1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》
把握 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね2年以内の1年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活にお
及び
第3条
《法第19条第2項第2号の目標 特定事業…》
主は、法第19条第2項第2号の目標を同条第3項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めるものとする
の規定は、2020年6月1日から施行する。