2条 (食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止)
1項 次に掲げる府令及び告示は、廃止する。
1号 食品衛生法 第19条第1項
《内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又…》
は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができ
の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(2011年内閣府令第45号)
2号 食品衛生法 第19条第1項
《内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又…》
は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができ
の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(2011年内閣府令第46号)
3号 容器包装 の面積により表示を省略することができる食品を定める件(1970年厚生省告示第180号)
4号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、 加工食品 品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第513号)
5号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、 生鮮食品 品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第514号)
6号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、玄米及び精米品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第515号)
7号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定に基づき、水産物品質表示基準を定める件(2000年農林水産省告示第516号)
8号 加工食品 品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
及び 生鮮食品 品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
の規定に基づき遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
及び生鮮食品品質表示基準
第7条第1項
《食品関連事業者が一般用加工食品を販売する…》
際に、次の表の上欄に掲げる表示事項特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡販売を除く。する場合を除く
の農林水産大臣の定める基準を定める件(2000年農林水産省告示第517号)
9号 トマト加工品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,632号)
10号 乾しいたけ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,633号)
11号 にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,634号)
12号 ジャム類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,637号)
13号 乾めん類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,639号)
14号 マカロニ類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,643号)
15号 パン類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,644号)
16号 凍り豆腐品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,645号)
17号 ハム類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,647号)
18号 プレスハム品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,648号)
19号 混合プレスハム品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,649号)
20号 ソーセージ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,650号)
21号 混合ソーセージ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,651号)
22号 ベーコン類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,652号)
23号 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,653号)
24号 煮干魚類及び煮干魚類粉末品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,655号)
25号 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,658号)
26号 削りぶし品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,659号)
27号 うに加工品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,660号)
28号 うにあえもの品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,661号)
29号 乾燥わかめ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,662号)
30号 塩蔵わかめ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,663号)
31号 みそ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,664号)
32号 ウスターソース類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,666号)
33号 ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,667号)
34号 食酢品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,668号)
35号 風味調味料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,669号)
36号 めん類等用つゆ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,670号)
37号 乾燥スープ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,671号)
38号 食用植物油脂品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,672号)
39号 マーガリン類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,675号)
40号 調理冷凍食品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,676号)
41号 チルドハンバーグステーキ品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,677号)
42号 チルドミートボール品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,678号)
43号 チルドぎょうざ類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,679号)
44号 レトルトパウチ食品品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,680号)
45号 調理食品缶詰及び調理食品瓶詰品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,681号)
46号 炭酸飲料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,682号)
47号 果実飲料品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,683号)
48号 豆乳類品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,684号)
49号 農産物漬物品質表示基準を定めた件(2000年農林水産省告示第1,747号)
50号 乳を原材料とする 加工食品 に係る表示の基準を定める件(2001年厚生労働省告示第71号)
51号 栄養機能食品 の表示に関する基準を定める件(2001年厚生労働省告示第97号)
52号 うなぎ加工品品質表示基準を定めた件(2001年農林水産省告示第589号)
53号 農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準を定めた件(2002年農林水産省告示第1,306号)
54号 野菜冷凍食品品質表示基準を定める件(2002年農林水産省告示第1,358号)
55号 栄養表示基準を定める件(2003年厚生労働省告示第176号)
56号 しょうゆ品質表示基準の全部を改正する件(2004年農林水産省告示第1,704号)
57号 しいたけ品質表示基準を定める件(2006年農林水産省告示第908号)
58号 即席めん類品質表示基準の全部を改正する件(2009年農林水産省告示第487号)