制定文 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (2015年法律第64号)第18条第3項及び第23条第5項の規定に基づき、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第22条第3項の内閣府令で定める者)
1項 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第22条第3項
《3 地方公共団体は、前項に規定する業務に…》
係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
の内閣府令で定める者は、同条第2項に規定する業務に係る事務を適切、公正かつ中立に実施することができる法人であって、女性の職業生活における活躍の推進に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他地方公共団体が適当と認めるものとする。
2条 (協議会の公表)
1項 法
第27条第5項
《5 協議会が組織されたときは、当該地方公…》
共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。