附 則
1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年8月3日)から施行する。
附 則(2015年12月1日内閣府令第70号) 抄
1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第71号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
法番号:2015年内閣府令第46号
略称:
1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年8月3日)から施行する。
1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第71号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
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