食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令《別表など》

法番号:2015年内閣府令第11号

略称:

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別記様式第1号 (第2条関係)

別記様式第1号( 第2条 《食品の収去証 法第8条第1項及び第6項…》 の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第1号による収去証を交付しなければならない。 関係)

別記様式第2号 (第3条関係)

別記様式第2号( 第3条 《職員の身分を示す証明書 法第8条第1項…》 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。 関係)

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