2条 (様式に関する経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 様式第9号及びこの府令による改正前の 食品表示法 第6条第8項
《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》
アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない
に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 別記様式第1号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。