附 則 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日総務省令第64号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
法番号:2015年総務省令第4号
略称: 地自法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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