指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令《附則》

法番号:2015年内閣府令第18号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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