指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令《本則》

法番号:2015年内閣府令第18号

略称:

附則 >  

制定文 消費者安全法 2009年法律第50号第10条の4 《指定消費生活相談員 都道府県知事は、市…》 町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第8条第2項第1号及び の規定に基づき、 指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 消費者安全法 第10条の4 《指定消費生活相談員 都道府県知事は、市…》 町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第8条第2項第1号及び に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務に通算して5年以上従事したものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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