制定文 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)第5章の規定及び 個人情報保護委員会事務局組織令 (2015年政令第434号)を実施するため、 個人情報保護委員会事務局組織規則 を次のように定める。
1条 (企画官及び調査官)
1項 個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官2人及び調査官1人を置く。
2項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3項 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
2条 (企画官)
1項 個人情報保護委員会の事務局に、企画官8人を置く。
2項 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。