附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 食品表示法 の施行の日から施行する。ただし、
第3条第1項
《食品関連事業者が容器包装に入れられた加工…》
食品業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。を販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。第6条及び第7条において同じ。には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める
の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の3(
第10条第1項
《食品関連事業者が業務用加工食品を販売する…》
際容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡販売を除く。の
、
第15条
《義務表示 食品関連事業者以外の販売者が…》
容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項酒類にあっては、第6号に掲げる表示事項を除く。が第3条及び第4条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 この場合におい
において準用する場合を含む。)、
第8条第1項第6号
《第3条及び第4条に掲げる事項栄養成分の量…》
及び熱量については、第3条、第4条及び前2条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。 ただし、別表第20の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定第3号の栄養成分の量
(
第16条
《表示の方式等 前条の表示は、第8条第1…》
項第3号を除く。の規定に定めるところに従いされなければならない。
において準用する場合を含む。)、
第10条第2項
《2 前項第7号の表示をする際には、第3条…》
第1項の表の製造所又は加工所の所在地輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。の所在地。以下この章において同じ。及び製造者又は加工者
、
第13条第3号
《表示の方式等 第13条 第10条及び前条…》
の表示は、次に定めるところによりされなければならない。 1 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。 2 別表第23に掲げる事項にあっ
、
第32条第1項
《食品関連事業者が容器包装に入れられた添加…》
物業務用添加物を除く。を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛生法施行規則
の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の3(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2条 (食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止)
1項 次に掲げる府令及び告示は、廃止する。
1号 食品衛生法
第19条第1項
《内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又…》
は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができ
の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(2011年内閣府令第45号)
2号 食品衛生法
第19条第1項
《内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又…》
は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができ
の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(2011年内閣府令第46号)
3号 容器包装 の面積により表示を省略することができる食品を定める件(1970年厚生省告示第180号)
4号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、 加工食品 品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第513号)
5号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、 生鮮食品 品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第514号)
6号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、玄米及び精米品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第515号)
7号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、水産物品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第516号)
8号 加工食品 品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
及び 生鮮食品 品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
の規定に基づき遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
及び生鮮食品品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
の農林水産大臣の定める基準を定める件(2000年農林水産省告示第517号)
9号 トマト加工品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,632号)
10号 乾しいたけ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,633号)
11号 にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,634号)
12号 ジャム類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,637号)
13号 乾めん類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,639号)
14号 マカロニ類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,643号)
15号 パン類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,644号)
16号 凍り豆腐品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,645号)
17号 ハム類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,647号)
18号 プレスハム品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,648号)
19号 混合プレスハム品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,649号)
20号 ソーセージ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,650号)
21号 混合ソーセージ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,651号)
22号 ベーコン類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,652号)
23号 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,653号)
24号 煮干魚類及び煮干魚類粉末品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,655号)
25号 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,658号)
26号 削りぶし品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,659号)
27号 うに加工品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,660号)
28号 うにあえもの品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,661号)
29号 乾燥わかめ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,662号)
30号 塩蔵わかめ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,663号)
31号 みそ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,664号)
32号 ウスターソース類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,666号)
33号 ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,667号)
34号 食酢品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,668号)
35号 風味調味料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,669号)
36号 めん類等用つゆ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,670号)
37号 乾燥スープ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,671号)
38号 食用植物油脂品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,672号)
39号 マーガリン類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,675号)
40号 調理冷凍食品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,676号)
41号 チルドハンバーグステーキ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,677号)
42号 チルドミートボール品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,678号)
43号 チルドぎょうざ類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,679号)
44号 レトルトパウチ食品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,680号)
45号 調理食品缶詰及び調理食品瓶詰品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,681号)
46号 炭酸飲料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,682号)
47号 果実飲料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,683号)
48号 豆乳類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,684号)
49号 農産物漬物品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,747号)
50号 乳を原材料とする 加工食品 に係る表示の基準を定める件(2001年厚生労働省告示第71号)
51号 栄養機能食品 の表示に関する基準を定める件(2001年厚生労働省告示第97号)
52号 うなぎ加工品品質表示基準を定めた件(2001年農林水産省告示第589号)
53号 農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準を定めた件(2002年農林水産省告示第1,306号)
54号 野菜冷凍食品品質表示基準を定める件(2002年農林水産省告示第1,358号)
55号 栄養表示基準を定める件(2003年厚生労働省告示第176号)
56号 しょうゆ品質表示基準の全部を改正する件(2004年農林水産省告示第1,704号)
57号 しいたけ品質表示基準を定める件(2006年農林水産省告示第908号)
58号 即席めん類品質表示基準の全部を改正する件(2009年農林水産省告示第487号)
3条 (経過措置)
1項 この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 この府令の施行の日から2020年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される 加工食品 ( 業務用加工食品 を除く。)及び添加物( 業務用添加物 を除く。)並びに同日までに販売される業務用加工食品及び業務用添加物の表示については、第2章及び第4章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5条
1項 この府令の施行の日から2016年9月30日までに販売される 生鮮食品 ( 業務用生鮮食品 を除く。)の表示については、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6条
1項 第3条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、次の表の上…》
欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。 保存の方法 1 でん粉 2 チューインガム 3 冷菓 4 砂糖 5 アイスクリーム類 6 食塩
の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める5の「 消費税法 (1988年法律第108号)
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「 消費税法 (1988年法律第108号)
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
において消費税を納める義務が免除される事業者又は 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。
2項 第32条第5項
《5 第1項から前項までの規定にかかわらず…》
、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。 保存の方法 食品衛生法第13条第1項の規定により保存の方法の基準が定められた添加物
の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める3の「 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
において消費税を納める義務が免除される事業者又は 中小企業基本法
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。
附 則(2017年9月1日内閣府令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行日から2022年3月31日までに製造され、又は加工される 加工食品 ( 業務用加工食品 を除く。)並びに同日までに販売される 業務用生鮮食品 及び業務用加工食品の表示(この府令による改正に係る部分に限る。)については、この府令による改正後の食品表示基準第2章及び第3章並びに附則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 前条の規定にかかわらず、この府令の施行の際に 加工食品 の製造所又は加工所で製造過程にある加工食品の表示は、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年9月21日内閣府令第44号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年2月22日内閣府令第4号)
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月25日内閣府令第24号)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行前にこの府令による改正前の食品表示基準により遺伝子組換え食品に関する事項を表示した 加工食品 ( 業務用加工食品 を除く。)及び 生鮮食品 ( 業務用生鮮食品 を除く。)は、この府令の施行後においても販売することができる。
附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年3月27日内閣府令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律及び 食品衛生法施行令 及び 厚生労働省組織令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《適用範囲 この府令は、食品関連事業者等…》
が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。 ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第40条の規定を除き、適用しない。
中食品表示基準
第7条
《任意表示 食品関連事業者が一般用加工食…》
品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。す
、別表第三及び別表第4の改正規定、別表第二十四玄米及び精米の項の改正規定並びに別記様式4の改正規定公布の日
2号 第1条
《適用範囲 この府令は、食品関連事業者等…》
が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。 ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第40条の規定を除き、適用しない。
中食品表示基準
第13条
《表示の方式等 第10条及び前条の表示は…》
、次に定めるところによりされなければならない。 1 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。 2 別表第23に掲げる事項にあっては容器
の改正規定 食品衛生法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行の日(2021年6月1日)
2条 (経過措置)
1項 玄米及び精米の表示の様式については、
第1条
《適用範囲 この府令は、食品関連事業者等…》
が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。 ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第40条の規定を除き、適用しない。
の規定による改正後の食品表示基準別記様式4にかかわらず、2022年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2020年7月16日内閣府令第52号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 日本農林規格等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年7月16日)から施行する。
2条 (食品表示基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の日から2022年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される 加工食品 ( 業務用加工食品 を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の添加物の表示については、
第1条
《適用範囲 この府令は、食品関連事業者等…》
が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。 ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第40条の規定を除き、適用しない。
の規定による改正後の食品表示基準(以下この条において「 新食品表示基準 」という。)第3条第1項( 新食品表示基準 第10条第1項及び
第15条
《義務表示 食品関連事業者以外の販売者が…》
容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項酒類にあっては、第6号に掲げる表示事項を除く。が第3条及び第4条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 この場合におい
において引用する場合を含む。)、別表第六及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2021年3月17日内閣府令第10号)
1項 この府令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日内閣府令第21号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月9日内閣府令第15号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の日から2025年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される 加工食品 ( 業務用加工食品 を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、この府令による改正後の食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2024年4月1日内閣府令第50号)
1項 この府令は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年8月23日内閣府令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年9月1日から施行する。ただし、別表第二十六(5の項を除く。)に掲げる事項並びに別表第27の2の項第8号及び4の項に掲げる事項の改正規定は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2026年8月31日までに製造され、加工され、又は輸入される 加工食品 ( 業務用加工食品 を除く。)及び 生鮮食品 ( 業務用生鮮食品 を除く。)の表示については、この府令による改正後の
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、食品関連事業…》
者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際設備を設けて飲食させる場合を除く。には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 別表第14
、
第22条第1項
《第18条、第19条及び前条に掲げる事項の…》
表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。 1 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。 2 容器包装に入れられた生鮮
、別表第二十及び別表第27の2の項第1号の規定中天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした場合に関する規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 2025年4月1日において現に販売されている 機能性表示食品 に係るこの府令による改正後の別表第27の4の項イの規定中「機能性表示食品に関する届出に係る届出番号が付与された日」とあるのは、「2025年4月1日」と読み替えるものとする。
4条
1項 この府令の施行前に改正前の
第2条第1項第10号
《この府令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 加工食品 :dfn: 製造又は加工された食品として別表第1に掲げるものをいう。 2 生鮮食品 :dfn: 加工食品及び添加物以外の食品として別表第2に掲げる
の規定によりされた届出は、改正後の
第2条第1項第10号
《この府令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 加工食品 :dfn: 製造又は加工された食品として別表第1に掲げるものをいう。 2 生鮮食品 :dfn: 加工食品及び添加物以外の食品として別表第2に掲げる
イの規定によりされた届出とみなす。
5条
1項 2025年3月31日までの間におけるこの府令による改正後の
第2条第1項第10号
《この府令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 加工食品 :dfn: 製造又は加工された食品として別表第1に掲げるものをいう。 2 生鮮食品 :dfn: 加工食品及び添加物以外の食品として別表第2に掲げる
イの規定の適用については、同号イ中「60日( 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに(このイの規定による届出(以下単に「届出」という。)がされたことがない機能性関与成分に関して届け出られた表示の内容がこの府令その他関係法令の規定に違反するおそれがない旨の確証がないこと等により同表下欄に掲げる方法により提出される資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合にあっては120日(同項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに)」とあるのは「60日前までに」とする。