別表第2号 修理の確認の手順(第2条第2項第2号及び第5号並びに同条第4項関係)
1号 修理の確認を要する修理された特別特定無線設備(以下この表において「 確認する設備 」という。)について、次のとおり特性試験を行い、法第3章に定める技術基準に適合することを検証する。
1 証明規則別表第1号一(3)アからウまでの規定を 確認する設備 の特性試験の検証について準用する。この場合において、同(3)中「申込設備」とあるのは「 登録修理業者規則 別表第2号に規定する確認する設備」と、「登録証明機関が」とあるのは「法第38条の33第2項の検証を行う製造業者又は輸入業者が」と読み替えるものとする。
2 特性試験は、法別表第3の下欄に掲げる 測定器等 であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(証明規則第3条の2の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して行う。
3 確認する設備 の特性試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、その受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決める。
(1) 証明規則別表第1号一(3)に定める試験の方法と同じ方法によって特性試験が行われることの確認に関する事項
(2) 法別表第3の下欄に掲げる 測定器等 であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(証明規則第3条の2の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して特性試験が行われることの確認に関する事項
(3) その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
4 特性試験を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が前項の取決めに従って適正に得られたものであり、かつ、法第3章で定める技術基準に適合することを検証し、確認する。
5 二以上の 確認する設備 の検証において、当該確認する設備のうちの一部のものについて特性試験を行った結果、当該確認する設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該確認する設備のうちのその他のものについて、特性試験を省略することができる。