制定文 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号)の規定に基づき、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において使用する用語は、 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条
1項 削除
3条 (公告事項)
1項 法
第26条第1項第12号
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 消費者からの問合せに対応する時間帯
2号 簡易確定手続授権契約の締結を拒絶し、又は簡易確定手続授権契約を解除する場合の理由
3号 簡易確定手続申立団体が二以上ある場合(これらの全ての簡易確定手続申立団体が連名で 法
第26条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
の規定による公告をするときを除く。)にあっては、連名で同項の規定による公告をしない他の簡易確定手続申立団体が法第13条の簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
3条の2 (通知の方法)
1項 法
第27条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも
の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。以下同じ。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。
第4条第2号
《秘密の保護 第4条 電気通信事業者の取扱…》
中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とす
において「 電子メール等 」という。)を送信する方法
2号 電子計算機に備えられたファイル(専ら対象消費者等ごとの用に供するものに限る。)に記録された事項を電気通信回線を通じて対象消費者等が閲覧することができる状態に置き、その旨を対象消費者等に知らせるために適切な措置を講ずる方法
3条の3 (通知事項)
1項 簡易確定手続申立団体が 法
第27条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも
の規定による通知をする場合における
第3条第3号
《共通義務確認の訴え 第3条 特定適格消費…》
者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する
の規定の適用については、同号中「法第26条第1項の規定による公告」とあるのは「法第27条第1項の規定による通知」と、「同項の規定による公告」とあるのは「同項の規定による通知」とする。
2項 法
第27条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に…》
よる通知において次に掲げる事項を記載する場合には、前条第1項第1号、第3号、第6号、第9号、第10号及び第12号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 前条第1項の規定により公告を行っている旨 2
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第27条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも
の規定による通知を受けた対象消費者等が法第26条第1項の規定による公告の内容を確認するために必要な事項(当該公告がインターネットの利用による場合には、公告を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)。
第3条の6第1項
《法第28条第1項第9号の内閣府令で定める…》
事項は、次に掲げる事項とする。 1 同項の規定による相手方通知を受けた対象消費者等が法第26条第1項の規定による公告の内容を確認するために必要な事項 2 法第26条第1項第1号、第3号、第6号、第9号
において同じ。)
2号 法
第26条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
各号に掲げる事項のうち、法第27条第2項の規定により記載しないものとする事項の項目及びこれらの項目が法第26条第1項の規定による公告の対象である旨
3条の4 (相手方通知を求める期限等)
1項 法
第28条第1項
《相手方は、簡易確定手続申立団体の求め相手…》
方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日までにされたものに限る。があるときは、届出期間の末日の2月以上前の日であって内閣府令で定める日までに、当該求めに係る知れている対象消費者等に対し、
の相手方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して100日前の日とする。
2項 法
第28条第1項
《相手方は、簡易確定手続申立団体の求め相手…》
方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日までにされたものに限る。があるときは、届出期間の末日の2月以上前の日であって内閣府令で定める日までに、当該求めに係る知れている対象消費者等に対し、
の届出期間の末日の2月以上前の日であって内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して70日前の日とする。
3条の5 (相手方通知の方法)
1項 法
第28条第1項
《相手方は、簡易確定手続申立団体の求め相手…》
方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日までにされたものに限る。があるときは、届出期間の末日の2月以上前の日であって内閣府令で定める日までに、当該求めに係る知れている対象消費者等に対し、
の内閣府令で定める電磁的方法は、
第3条の2
《通知の方法 法第27条第1項の内閣府令…》
で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子メール特定電子メールの送信の適正化等に関する法律2002年法律第26号第2条第1号に規定する電子メールをいう。以下同じ。その他のその受信をする者を
に規定するものとする。
3条の6 (相手方が通知すべき事項等)
1項 法
第28条第1項第9号
《相手方は、簡易確定手続申立団体の求め相手…》
方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日までにされたものに限る。があるときは、届出期間の末日の2月以上前の日であって内閣府令で定める日までに、当該求めに係る知れている対象消費者等に対し、
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 同項の規定による相手方通知を受けた対象消費者等が 法
第26条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
の規定による公告の内容を確認するために必要な事項
2号 法
第26条第1項第1号
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
、第3号、第6号、第9号、第10号及び第12号に掲げる事項の項目並びにこれらの事項が同項の規定による公告の対象である旨
2項 法
第28条第2項
《2 簡易確定手続申立団体は、相手方に対し…》
、前項の求めをするときは、同項第4号に掲げる連絡先、同項第5号から第7号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
(法第29条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前項第1号に掲げる事項とする。
3項 法
第28条第3項第3号
《3 相手方は、相手方通知をしたときは、当…》
該相手方通知をした時から1週間以内に、第1項の求めをした簡易確定手続申立団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 相手方通知をした対象消費者等の氏名及び住所又は連絡先 2 相手方通知を
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 相手方通知の方法
2号 相手方通知の内容
3号 相手方通知をした対象消費者等の数
4号 前号の対象消費者等のうち相手方において氏名が分からない者がある場合には、その数
3条の7 (相手方による回答の方法)
1項 法
第30条
《対象消費者等に関する情報に係る回答義務 …》
相手方は、簡易確定手続申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から1週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより回答
の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子メールを送信する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
第5条第2号
《訴状の記載事項 第5条 共通義務確認の訴…》
えの訴状には、対象債権及び対象消費者の範囲を記載して、請求の趣旨及び原因を特定しなければならない。
において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3号 前各号に掲げる方法に類する方法
3条の8 (相手方が回答すべき事項)
1項 法
第30条第4号
《対象消費者等に関する情報に係る回答義務 …》
第30条 相手方は、簡易確定手続申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から1週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものに
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 相手方通知の方法の見込み
2号 法
第31条第1項
《相手方は、対象消費者等の氏名及び住所又は…》
連絡先内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。が記載された文書電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。を所持する場合において、届出期間中に簡易確定手続申立団体の求めがあ
に規定する文書を開示する時期の見込み並びに当該文書に氏名及び住所又は同項に規定する連絡先が記載されている対象消費者等の数の見込み(当該文書を所持しない場合又は同項ただし書に該当する見込みがある場合にあっては、その旨)
4条 (文書に記載される連絡先)
1項 法
第31条第1項
《相手方は、対象消費者等の氏名及び住所又は…》
連絡先内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。が記載された文書電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。を所持する場合において、届出期間中に簡易確定手続申立団体の求めがあ
の内閣府令で定める連絡先は、次のとおりとする。
1号 電話番号
2号 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)その他の 電子メール等 によりその者に連絡をする際に必要となる情報
3号 ファクシミリの番号
5条 (電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)
1項 法
第31条第2項
《2 前項に規定する文書の開示は、その写し…》
の交付電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面の交付又は当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供であって内閣府令で定めるものにより行う。 この場合において、相手方は、個人対象消費
の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法(当該送信を受けた簡易確定手続申立団体が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法(当該交付を受けた簡易確定手続申立団体が当該ファイルへ記録された情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
3号 前各号に掲げるものに類する方法による提供
6条 (説明の方法)
1項 法
第35条
《説明義務 簡易確定手続申立団体は、前条…》
第1項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録し
(法第57条第8項において準用する場合を含む。
第28条第1項第4号
《法第98条第2項第1号の内閣府令で定める…》
事務は、次に掲げる事務とする。 1 法第26条第1項、第2項前段又は第3項の規定による公告に係る事務 2 法第27条第1項の規定による通知に係る事務 3 対象消費者等に対する情報の提供に係る事務前各号
において同じ。)の規定による説明は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。ただし、法第34条第1項の 授権をしようとする者 (法第57条第8項の規定において準用する法第35条の規定による説明をする場合にあっては、法第57条第1項の授権をしようとする者。以下この項、次項及び次条において「 授権をしようとする者 」という。)の承諾がある場合には、法第35条(法第57条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の 書面 (以下この項、第3項及び次条において「 書面 」という。)の交付又は法第35条の 電磁的記録 (第2号、第3項及び次条において「 電磁的記録 」という。)の提供による方法をもって足りる。
1号 授権をしようとする者 と面談を行い、当該授権をしようとする者に対し 書面 を交付して説明する方法
2号 授権をしようとする者 に対し交付した 書面 又はその者に提供した 電磁的記録 に記録された事項が紙面又は映像面に表示されたものの閲覧を求めた上で、簡易確定手続申立団体及び当該授権をしようとする者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により説明する方法
3号 説明会を開催し、 授権をしようとする者 に対し 書面 を交付して説明する方法
2項 簡易確定手続申立団体が次に掲げる要件を満たしている場合には、前項の規定にかかわらず、 授権をしようとする者 に対し、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容並びに
第7条
《説明事項 法第35条の内閣府令で定める…》
事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第26条第1項第3号から第11号までに掲げる事項 2 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事項 3 簡易確定手続申立団体が二以上ある場合にあっては、他の簡易確定手
に定める事項(第3号において「 説明事項 」という。)が掲載されている当該簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を求める方法をもって足りる。
1号 業務規程において、当該 授権をしようとする者 からの問合せへの対応に関する体制に関する事項が定められていること。
2号 前号の体制が、複数の方法による問合せに対応できるものであり、これに対応する時間が10分に確保されているなど当該 授権をしようとする者 の便宜に配慮したものであること。
3号 当該 授権をしようとする者 が、当該ホームページを閲覧した後、 説明事項 を理解したことを確認する措置が講じられていること。
3項 前項の場合において、簡易確定手続申立団体は、当該ホームページを閲覧した者から求めがあるときは、 書面 の交付又は 電磁的記録 の提供をしなければならない。
6条の2
1項 授権をしようとする者 が次のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、簡易確定手続申立団体は、当該授権をしようとする者に提供する 書面 又は 電磁的記録 において、当該公告し、又は通知した事項を重ねて記載し、又は記録することを要しない。ただし、当該授権をしようとする者が当該事項が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録を求める場合は、この限りでない。
1号 法
第26条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
の規定による公告を閲覧したこと。
2号 法
第27条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも
の規定による通知を受けたこと。
7条 (説明事項)
1項 法
第35条
《説明義務 簡易確定手続申立団体は、前条…》
第1項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録し
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第26条第1項第3号
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
から第11号までに掲げる事項
2号 第3条第1項第1号
《特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対…》
して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に掲げる請求これらに附帯
及び第2号に掲げる事項
3号 簡易確定手続申立団体が二以上ある場合にあっては、他の簡易確定手続申立団体が 法
第13条
《簡易確定手続の当事者等 簡易確定手続は…》
、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条に
の簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
4号 法
第34条第1項
《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》
て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。
の授権により簡易確定手続申立団体が行う業務の範囲
5号 個人情報の取扱いに関する事項
6号 簡易確定手続授権契約終了時の精算に関する事項
7号 仮差押命令に係る仮差押えの執行がされている場合にあっては、その内容及び 法
第64条
《仮差押えをした特定適格消費者団体の義務 …》
特定適格消費者団体は、仮差押命令に係る仮差押えの執行がされている財産について強制執行の申立てをし、又は当該財産について強制執行若しくは担保権の実行の手続がされている場合において配当要求をするときは、
の規定に基づき平等に取り扱わなければならないこと。
2項 法
第57条第8項
《8 第34条第3項から第5項まで及び第3…》
5条の規定は、第1項の授権について準用する。
において準用する法第35条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第26条第1項第3号
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
から第9号までに掲げる事項
2号 届出消費者が債権届出団体に対して 法
第57条第1項
《債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するに…》
は、届出消費者の授権がなければならない。
の授権をする方法及び期間
3号 届出消費者からの問合せに対応する時間帯
4号 訴訟授権契約の締結を拒絶し、又は訴訟授権契約を解除する場合の理由
5号 法
第57条第1項
《債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するに…》
は、届出消費者の授権がなければならない。
の授権により債権届出団体が行う業務の範囲
6号 訴訟授権契約終了時の精算に関する事項
7号 前項第5号及び第7号に掲げる事項
8条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第71条第5項
《5 前項第2号の業務規程には、被害回復関…》
係業務の実施の方法、被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 被害回復関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ 被害回復裁判手続に関する業務の実施の方法に関する事項
ロ イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務の実施の方法に関する事項
ハ イの業務に付随する対象消費者等に対する情報の提供に係る業務の実施の方法に関する事項
ニ 簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約の内容に関する事項
ホ 請求の放棄、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対して異議を申し立てる権利の放棄、簡易確定決定に対する異議の申立て、当該異議の申立ての取下げ、異議後の訴訟における訴えの取下げ又は上訴若しくは上訴の取下げをしようとする場合において 法
第34条第1項
《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》
て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。
又は法第57条第1項の授権をした者の意思を確認するための措置に関する事項
ヘ 法
第71条第4項第4号
《4 内閣総理大臣は、前項の申請をした適格…》
消費者団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、特定認定をすることができる。 1 差止請求関係業務消費者契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。を相当期間にわたり継続
の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ト 特定適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
チ その他必要な事項
2号 特定適格消費者団体相互の連携協力に関する事項( 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の通知及び報告の方法に関する事項並びに
第18条第15号
《費用の予納 第18条 簡易確定手続開始の…》
申立てをするときは、申立てをする特定適格消費者団体は、第23条第1項の規定による公告及び同条第2項の規定による通知に要する費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
3号 役員及び専門委員の選任及び解任その他被害回復関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
4号 被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
5号 被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項
6号 その他被害回復関係業務の実施に関し必要な事項
9条 (特定認定の申請書の記載事項)
1項 法
第72条第1項第3号
《前条第3項の申請は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(被害回復関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。)
2号 法
第72条第1項第2号
《前条第3項の申請は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
3号 法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。
第30条第3号
《個人情報保護法の特例 第30条 行政機関…》
等個人情報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条
において同じ。)
10条 (特定認定の申請書の添付書類)
1項 法
第72条第2項第6号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 被害回復関係業務に関する業務計画書 4 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制
ロ(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
2項 法
第72条第2項第7号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 被害回復関係業務に関する業務計画書 4 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制
ロ(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。
3項 法
第72条第2項第11号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 被害回復関係業務に関する業務計画書 4 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前6月以内に作成されたもの
イ 当該役員又は専門委員が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類
ロ 当該役員又は専門委員がイの場合に該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
2号 法
第71条第4項第3号
《4 内閣総理大臣は、前項の申請をした適格…》
消費者団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、特定認定をすることができる。 1 差止請求関係業務消費者契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。を相当期間にわたり継続
ロに定める要件に適合することを証する書類
3号 専門委員が 消費者契約法施行規則 (2007年内閣府令第17号)
第4条
《消費生活に関する事項について専門的な知識…》
経験を有する者に係る要件 法第13条第3項第5号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 消費者安全法2009年法律第50号第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験
及び
第5条
《法律に関する専門的な知識経験を有する者に…》
係る要件 法第13条第3項第5号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか1に該当するものとする。 1 弁護士 2 司法書士 3 学校教育法1947年法律第26号に定める大学の学部、専攻科又は大
に定める要件に適合することを証する書類
4項 前2項に規定する書類については、消費者契約法(2000年法律第61号)第14条第2項(同法第17条第6項、同法第19条第6項及び同法第20条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請書に添付している当該書類の内容に変更がないときは、 法
第72条第1項
《前条第3項の申請は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
11条 (公告の方法)
1項 法
第73条
《特定認定の申請に関する公告及び縦覧 内…》
閣総理大臣は、特定認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び第11号を
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第73条に規定する事項並びに同条の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
12条 (公示の方法)
1項 法
第74条第1項
《内閣総理大臣は、特定認定をしたときは、内…》
閣府令で定めるところにより、当該特定適格消費者団体の名称及び住所、被害回復関係業務を行う事務所の所在地並びに当該特定認定をした日を公示するとともに、当該特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。
第23条第1号
《第23条 法第95条第2項の内閣府令で定…》
める必要な情報は、次に掲げる情報とする。 1 法第74条第1項、法第77条第8項、法第78条第8項、法第79条第2項、法第92条第4項及び法第93条第6項の規定により公示した事項に係る情報 2 次に掲
において同じ。)、法第77条第8項、法第78条第8項、法第79条第2項、法第92条第4項及び法第93条第6項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
13条 (特定適格消費者団体である旨の掲示等)
1項 法
第74条第2項
《2 特定適格消費者団体は、内閣府令で定め…》
るところにより、特定適格消費者団体である旨について、被害回復関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として
の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2項 法
第74条第2項
《2 特定適格消費者団体は、内閣府令で定め…》
るところにより、特定適格消費者団体である旨について、被害回復関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として
の規定による公衆の閲覧は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
14条 (変更の届出)
1項 法
第76条
《変更の届出 特定適格消費者団体は、第7…》
2条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号第2号及び第11号を除く。に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな
の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 変更した内容
3号 変更の年月日
4号 変更を必要とした理由
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第72条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 被害回復関係業務に関する業務計画書 4 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制
各号(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類
2号 法
第72条第1項
《前条第3項の申請は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
各号(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は法第72条第2項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い
第10条第3項
《3 法第72条第2項第11号法第75条第…》
7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前6月
各号に掲げる書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類(
第10条第3項第2号
《3 法第72条第2項第11号法第75条第…》
7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前6月
に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
3項 法
第76条
《変更の届出 特定適格消費者団体は、第7…》
2条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号第2号及び第11号を除く。に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな
の内閣府令で定める軽微な変更は、法第72条第2項第6号ロの書類に記載した事項の変更とする。
15条 (通知及び報告の方法等)
1項 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の規定による通知(同項第7号に掲げる場合に係るものを除く。)は、 書面 により行わなければならない。
2項 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の規定による報告(同項第7号に掲げる場合に係るものを除く。)は、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は準備 書面 その他その 内容を示す書面 (
第16条第1項
《前条の場合において、簡易確定手続開始の申…》
立ては、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴
において「 内容を示す書面 」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。
3項 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の規定による通知及び報告(それぞれ同項第7号に掲げる場合に係るものに限る。)は、
第17条
《簡易確定手続開始の申立ての方式 簡易確…》
定手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
各号に規定する行為をしようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した 書面 により行わなければならない。
1号 当該行為をしようとする旨
2号 当該行為をしようとする日
3号 共通義務確認訴訟における和解をしようとする場合(当該和解が成立したとすれば 法
第15条第2項
《2 第2条第4号に規定する義務が存するこ…》
とを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、当該義務に係る対象債権について、簡易確定手続開始の申立てをしなければならない。
又は第3項の規定により簡易確定手続開始の申立義務を負う場合を除く。)にあっては、当該和解に至るまでの経緯の概要
4項 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
1号 第17条第1号
《簡易確定手続開始の申立ての方式 第17条…》
簡易確定手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
及び第2号に規定する行為をしようとする場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日( 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第261条第3項
《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》
ない。
に規定する口頭弁論等の期日をいう。第3号及び第5号において同じ。)
2号 第17条第2号
《遅滞を避ける等のための移送 第17条 第…》
一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要がある
に規定する行為をしようとする場合であって、 民事訴訟法
第264条
《和解条項案の書面による受諾 当事者の一…》
方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭
の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の 書面 を提出しようとするとき当該書面を提出しようとする日
3号 第17条第2号
《遅滞を避ける等のための移送 第17条 第…》
一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要がある
に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき当該口頭弁論等の期日
4号 第17条第2号
《遅滞を避ける等のための移送 第17条 第…》
一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要がある
に規定する行為をしようとする場合であって、 民事訴訟法
第265条第1項
《裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は…》
、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
の申立てをしようとするとき当該申立てをしようとする日
5号 第17条第3号
《遅滞を避ける等のための移送 第17条 第…》
一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要がある
から第5号までに規定する行為をしようとする場合口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日
5項 第3項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同1の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した 書面 により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
15条の2 (報告事項)
1項 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第13条
《簡易確定手続の当事者等 簡易確定手続は…》
、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条に
に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第16条第1項又は法第24条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合にあっては、当該裁判が確定した日
2号 第18条第17号
《第18条 法第84条第1項第13号の内閣…》
府令で定める手続に係る行為は、被害回復裁判手続に係る行為であって、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第15号までに掲げる行為については、共通義務確認訴訟の手続及び簡易確定手続簡易確定手続開始決
に掲げる行為(被害回復裁判手続に係る事案の全体を解決するものと認められるものを除く。)がされた場合にあっては、当該事案のうち解決されるに至っていない部分の状況の概要
16条 (通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
1項 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
後段の内閣府令で定める措置は、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に同項前段に規定する事項、 内容を示す書面 に記載された事項及び
第15条第3項
《3 和解金債権が存することを認める旨の和…》
解によって共通義務確認訴訟が終了した場合において、当該和解において当該和解金債権の全部又は一部について簡易確定手続開始の申立てをしなければならない旨が定められているときは、当該共通義務確認訴訟が終了し
各号(同条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
2項 特定適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信しなければならない。
3項 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の通知及び報告が第1項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
17条 (被害回復関係業務に関する手続に係る行為)
1項 法
第84条第1項第7号
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
1号 請求の放棄
2号 裁判上の和解
3号 民事訴訟法
第284条
《控訴権の放棄 控訴をする権利は、放棄す…》
ることができる。
(同法第313条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄
4号 控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意
5号 控訴、上告又は 民事訴訟法
第318条第1項
《上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合…》
には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
の申立ての取下げ
18条
1項 法
第84条第1項第13号
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の内閣府令で定める手続に係る行為は、被害回復裁判手続に係る行為であって、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第15号までに掲げる行為については、共通義務確認訴訟の手続及び簡易確定手続(簡易確定手続開始決定後の手続を除く。)に係るものに限る。
1号 訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令
2号 前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
3号 再審の訴え( 法
第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の規定において 民事訴訟法 第4編の規定を準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の提起若しくは第1号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知
4号 前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
5号 再審開始の決定が確定した場合における本案の裁判
6号 保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知
7号 前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知
8号 訴えの変更、反訴の提起又は中間確認の訴えの提起
9号 附帯控訴又は附帯上告の提起
10号 移送に関する決定の告知
11号 前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
12号 請求の放棄若しくは認諾又は裁判上の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了
13号 法
第17条
《簡易確定手続開始の申立ての方式 簡易確…》
定手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
の 書面 の補正命令若しくはこれに基づく補正又は法第20条第2項の決定
14号 前号の決定に対する即時抗告若しくは特別抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
14_2号 前号に規定する抗告をすることができる期間内に抗告がなされないこと
15号 攻撃又は防御の方法の提出その他の被害回復裁判手続に係る行為であって、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続の適切な実施又は特定適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の通知及び報告をすることを適当と認めたもの
16号 法
第25条第2項
《2 裁判所は、前項の規定により届出期間又…》
は認否期間の伸長の決定をしたときは、簡易確定手続申立団体及び相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
の規定による届出期間の伸長の決定の通知
17号 対象債権等の存在及び内容が確定した対象消費者等に対する当該対象債権等の弁済金の引渡しその他の被害回復裁判手続に係る事案の全体又は大部分を解決するものと認められる行為
19条 (伝達の方法)
1項 法
第84条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、全ての特定適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の特定適格消費者団体に当該報告の日時及
の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置
2号 書面 の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
20条 (伝達事項)
1項 法
第84条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、全ての特定適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の特定適格消費者団体に当該報告の日時及
の内閣府令で定める事項は、法第95条第1項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
21条 (被害回復関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)
1項 法
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の内閣府令で定める事項は、弁護士の資格その他の自己の有する資格とする。
22条 (公表する情報)
1項 法
第95条第1項
《内閣総理大臣は、消費者の財産的被害等の防…》
止及び救済に資するため、特定適格消費者団体から第84条第1項第1号及び第7号に係る部分を除く。の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、共通義務確認訴訟の確
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第84条第1項
《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》
、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特
の規定による報告をした特定適格消費者団体の連絡先
2号 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項
イ 共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合その旨及び当該取下げの効力が生じた日
ロ 共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合その旨及び当該裁判が確定した日
ハ 法
第15条第1項
《共通義務確認訴訟における請求を認容する判…》
決が確定した時又は請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、簡易確定手続開始の申立てをしなければならない。
に規定する特定適格消費者団体が法第16条第1項の期間(同条第2項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。ニにおいて同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合その旨及び当該期間の満了の日
ニ 法
第15条第2項
《2 第2条第4号に規定する義務が存するこ…》
とを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、当該義務に係る対象債権について、簡易確定手続開始の申立てをしなければならない。
に規定する特定適格消費者団体が法第16条第1項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合当該期間の満了の日
ホ 簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合その旨及び当該取下げの効力が生じた日
ヘ 法
第13条
《簡易確定手続の当事者等 簡易確定手続は…》
、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条に
に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第16条第1項又は法第24条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合その旨及び当該裁判が確定した日
23条
1項 法
第95条第2項
《2 前項に規定する事項のほか、内閣総理大…》
臣は、被害回復関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、特定適格消費者団体の名称及び住所並びに被害回復関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める
の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法
第74条第1項
《内閣総理大臣は、特定認定をしたときは、内…》
閣府令で定めるところにより、当該特定適格消費者団体の名称及び住所、被害回復関係業務を行う事務所の所在地並びに当該特定認定をした日を公示するとともに、当該特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知
、法第77条第8項、法第78条第8項、法第79条第2項、法第92条第4項及び法第93条第6項の規定により公示した事項に係る情報
2号 次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
イ 業務規程
ロ 法
第72条第2項第8号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 被害回復関係業務に関する業務計画書 4 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制
(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)に規定する書類
24条 (書類の提供の請求)
1項 法
第96条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律1976年法律第57号又は預
の規定による消費者庁が作成した書類の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 当該特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 被害回復裁判手続の相手方の氏名又は名称及び住所
3号 申請理由
4号 提供を受けようとする書類の利用目的並びに当該書類の管理の方法及び当該書類を取り扱う者の範囲
5号 提供を受けようとする書類の範囲その他の内容
6号 提供を受けようとする書類の提供の実施の方法
2項 前項第3号の申請理由には、申請を必要とする事情等を具体的に記載しなければならない。
3項 特定適格消費者団体が、消費者庁の職員に対し、電子メールを送信する方法(電子メールの送信を受けた消費者庁の職員が当該電子メールを出力することにより 書面 を作成することができるものに限る。)により、 法
第96条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律1976年法律第57号又は預
の規定による消費者庁が作成した書類の提供を請求する旨及び第1項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が消費者庁に提出されたものとみなす。
25条 (消費者庁が提供する書類)
1項 消費者庁長官は、前条第1項の規定による請求があったときは、当該請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に次の各号に掲げる情報(以下「 不提供情報 」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該書類を提供するものとする。
1号 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは 電磁的記録 に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第3項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条第1項
《国家公務員の職は、これを一般職と特別職と…》
に分つ。
に規定する国家公務員( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等( 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人等」とは、…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。
に規定する独立行政法人等をいう。以下この項において同じ。)の役員及び職員、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
2号 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第3項
《3 この章において「行政機関等匿名加工情…》
報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部これらの一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規
に規定する 行政機関等匿名加工情報 (同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「 行政機関等匿名加工情報 」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
3号 法人その他の団体(国、独立行政 法人等 、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「 法人等 」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。
イ 当該 法人等 又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 消費者庁の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、 法人等 又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
4号 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると消費者庁長官が認めることにつき相当の理由がある情報
5号 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると消費者庁長官が認めることにつき相当の理由がある情報
6号 消費者庁その他の国の機関、独立行政 法人等 、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
7号 消費者庁その他の国の機関、独立行政 法人等 、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、消費者庁長官の行う処分の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
2項 消費者庁長官は、前条第1項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類の一部に 不提供情報 が記録されている場合において、不提供情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該部分を除いた部分につき提供するものとする。
3項 前条第1項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
4項 消費者庁長官は、第1項の書類の提供に際しては、提供された書類を公にしないこと並びに当該書類の適正な利用及び管理を確保するために必要と認める条件を付することができる。この場合において、消費者庁長官は、前条第1項の規定による請求をした特定適格消費者団体に対し、 不提供情報 (第1項第1号から第3号までに掲げる情報のうち、消費者庁長官が消費者被害の防止及びその回復を図るために提供することが特に必要であると認めるものに限る。)を提供することができる。
5項 前項に掲げるもののほか、消費者庁長官は、前各項の書類の提供に際しては、利用目的の制限及び提供された書類の活用の結果の報告その他の必要な条件を付することができる。
26条 (情報の提供の請求)
1項 法
第97条第1項
《独立行政法人国民生活センター及び地方公共…》
団体は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、消費生活に関する消
の規定による情報の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該特定適格消費者団体が、独立行政法人 国民生活センター (以下「 国民生活センター 」という。)から次条第1項第1号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項。第8項において同じ。)を記載した申請書を国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
1号 当該特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 被害回復裁判手続の相手方の氏名又は名称及び住所
3号 申請理由
4号 提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
5号 希望する情報の範囲
6号 希望する情報提供の実施の方法
2項 前項第3号の申請理由には、当該特定適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
3項 国民生活センター 又は地方公共団体は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第1項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
4項 国民生活センター 又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、当該情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5項 国民生活センター 又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
6項 国民生活センター 又は地方公共団体は、第1項の申請に係る情報が、 法
第97条第2項
《2 前項の規定により情報の提供を受けた特…》
定適格消費者団体は、当該情報を当該被害回復関係業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
7項 国民生活センター 又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(次条第1項において「 消費生活相談 」という。)に係る消費者に係る個人情報の保護に留意しなければならない。
8項 特定適格消費者団体が、 国民生活センター に対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた国民生活センターが当該電子メールを出力することにより 書面 を作成することができるものに限る。)により、 法
第97条第1項
《独立行政法人国民生活センター及び地方公共…》
団体は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、消費生活に関する消
の規定による情報の提供を希望する旨及び第1項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が国民生活センターに提出されたものとみなす。
27条 (国民生活センター等が提供する情報)
1項 法
第97条第1項
《独立行政法人国民生活センター及び地方公共…》
団体は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、消費生活に関する消
の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
1号 国民生活センター 消費生活相談に関する情報であって、次に掲げる情報
イ 全国消費生活情報ネットワークシステム( 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第12条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、行政…》
機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める
に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
ロ 消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
2号 地方公共団体 消費生活相談 に関する情報で全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもののうち、当該地方公共団体から 国民生活センター に提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下この号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)をされた情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて 法
第97条第1項
《独立行政法人国民生活センター及び地方公共…》
団体は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、消費生活に関する消
の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
2項 前条及び前項の規定は、 国民生活センター 又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
28条 (消費者団体訴訟等支援法人の業務等)
1項 法
第98条第2項第1号
《2 前項の規定による認定以下この章及び第…》
117条第1項において「支援認定」という。を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 特定適格消費者
の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法
第26条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3
、第2項前段又は第3項の規定による公告に係る事務
2号 法
第27条第1項
《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》
確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも
の規定による通知に係る事務
3号 対象消費者等に対する情報の提供に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)
4号 法
第35条
《説明義務 簡易確定手続申立団体は、前条…》
第1項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録し
の規定による 書面 の交付又は 電磁的記録 の提供に係る事務
5号 簡易確定手続授権契約、訴訟授権契約及び 法
第82条第2項
《2 共通義務確認訴訟において和解を行った…》
特定適格消費者団体は、当該和解に係る消費者との間で締結する契約簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約を除く。で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。
に規定する契約の締結に付随する事務
6号 対象消費者等に対する金銭の支払その他被害回復裁判手続に付随する金銭その他の財産の管理に係る事務
7号 被害回復裁判手続に付随する対象消費者等に対する連絡に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)
2項 法
第98条第2項第2号
《2 前項の規定による認定以下この章及び第…》
117条第1項において「支援認定」という。を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 特定適格消費者
の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 相手方通知に係る事務
2号 対象消費者等に対する金銭の支払に係る事務その他被害回復裁判手続に付随する金銭その他の財産の管理に係る事務
3号 相手方が行うべき被害回復裁判手続における事務に付随する対象消費者等に対する連絡に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)
3項 法
第98条第2項第3号
《2 前項の規定による認定以下この章及び第…》
117条第1項において「支援認定」という。を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 特定適格消費者
の事務は、特定適格消費者団体の実情その他の事情に応じて行うようにするものとする。
4項 法
第98条第2項第3号
《2 前項の規定による認定以下この章及び第…》
117条第1項において「支援認定」という。を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 特定適格消費者
の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 特定適格消費者団体に対する助言
2号 被害回復関係業務に関する情報の公表
3号 特定適格消費者団体に対する情報の提供
5項 法
第98条第2項第4号
《2 前項の規定による認定以下この章及び第…》
117条第1項において「支援認定」という。を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 特定適格消費者
ロの内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法 の実施のために必要な情報及び消費者団体訴訟等の推進に資する情報の収集
2号 前号の各情報の分析及び公表
3号 消費者団体訴訟等に関する問合せへの対応
29条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第98条第3項
《3 第1項第3号の業務規程には、支援業務…》
の実施の方法、支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。
(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 支援業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ 法
第98条第2項第1号
《2 前項の規定による認定以下この章及び第…》
117条第1項において「支援認定」という。を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 特定適格消費者
から第4号までに掲げる業務の実施方法に関する事項
ロ 消費者団体訴訟等支援法人であることを疎明する方法に関する事項
ハ その他必要な事項
2号 役員の選任及び解任その他支援業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
3号 支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
4号 支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項
5号 法
第109条
《帳簿書類の作成及び保存 消費者団体訴訟…》
等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿書類の管理に関する事項
6号 法
第110条第2項
《2 消費者団体訴訟等支援法人の事務所には…》
、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。 1 定款 2 業務規程 3 役職員名簿 4 財務諸表等 5 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類 6 支援業務以外
各号に掲げる書類の備置きの方法に関する事項
7号 その他支援業務の実施に関し必要な事項
30条 (支援認定の申請書の記載事項)
1項 法
第99条第1項第3号
《前条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 支援業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(支援業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。)
2号 法
第99条第1項第2号
《前条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 支援業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
3号 法人番号
31条 (支援認定の申請書の添付書類)
1項 法
第99条第2項第6号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための
(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前事業年度における役員の報酬の有無とする。
2項 法
第99条第2項第10号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための
(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、申請者の登記事項証明書とする。
32条 (公告の方法)
1項 法
第100条第1項
《内閣総理大臣は、支援認定の申請があった場…》
合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第8号及び第10号を除く。に掲げる書類を、公告の日から2週間、公衆の
(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第100条第1項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
33条 (公示の方法)
1項 法
第101条第1項
《内閣総理大臣は、支援認定をしたときは、内…》
閣府令で定めるところにより、当該消費者団体訴訟等支援法人の名称及び住所、支援業務を行う事務所の所在地並びに当該支援認定をした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により
(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。)、法第103条第8項、法第104条第8項、法第105条第2項及び法第113条第2項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
34条 (消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)
1項 法
第101条第2項
《2 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令…》
で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、支援業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない
の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2項 法
第101条第2項
《2 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令…》
で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、支援業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない
の規定による公衆の閲覧は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
35条 (変更の届出)
1項 法
第102条
《変更の届出 消費者団体訴訟等支援法人は…》
、第99条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号第2号、第3号及び第10号を除く。に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出
の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 変更した内容
3号 変更の年月日
4号 変更を必要とした理由
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第99条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための
各号(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類
2号 法
第99条第1項
《前条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 支援業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
各号(法第103条第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は法第99条第2項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い
第31条第2項
《2 法第99条第2項第10号法第103条…》
第6項及び法第104条第6項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、申請者の登記事項証明書とする。
に規定する書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類
36条 (業務及び経理に関する帳簿書類)
1項 法
第109条
《帳簿書類の作成及び保存 消費者団体訴訟…》
等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
1号 支援業務の概要を記録したもの
2号 前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
3号 会計簿
4号 被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
5号 支援業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
イ 委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
ロ 委託した業務の内容
ハ 委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
2項 消費者団体訴訟等支援法人は、前項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
37条 (財務諸表等の備置き)
1項 消費者団体訴訟等支援法人は、 法
第110条第2項
《2 消費者団体訴訟等支援法人の事務所には…》
、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。 1 定款 2 業務規程 3 役職員名簿 4 財務諸表等 5 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類 6 支援業務以外
の書類を、5年間事務所に備え置かなければならない。
38条 (経理に関する事項)
1項 法
第110条第2項第5号
《2 消費者団体訴訟等支援法人の事務所には…》
、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。 1 定款 2 業務規程 3 役職員名簿 4 財務諸表等 5 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類 6 支援業務以外
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 借入金について、借入先及び当該借入先ごとの金額
2号 適格消費者団体又は特定適格消費者団体に対して、その支援のために支出したものの支出先、支出金額その他その内容に関する事項
3号 全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項