消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則《附則》

法番号:2015年内閣府令第62号

略称: 消費者裁判手続特例法施行規則・集団訴訟法施行規則・消費者訴訟法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2016年9月30日内閣府令第62号)

1項 この府令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日内閣府令第47号)

1項 この府令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2022年1月4日内閣府令第3号)

1項 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

附 則(2023年1月18日内閣府令第4号)

1項 この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(2023年10月1日)から施行する。

附 則(2023年12月25日内閣府令第84号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条 《特定適格消費者団体である旨の掲示等 法…》 第74条第2項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。 2 法第74条第2項の規定による 及び 第34条 《消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等…》 法第101条第2項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。 2 法第10 の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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