食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令《本則》

法番号:2015年内閣府令第11号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 食品表示法 2013年法律第70号第6条第8項 《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》 アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない の規定に基づき、同法を実施するため、並びに 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 2015年政令第68号第6条第3項 《3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。 、第4項及び第7項並びに 第7条第1項 《法第15条第1項の規定により消費者庁長官…》 に委任された権限に属する事務アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。のうち、次の各 、第3項及び第6項の規定に基づき、 食品表示法 第6条第8項 《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》 アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 を次のように定める。


1条 (食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)

1項 食品表示法 以下「」という。第6条第8項 《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》 アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

1号 名称

2号 保存の方法

3号 消費期限又は賞味期限

4号 アレルゲン

5号 L―フェニルアラニン化合物を含む旨

6号 指定成分等含有食品( 食品衛生法 1947年法律第233号第8条第1項 《食品衛生上の危害の発生を防止する見地から…》 特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において「 に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。)に関する事項

7号 特定保健用食品( 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 2009年内閣府令第57号第2条第1項第5号 《法第43条第2項の内閣府令で定める事項は…》 、次のとおりとする。 1 申請者の氏名、住所及び生年月日法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為 2 営業所の名称及び所在地 3 許可を受けようとする理由 4 に規定する食品(容器包装( 食品衛生法 第4条第5項 《この法律で容器包装とは、食品又は添加物を…》 入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。 に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に入れられたものに限る。)をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項

8号 機能性表示食品(食品表示基準(2015年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項

9号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの

食肉(鳥獣の生肉(及び臓器を含む。)に限る。)処理を行った旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について10分な加熱を要する旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。

食肉製品( 食品衛生法施行令 1953年政令第229号第13条 《食品等の指定 法第48条第1項に規定す…》 る政令で定める食品及び添加物は、全粉乳その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。、魚肉ハム、魚肉 に規定するものに限る。)非加熱食肉製品である旨(非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。)に限る。

乳製品飲食に供する際に加熱する旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、飲食に供する際に加熱するものに限る。

又は乳製品を主要原料とする食品乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)未殺菌である旨(殺菌したもの以外のものに限る。及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(殺菌したもの以外のものに限る。

生かき生食用であるかないかの別

ふぐを原材料とするふぐ加工品生食用であるかないかの別(冷凍食品のうち、切り身にしたふぐを凍結させたものに限る。

冷凍食品飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ、ゆでがに、食肉(鳥獣の生肉(及び臓器を含む。)を加工したものに限る。及びアイスクリーム類を除く。)を凍結させたものに限る。及び生食用であるかないかの別(切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除き、調味したものに限る。)を凍結させたものに限る。

10号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

ゆでがに

容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4・6を超え、かつ、水分活性が0・94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの

11号 栄養機能食品(食品表示基準 第2条第1項第11号 《法第8条第1項及び第6項の規定により、食…》 品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第1号による収去証を交付しなければならない。 に規定する栄養機能食品をいう。)を摂取をする上での注意事項

12号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの

シアン化合物を含有する豆類アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。及び使用の方法

アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごアレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限

食肉(鳥獣の生肉(及び臓器を含む。)に限る。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限、処理を行った旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について10分な加熱を要する旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。

鶏の殻付き卵アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、賞味期限、使用の方法、摂氏十度以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限る。)、賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限る。)、加熱加工用である旨(生食用のものを除く。及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除く。

切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限

切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別(凍結させたものに限る。

冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別

生かきアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別

13号 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳にあっては、食品表示基準別表第24の生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳の項の中欄に掲げる表示事項

14号 容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びL―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨

15号 食品表示基準第40条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

2条 (食品の収去証)

1項 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 及び第6項の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第1号による収去証を交付しなければならない。

3条 (職員の身分を示す証明書)

1項 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。

4条 (消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合)

1項 第10条の2第1項 《食品関連事業者等は、第6条第8項の内閣府…》 令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する に規定する消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときは、同項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたときとする。

5条 (食品の回収の届出)

1項 食品関連事業者等は、食品の回収について 第10条の2第1項 《食品関連事業者等は、第6条第8項の内閣府…》 令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を内閣総理大臣( 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 以下「」という。第7条 《 法第15条第1項の規定により消費者庁長…》 官に委任された権限に属する事務アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。のうち、次の の規定により当該権限に属する事務を同条第1項第7号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。又は特別区にあっては、市長又は区長。)が行うこととされている場合にあっては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

1号 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

2号 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所

3号 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項

4号 当該食品が 第10条の2第1項 《食品関連事業者等は、第6条第8項の内閣府…》 令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する に該当すると判断した理由

5号 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量

6号 当該食品の回収に着手した年月日

7号 当該食品の回収の方法

8号 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無

2項 食品関連事業者等は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の規定による届出をした食品関連事業者等は、食品の回収が終了したとき(当該食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6条 (都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)

1項 第6条第3項 《3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 第6条第1項第1号 《法第15条第1項の規定により消費者庁長官…》 に委任された権限に属する事務酒類及び次条第1項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 ただし、第3号から第6号までに掲げる事務 に定める指示又は同項第2号に定める命令(以下この項において「 指示等 」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

2号 指示等 をした年月日

3号 指示等 に係る食品の種類

4号 指示等 の内容

5号 その他参考となるべき事項

2項 第6条第4項 《4 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第3号から第5号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

2号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日

3号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類

4号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果

5号 その他参考となるべき事項

3項 第6条第7項 《7 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第6号に掲げる事務のうち法第12条第3項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなけれ 及び 第7条第6項 《6 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第8号に掲げる事務のうち法第12条第3項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 調査の方法及び結果

2号 食品表示法 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令 (2015年内閣府・農林水産省令第2号)第2条又は 食品表示法第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 2015年内閣府・財務省令第1号第3条 《消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手…》 続 法第12条第2項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出に係る酒類の品目 3 申出の理由 4 申出に係 の規定により提出された文書の写し

3号 その他参考となるべき事項

4項 第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告のうち同条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 第7条第1項第1号 《法第15条第1項の規定により消費者庁長官…》 に委任された権限に属する事務アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。のうち、次の各 に定める指示又は同項第2号若しくは第3号に定める命令(以下この項において「 指示命令 」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所

2号 指示命令 をした年月日

3号 指示命令 に係る食品の種類

4号 指示命令 の内容

5号 その他参考となるべき事項

5項 第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告のうち、同条第1項第4号から第6号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳

2号 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳

3号 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳

6項 第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告のうち同条第1項第4号に掲げる事務に係るものであって、同条第1項ただし書の規定により 第6条 《指示等 食品表示基準に定められた第4条…》 第1項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条 の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

2号 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日

3号 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類

4号 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果

5号 その他参考となるべき事項

7項 第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告のうち同条第1項第5号に掲げる事務に係るものであって、同条第1項ただし書の規定により 第6条 《指示等 食品表示基準に定められた第4条…》 第1項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条 の規定の施行に関し必要と認めるものは、第5項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

2号 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日

3号 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類

4号 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果

5号 その他参考となるべき事項

8項 第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告のうち同条第1項第6号に掲げる事務に係るものであって、同条第1項ただし書の規定により 第6条 《指示等 食品表示基準に定められた第4条…》 第1項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条 の規定の施行に関し必要と認めるものは、第5項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

2号 立入検査、質問又は収去を行った年月日

3号 立入検査、質問又は収去に係る食品の種類

4号 立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果

5号 第8条第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項の規定により収…》 去した食品の試験に関する事務については食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の栄養成分の量又は熱量に係るものについては国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委 の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日

6号 その他参考となるべき事項

9項 第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告のうち同条第1項第7号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

2号 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所

3号 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項

4号 当該食品が 第10条の2第1項 《食品関連事業者等は、第6条第8項の内閣府…》 令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する に該当すると判断した理由

5号 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量

6号 当該食品の回収に着手した年月日

7号 当該食品の回収の方法

8号 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無

9号 前条第2項の規定による届出を受けた場合にはその旨

10号 前条第3項の規定による届出を受けた場合にはその旨

11号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容

12号 その他参考となるべき事項

7条 (令第7条第1項の内閣府令で定める事項)

1項 第7条第1項 《法第15条第1項の規定により消費者庁長官…》 に委任された権限に属する事務アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。のうち、次の各 本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準 第3条第1項 《法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次…》 の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 1 法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公 に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準 第2条第1項第5号 《法に規定する財務大臣の権限法第4条第2項…》 及び第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。並びに第13条に規定するものを除く。は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

1号 名称

2号 保存の方法

3号 消費期限又は賞味期限

4号 添加物

5号 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

6号 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称

7号 アレルゲン

8号 L―フェニルアラニン化合物を含む旨

9号 指定成分等含有食品に関する事項

10号 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第2号において同じ。

11号 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第3号において同じ。

12号 遺伝子組換え食品に関する事項

13号 乳児用規格適用食品(食品表示基準第3条第2項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨

14号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

食肉(鳥獣の生肉(及び臓器を含む。)に限る。

生かき

15号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。

無菌充塡豆腐(食品、添加物等の規格基準(1959年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充塡豆腐をいう。

食肉製品( 食品衛生法施行令 第13条 《食品等の指定 法第48条第1項に規定す…》 る政令で定める食品及び添加物は、全粉乳その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。、魚肉ハム、魚肉 に規定するものに限る。

乳製品

又は乳製品を主要原料とする食品

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。

切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。

ゆでがに

魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ

ふぐを原材料とするふぐ加工品

鯨肉製品

冷凍食品

容器包装詰加圧加熱殺菌食品

容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4・6を超え、かつ、水分活性が0・94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの

缶詰の食品

水のみを原料とする清涼飲料水

果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの

16号 放射線照射に関する事項

17号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

シアン化合物を含有する豆類

アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご

生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳

鶏の殻付き卵

切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。

ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの

切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの

冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの

18号 食品表示基準第4章に規定する添加物に関する事項

19号 食品表示基準 第40条 《消費者庁長官に委任されない権限 法第8…》 0条第3項食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律1995年法律第101号。以下この条において「1995年改正法」という。附則第2条の2第6項及び第2条の3第7項において準用する場合を含む。の政令 に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

2項 第7条第1項 《法第15条第1項の規定により消費者庁長官…》 に委任された権限に属する事務アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。のうち、次の各 ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

1号 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

2号 特定保健用食品に関する事項

3号 機能性表示食品に関する事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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