1項 この府令は、 法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2017年10月1日から施行する。
1項 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(2023年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条
《特定適格消費者団体である旨の掲示等 法…》
第74条第2項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。 2 法第74条第2項の規定による
及び
第34条
《消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等…》
法第101条第2項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。 2 法第10
の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。