別記様式第1号 (第2条関係)
の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第1号による収去証を交付しなければならない。関係)
別記様式第2号 (第3条関係)
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。関係)
法番号:2015年内閣府令第11号
略称:
の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第1号による収去証を交付しなければならない。関係)
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。関係)
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