激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令《附則》

法番号:2015年内閣府令第74号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2020年5月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2020年5月25日)から施行する。

2項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「」という。第9条第4項 《4 健康保険法1922年法律第70号第4…》 8条若しくは第197条第1項、相続税法1950年法律第73号第59条第1項、第3項若しくは第4項、厚生年金保険法1954年法律第115号第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法1 の規定に基づき個人番号を利用する者が 改正法 附則第6条第1項に規定する通知カード所持者(改正法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。以下単に「通知カード所持者」という。又は通知カード所持者である本人( 第2条第6項 《6 この法律において「本人」とは、個人番…》 号によって識別される特定の個人をいう。 に規定する本人をいう。)の代理人から個人番号の提供を受けるときにとるべき措置については、この命令による改正後の激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 通知カード所持者であって、 改正法 附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、改正法による改正前の 第7条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、第1項又は…》 第2項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。 後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前項の規定は、適用しない。

附 則(2021年8月27日内閣府令第58号)

1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年11月30日デジタル庁令第9号)

1項 この庁令は、 戸籍法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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