装に入れられた加工…》
食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める
の表の名称の項の2の規定は適用しない。
12条 (任意表示)
1項 食品関連事業者が 業務用加工食品 を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、業務用酒類を販売する場合、食品を調理して供与する施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)が当該食品の 容器包装 、送り状、納品書等(製品に添付されるものに限る。以下同じ。)又は規格書等(製品に添付されないものであって、当該製品を識別できるものに限る。以下同じ。)に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
13条 (表示の方式等)
1項 第10条
《義務表示 食品関連事業者が業務用加工食…》
品を販売する際容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡販
及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
1号 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
2号 別表第23に掲げる事項にあっては 容器包装 (容器包装に入れないで販売される 業務用加工食品 の場合、名称にあっては、送り状、納品書等又は規格書等)に、同表に掲げる事項以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。ただし、同表に掲げる事項の表示について、次の表の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる場合に該当するものにあっては、送り状、納品書等又は規格書等への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示するとともに、名称、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状、納品書等又は規格書等に表示しなければならない。
3号 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。
14条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者が販売する 業務用加工食品 の 容器包装 、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、
第9条第1項
《食品関連事業者は、第3条、第4条、第6条…》
及び第7条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。 1 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 2 第3条及び第4条の規定により表示すべ
(第12号を除く。)の規定を準用する。
2節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
15条 (義務表示)
1項 食品関連事業者以外の販売者が 容器包装 に入れられた 加工食品 を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第6号に掲げる表示事項を除く。)が
第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
及び
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、
第3条第1項
《食品関連事業者が容器包装に入れられた加工…》
食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める
ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
1号 名称
2号 保存の方法
3号 消費期限 又は 賞味期限
4号 添加物
5号 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
6号 アレルゲン
7号 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
7_2号 指定成分等含有食品に関する事項
8号 遺伝子組換え食品に関する事項( 分別生産流通管理 が行われた 遺伝子組換え農産物 である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び 非遺伝子組換え農産物 が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる 対象農産物 である旨の表示を含む。)に限る。)
9号 乳児用規格適用食品である旨
10号 即席めん類に関する事項
10_2号 無菌充填豆腐に関する事項
11号 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
12号 食肉製品( 食品衛生法施行令
第13条
《食品等の指定 法第48条第1項に規定す…》
る政令で定める食品及び添加物は、全粉乳その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。、魚肉ハム、魚肉
に規定するものに限る。)に関する事項
13号 乳に関する事項
14号 乳製品に関する事項
15号 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
16号 鶏の液卵に関する事項
17号 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
18号 生かきに関する事項
19号 ゆでがにに関する事項
20号 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
21号 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
22号 鯨肉製品に関する事項
23号 冷凍食品に関する事項
24号 容器包装 詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
25号 缶詰の食品に関する事項
26号 ミネラルウォーター類 に関する事項
27号 冷凍果実飲料 に関する事項
16条 (表示の方式等)
1項 前条の表示は、
第8条第1項
《第3条及び第4条に掲げる事項栄養成分の量…》
及び熱量については、第3条、第4条及び前2条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。 ただし、別表第20の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定第3号の栄養成分の量
(第3号を除く。)の規定に定めるところに従いされなければならない。
17条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者以外の販売者が販売する 加工食品 の 容器包装 への表示が禁止される事項については、
第9条第1項
《食品関連事業者は、第3条、第4条、第6条…》
及び第7条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。 1 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 2 第3条及び第4条の規定により表示すべ
の規定を準用する。
3章 生鮮食品 > 1節 食品関連事業者に係る基準 > 1款 一般用生鮮食品
18条 (横断的義務表示)
1項 食品関連事業者が 生鮮食品 ( 業務用生鮮食品 を除く。以下この節において「 一般用生鮮食品 」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合又は 容器包装 に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が 一般用生鮮食品 のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合並びに 容器包装 に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
19条 (個別的義務表示)
1項 前条に定めるもののほか、食品関連事業者が 一般用生鮮食品 のうち別表第24の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合及び 容器包装 に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
20条 (義務表示の特例)
1項 前2条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。
21条 (任意表示)
1項 食品関連事業者が 一般用生鮮食品 を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の 容器包装 に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
22条 (表示の方式等)
1項 第18条
《横断的義務表示 食品関連事業者が生鮮食…》
品業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対し
、
第19条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第24の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡
及び前条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。
1号 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
2号 容器包装 に入れられた 生鮮食品 にあっては、容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所にすることができる。
イ 名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く。)及び水産物(保健機能食品及び切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを含む。)を除く。)に限る。)
ロ 原産地
ハ 遺伝子組換え農産物 に関する事項(
第18条第2項
《2 前項に定めるもののほか、食品関連事業…》
者が一般用生鮮食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合並びに容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定若しくは多数の者に対して譲渡販売を除く。する
の表の 対象農産物 の項の1の二及び3に関するものに限る。)
ニ 栽培方法
ホ 解凍した旨
ヘ 養殖された旨
3号 容器包装 に入れられていない 生鮮食品 にあっては、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示する。
4号 機能性表示食品 にあっては、次に定めるとおり表示する。
イ 機能性表示食品 である旨は、 容器包装 の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示する。
ロ 機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性並びに機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、 容器包装 の同一面に表示する。
ハ 届出番号は、 機能性表示食品 である旨の表示に近接した箇所に表示する。
5号 玄米及び精米の表示は、別記様式4により行う。
6号 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分を併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式二又は別記様式3により表示される事項が別記様式二又は別記様式3による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
7号 第2号の規定にかかわらず、 特定保健用食品 にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、 容器包装 への表示に代えることができる。
8号 表示に用いる文字(玄米及び精米にあっては、文字及び枠)の色は、背景の色と対照的な色とする。
9号 容器包装 への表示に用いる文字は、JISZ8,305に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字(玄米及び精米にあっては、容器包装の表示に用いる文字は、JISZ8,305に規定する十二ポイント(内容量が3キログラム以下のものにあっては、八ポイント)の活字以上の大きさの統1のとれた文字)としなければならない。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものに表示するものにあっては、JISZ8,305に規定する5・五ポイントの活字以上の文字としなければならない。
2項 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、消費者に対して販売する事業者以外の事業者にあっては、送り状又は納品書等に表示することができる。
23条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者は、
第18条
《横断的義務表示 食品関連事業者が生鮮食…》
品業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対し
、
第19条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第24の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡
及び
第21条
《任意表示 食品関連事業者が一般用生鮮食…》
品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 栄養成分栄養成分
に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を 一般用生鮮食品 の 容器包装 又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してはならない。ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)される食品にあっては、第5号に掲げる事項については、この限りでない。
1号 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
2号 第18条
《横断的義務表示 食品関連事業者が生鮮食…》
品業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対し
又は
第19条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第24の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡
の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
3号 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
4号 遺伝子組換え農産物 が混入しないように 分別生産流通管理 が行われたことを確認した 対象農産物 以外の食品にあっては、当該作物である食品に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)を示す用語
5号 対象農産物 以外の作物にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
6号 機能性表示食品 にあっては、次に掲げる用語
イ 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
ロ 第21条
《任意表示 食品関連事業者が一般用生鮮食…》
品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 栄養成分栄養成分
において準用する
第7条
《任意表示 食品関連事業者が一般用加工食…》
品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。す
の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語
ハ 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
ニ 別表第9の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
7号 栄養機能食品 にあっては、次に掲げる用語
イ 別表第11に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
ロ 特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
8号 保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
9号 前7号に規定するもののほか製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
2項 前項に規定するもののほか、玄米及び精米にあっては、次に掲げる事項は、 容器包装 に表示してはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる事項については、
第19条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第24の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡
に規定するところにより表示する場合を除く。
1号 「新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の12月31日までに 容器包装 に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く。)
2号 原料玄米のうち使用割合が50パーセント未満であるものについて、当該原料玄米の産地(国産品又は輸入品の別を含む。以下同じ。)、品種又は産年を表す用語(使用割合を、産地、品種又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く。)
3号 産地、品種又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち最も大きく表示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他産地、品種及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語
2款 業務用生鮮食品
24条 (義務表示)
1項 食品関連事業者が 業務用生鮮食品 を販売する際( 容器包装 に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。
第26条
《任意表示 食品関連事業者が業務用生鮮食…》
品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 栄養成分及び熱量 1
において同じ。)には、次の各号に掲げる表示事項が
第18条
《横断的義務表示 食品関連事業者が生鮮食…》
品業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対し
及び
第19条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第24の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡
に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
1号 名称
2号 原産地
3号 放射線照射に関する事項
4号 乳児用規格適用食品である旨
5号 別表第24の中欄に掲げる表示事項(玄米及び精米に関する事項、栽培方法、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)、子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)、解凍した旨及び養殖された旨を除く。)
2項 前項の規定にかかわらず、農産物又は水産物の原産地については、国産品にあっては国産である旨の表示をすることができる。また、前項の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、当該 業務用生鮮食品 に占める重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示する。
3項 前2項の規定にかかわらず、 一般用加工食品 の用に供する 業務用生鮮食品 であって、当該一般用加工食品において
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、食品関連事業…》
者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 別表第14
の表の輸入品以外の 加工食品 の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの( 当事者間で合意した場合 を含む。)以外のものにあっては、原産地の表示を省略することができる。
25条 (義務表示の特例)
1項 前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
26条 (任意表示)
1項 食品関連事業者が 業務用生鮮食品 を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の 容器包装 、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
27条 (表示の方式等)
1項 第24条
《義務表示 食品関連事業者が業務用生鮮食…》
品を販売する際容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に
及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
1号 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
2号 第24条
《義務表示 食品関連事業者が業務用生鮮食…》
品を販売する際容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に
及び前条に規定する事項のうち、別表第25に掲げる事項にあっては 容器包装 に、別表第25に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。
28条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者が販売する 業務用生鮮食品 の 容器包装 、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、
第23条第1項
《食品関連事業者は、第18条、第19条及び…》
第21条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してはならない。 ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の
の規定を準用する。
2節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
29条 (義務表示)
1項 食品関連事業者以外の販売者が 容器包装 に入れられた 生鮮食品 を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が
第18条
《横断的義務表示 食品関連事業者が生鮮食…》
品業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対し
及び
第19条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第24の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡
に定める方法に準じて表示されなければならない。
1号 名称(農産物及び水産物(切り身又はむき身にしたものを除く。)を除く。)
2号 放射線照射に関する事項
3号 遺伝子組換え農産物 に関する事項( 分別生産流通管理 が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び 非遺伝子組換え農産物 が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる 対象農産物 である旨の表示を含む。)に限る。)
4号 乳児用規格適用食品である旨
5号 シアン化合物を含有する豆類に関する事項
6号 アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項
7号 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
8号 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項
9号 鶏の殻付き卵に関する事項
10号 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
11号 ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
12号 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
13号 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
14号 生かきに関する事項
30条 (表示の方式等)
1項 前条の表示は、
第22条第1項
《第18条、第19条及び前条に掲げる事項の…》
表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。 1 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。 2 容器包装に入れられた生鮮
(第3号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。
31条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者以外の販売者が販売する 生鮮食品 の 容器包装 への表示が禁止される事項については、
第23条第1項
《食品関連事業者は、第18条、第19条及び…》
第21条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してはならない。 ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の
の規定を準用する。
4章 添加物 > 1節 食品関連事業者に係る基準
32条 (義務表示)
1項 食品関連事業者が 容器包装 に入れられた添加物( 業務用添加物 を除く。)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が添加物のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
3項 食品関連事業者が 容器包装 に入れられた 業務用添加物 を販売する際には、次の各号に掲げる事項が前2項に定める方法に従い表示されなければならない。
1号 名称
2号 添加物である旨
3号 保存の方法
4号 消費期限 又は 賞味期限
5号 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
6号 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
7号 アレルゲン
8号 使用の方法
9号 食品衛生法
第13条第1項
《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》
衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
10号 成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント
11号 実効の色名
12号 L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
13号 ビタミンAとしての重量パーセント
4項 前項第6号の表示をする際には、第1項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 第1項から前項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。
33条 (義務表示の特例)
1項 前条の規定にかかわらず、不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。
1号 内容量
2号 栄養成分の量及び熱量
3号 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
34条 (任意表示)
1項 食品関連事業者が添加物( 業務用添加物 を除く。)を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の 容器包装 に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。
2項 食品関連事業者が 業務用添加物 を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該業務用添加物の 容器包装 に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。
35条 (表示の方式等)
1項 第32条
《義務表示 食品関連事業者が容器包装に入…》
れられた添加物業務用添加物を除く。を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛
及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
1号 邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
2号 容器包装 (容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。
3号 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式二又は別記様式3により表示する事項を別記様式二又は別記様式3による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
4号 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。
5号 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。
6号 表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とする。
7号 表示に用いる文字は、JISZ8,305に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、JISZ8,305に規定する5・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、 業務用添加物 を販売する場合にあっては、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称と同一である場合を除く。)は、業務用添加物の送り状、納品書等又は規格書等に表示することができる。
36条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者は、
第32条
《義務表示 食品関連事業者が容器包装に入…》
れられた添加物業務用添加物を除く。を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛
及び
第34条
《任意表示 食品関連事業者が添加物業務用…》
添加物を除く。を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。 栄養成分たんぱく質、脂質、炭水化物及びナト
に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の 容器包装 に表示してはならない。
1号 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
2号 第32条
《義務表示 食品関連事業者が容器包装に入…》
れられた添加物業務用添加物を除く。を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛
の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
3号 ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量
4号 その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
2節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
37条 (義務表示)
1項 食品関連事業者以外の販売者が 容器包装 に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が
第32条
《義務表示 食品関連事業者が容器包装に入…》
れられた添加物業務用添加物を除く。を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛
に定める方法に準じて表示されなければならない。
1号 名称
2号 添加物である旨
3号 保存の方法
4号 消費期限 又は 賞味期限
5号 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
6号 アレルゲン
7号 使用の方法
8号 食品衛生法
第13条第1項
《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》
衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
9号 成分及び重量パーセント
10号 実効の色名
11号 L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
12号 ビタミンAとしての重量パーセント
38条 (表示の方式等)
1項 前条の表示は、
第35条第1項
《第32条及び前条の表示は、次に定めるとこ…》
ろによりされなければならない。 1 邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。 2 容器包装容器包装が小売のために包装されている場合は
(第3号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。
39条 (表示禁止事項)
1項 食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の 容器包装 への表示が禁止される事項については、
第36条
《表示禁止事項 食品関連事業者は、第32…》
条及び第34条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。 1 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 2 第32条の規定により表示すべき事項の内容
の規定を準用する。
5章 雑則
40条 (生食用牛肉の注意喚起表示)
1項 食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを 容器包装 に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。この場合において、表示は、邦文をもって、当該牛肉を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行われなければならない。
1号 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
2号 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨
41条 (努力義務)
1項 食品関連事業者等は、
第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
及び
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
に掲げる事項のうち、
第5条
《義務表示の特例 前2条の規定にかかわら…》
ず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。 酒類を販売する場合 原材料名 アレルゲン 原産国名 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 原材料名特定保健
の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、
第3条
《横断的義務表示 食品関連事業者が容器包…》
装に入れられた加工食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が
及び
第4条
《個別的義務表示 前条に定めるもののほか…》
、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第19の上欄に掲げる食品を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら
に定める方法により表示するよう努めなければならない。
2項 食品関連事業者等は、この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する食品及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。