個人情報保護委員会事務局組織規則《本則》

法番号:2015年内閣府令第75号

略称:

附則 >  

制定文 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)第5章の規定及び 個人情報保護委員会事務局組織令 2015年政令第434号)を実施するため、 個人情報保護委員会事務局組織規則 を次のように定める。


1条 (企画官及び調査官)

1項 個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官2人及び調査官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3項 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

2条 (企画官)

1項 個人情報保護委員会の事務局に、企画官8人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。