法番号:2015年内閣府令第18号
略称:
本則 >
1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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