1条 (施行期日)1項 この内閣府令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《協議会の公表 法第27条第5項の規定に…》 よる公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。 2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 及び第3条の規定は、2020年6月1日から施行する。