女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令《附則》

法番号:2015年内閣府令第61号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この内閣府令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月27日内閣府令第51号)

1条 (施行期日)

1項 この内閣府令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね2年以内の1年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活にお 及び 第3条 《法第19条第2項第2号の目標 特定事業…》 主は、法第19条第2項第2号の目標を同条第3項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めるものとする の規定は、2020年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《対象範囲 特定事業主は、女性の職業生活…》 における活躍の推進に関する法律以下「法」という。第19条第3項及び第21条の規定により女性の職業生活における活躍に関する状況の把握、分析及び情報の公表以下「把握分析等」という。を行うに当たっては、次に の規定による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね2年以内の1年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活にお 及び 第3条 《法第19条第2項第2号の目標 特定事業…》 主は、法第19条第2項第2号の目標を同条第3項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めるものとする の規定は、この内閣府令の施行の日前に計画期間が開始した特定事業主行動計画については、適用しない。

附 則(2022年12月21日内閣府令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (特定事業主行動計画の策定等に関する経過措置)

1項 この府令による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 以下「 新令 」という。第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね2年以内の1年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活にお の規定は、 新令 第6条第1項 《法第21条の規定による情報の公表は、次の…》 各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからヘまで及び第2号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、原則として第1号トに定める事項 及び第2項の規定による情報の公表を行った 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第19条第1項 《国及び地方公共団体の機関、それらの長又は…》 それらの職員で政令で定めるもの以下「特定事業主」という。は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組 に規定する特定事業主(2023年度中に新令第6条第1項及び第2項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同法第19条第3項の規定に基づく特定事業主行動計画(同条第1項に規定する特定事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定又は変更について適用し、その他の同条第1項に規定する特定事業主による特定事業主行動計画の策定又は変更については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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