活動火山対策特別措置法施行規則《本則》

法番号:2015年内閣府令第71号

略称: 活火山法施行規則

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制定文 活動火山対策特別措置法 の一部を改正する法律(2015年法律第52号)の施行に伴い、並びに 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 活動火山対策特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (火山災害警戒地域の指定の公示)

1項 活動火山対策特別措置法 以下「」という。第3条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》 定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定に係る警戒地域を公示しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による火山災害警戒地域の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該火山災害警戒地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該火山災害警戒地域の明示については、都道府県及び市町村(特別区を含む。 第5条 《都道府県地域防災計画に定めるべき事項等 …》 都道府県防災会議災害対策基本法1961年法律第223号第14条第1項の都道府県防災会議をいう。以下同じ。は、第3条第1項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道府県地域防災計画同法第40条第1 及び 第8条 《避難確保計画の作成等 第6条第1項の規…》 定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第5号の施設以下この条において「避難促進施設」という。の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その において同じ。)によることとする。

2条 (火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)

1項 第3条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の規定による公示…》 をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係都道府県知事及び関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。

3条 (火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置)

1項 第7条 《住民等に対する周知のための措置 警戒地…》 域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項そ法第10条第2項において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

1号 火山が爆発した場合において住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び当該被害の発生原因となる火山現象の種類を表示した図面に 第7条 《住民等に対する周知のための措置 警戒地…》 域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項そ に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

2号 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

4条 (避難確保計画の記載事項)

1項 第8条第1項 《第6条第1項の規定により市町村地域防災計…》 画にその名称及び所在地を定められた同項第5号の施設以下この条において「避難促進施設」という。の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時におけ法第10条第2項において準用する場合を含む。)の避難確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 火山現象の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項

2号 火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の避難の誘導に関する事項

3号 火山現象の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

5条 (避難施設緊急整備地域の指定の公示)

1項 第13条第3項 《3 第3条第3項の規定は、第1項の規定に…》 よる指定について準用する。 において準用する法第3条第3項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該避難施設緊急整備地域の明示については、市町村、大字、字及び小字によることとする。

6条 (避難施設緊急整備計画の記載事項)

1項 第14条第1項 《前条第1項の規定による避難施設緊急整備地…》 域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画以下「避難施設緊急整備計画」という。を作 に規定する避難施設緊急整備計画には、法第15条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 整備しようとする施設の種類、規模及び位置

2号 整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額

3号 整備しようとする施設の完成目標年度

7条 (避難施設緊急整備計画の協議の申出等)

1項 第14条第1項 《前条第1項の規定による避難施設緊急整備地…》 域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画以下「避難施設緊急整備計画」という。を作 の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式)の正本一部及び関係行政機関の数に1を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

2項 前項の協議申出書には、次に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。

1号 避難施設緊急整備地域( 第13条第1項 《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の…》 爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。 の規定により指定された地域をいう。次号において同じ。)内の住家の分布状況及び土地利用の状況

2号 避難施設緊急整備地域内の避難に供せられる施設(計画中のものを含む。)の配置状況及び施設の状況

3号 避難施設整備後の住民等の避難対策

3項 前2項の規定は、 第14条第4項 《4 前3項の規定は、避難施設緊急整備計画…》 の変更について準用する。 において準用する同条第1項の規定による避難施設緊急整備計画の変更の協議の申出について準用する。

8条 (降灰防除地域の指定の公示)

1項 第23条第3項 《3 第3条第3項の規定は、第1項の規定に…》 よる指定について準用する。 において準用する法第3条第3項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該降灰防除地域の明示については、市町村によることとする。

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