登録修理業者規則《別表など》

法番号:2015年総務省令第8号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1号 (第2条第1項関係)

別表第2号 修理の確認の手順(第2条第2項第2号及び第5号並びに同条第4項関係)

1号 修理の確認を要する修理された特別特定無線設備(以下この表において「 確認する設備 」という。)について、次のとおり特性試験を行い、法第3章に定める技術基準に適合することを検証する。

1 証明規則別表第1号一(3)アからウまでの規定を 確認する設備 の特性試験の検証について準用する。この場合において、同(3)中「申込設備」とあるのは「 登録修理業者規則 別表第2号に規定する確認する設備」と、「登録証明機関が」とあるのは「法第38条の33第2項の検証を行う製造業者又は輸入業者が」と読み替えるものとする。

2 特性試験は、法別表第3の下欄に掲げる 測定器等 であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(証明規則第3条の2の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して行う。

3 確認する設備 の特性試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、その受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決める。

(1) 証明規則別表第1号一(3)に定める試験の方法と同じ方法によって特性試験が行われることの確認に関する事項

(2) 法別表第3の下欄に掲げる 測定器等 であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(証明規則第3条の2の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して特性試験が行われることの確認に関する事項

(3) その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項

4 特性試験を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が前項の取決めに従って適正に得られたものであり、かつ、法第3章で定める技術基準に適合することを検証し、確認する。

5 二以上の 確認する設備 の検証において、当該確認する設備のうちの一部のものについて特性試験を行った結果、当該確認する設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該確認する設備のうちのその他のものについて、特性試験を省略することができる。

別表第3号 (第2条第3項関係)

別表第4号 修理体制、管理体制等の管理(第2条第3項第1号関係)

0 修理体制、管理体制等の管理に関する説明は、次の表に掲げる事項とする。

事項

記載内容

1 組織並びに管理者の責任及び権限

法第38条の43の義務を履行するために必要な業務を管理し、実行し、又は検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明

2 法第38条の43の義務を履行するための管理の方法

法第38条の43の義務を履行するために必要な特別特定無線設備の取扱いにおける管理の方法に関する規程が具体的かつ体系的に整備され、それに基づき当該義務が適切に履行されることの説明

3 特別特定無線設備の修理の方法

法第38条の43の義務を履行するために必要な特別特定無線設備の修理の手順に関する規程及び修理の確認の手順に関する規程が整備され、それに基づき修理及び修理の確認が適切に行われることの説明

4 測定器その他の設備の管理

特別特定無線設備の修理の確認に必要な測定器等の管理に関する規程が整備され、それに基づき測定器等の設備の管理が適切に行われることの説明

5 その他

その他法第38条の43の義務を履行するために必要な事項

別表第5号 (第5条第1項関係)

別表第6号 (第6条関係)

別表第7号 (第6条関係)

別表第8号 (第8条第1項関係)

別表第8号( 第8条第1項 《法第38条の44第1項の規定による表示は…》 、別表第8号によるものとする。 関係)

別表第9号 (第9条関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。