内閣府関係構造改革特別区域法施行規則《本則》

法番号:2015年内閣府令第46号

略称:

附則 >  

制定文 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第49条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 の規定に基づき、 内閣府関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。


1項 構造改革特別区域法 以下「」という。第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し に規定する公社管理道路運営権者が 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第22条第1項 《公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業…》 を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 公共施設 の規定により 第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し に規定する認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 2011年内閣府令第65号第6条第1号 《第6条 法第22条第1項第5号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法 2 契約終了時の措置に関する事項 3 公共施設等運営権実施契 の規定の適用については、同号中「法第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法」とあるのは、「 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第28条第10項 《10 特定道路公社は、民間資金法第19条…》 第1項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。 に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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