制定文 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)附則第3条の規定に基づき、 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (消費生活相談に準ずる事務)
1項 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(以下「 法 」という。)附則第3条第1項の内閣府令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
1号 消費者団体における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
2号 事業者における当該事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
3号 国の行政機関又は独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
4号 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事務と同等以上のものとして消費者庁長官が指定するもの
2条 (法附則第3条第1項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)
1項 法附則第3条第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
イ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
ロ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
ハ 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
2号 法 第2条による改正前の 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第8条第1項第2号
《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》
る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行
イ及びロ若しくは第2項第1号及び第2号に掲げる事務又は前条で定める事務(以下この条において「 消費生活相談又はこれに準ずる事務 」という。)に通算して1年以上従事した経験を有すること。
3号 法 の施行の日から遡って5年間において、 消費生活相談又はこれに準ずる事務 に通算して1年以上従事していない場合には、法附則第3条第2項に規定する講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了すること。
2項 法附則第3条第1項の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。
1号 前項第2号に該当する者であることを証する書類
2号 前号の書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、 消費生活相談又はこれに準ずる事務 に従事した経験を有することを証明するため当該都道府県知事又は市町村長が適当と認める書類
3号 前項第3号に該当する場合には、
第3条第3項
《3 指定講習会実施機関は、講習会の課程を…》
修了した者に対し、修了証を交付しなければならない。
の修了証
3条 (内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会)
1項 講習会は、 法 第2条による改正後の 消費者安全法
第10条の3第3項
《3 第1項の消費生活相談員資格試験以下単…》
に「試験」という。は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消
各号に掲げる科目について行うものとし、その講習時間は、それぞれ1時間以上とする。
2項 内閣総理大臣が指定する講習会を実施する者(次項において「 指定講習会実施機関 」という。)は、講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
3項 指定講習会実施機関 は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証を交付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他講習会について必要な事項は、消費者庁長官が定める。
4条 (法附則第3条第2項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)
1項 法附則第3条第2項の内閣府令で定める基準は、
第2条第1項第1号
《法附則第3条第1項の内閣府令で定める基準…》
は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次に掲げるいずれかの資格を有すること。 イ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 ロ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費
に掲げるいずれかの資格を有することとする。