特定金融指標算出者に関する内閣府令《附則》

法番号:2015年内閣府令第39号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。