食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令《附則》

法番号:2015年内閣府令第11号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月8日内閣府令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 様式第9号及びこの府令による改正前の 食品表示法 第6条第8項 《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》 アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 別記様式第1号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年9月21日内閣府令第45号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月28日内閣府令第8号)

1項 この府令は、 食品表示法 の一部を改正する法律の施行の日(2021年6月1日)から施行する。

附 則(2020年3月27日内閣府令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律及び 食品衛生法施行令 及び 厚生労働省組織令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(2020年7月16日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 日本農林規格等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年7月16日)から施行する。

附 則(2021年3月29日内閣府令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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