法番号:2015年内閣府令第39号
略称:
本則 >
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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