附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日内閣府令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《協議会の公表 法第27条第5項の規定に…》
よる公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。 2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
及び第3条の規定は、2020年6月1日から施行する。
法番号:2015年内閣府令第51号
略称: 女性活躍推進法施行規則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣府令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《協議会の公表 法第27条第5項の規定に…》
よる公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。 2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
及び第3条の規定は、2020年6月1日から施行する。
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