附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (省令の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(2011年総務省令第82号)
2号 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の 子会社 に関する特例を定める省令(2011年総務省令第83号)
3条 (経過措置)
1項 会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)の施行の日(2015年5月1日)の前日までの間における
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役会設置会社 :dfn: 会社法2005年法律第86号第7号に規定する取締役会設置会社をいう。 2 指名委員会等設置会社 :dfn: 会社法第1
の規定の適用については、同条第2号並びに第13号イ(2)及び(3)中「 指名委員会等設置会社 」とあるのは「委員会設置会社」と、同条第3号中「
第2条第15号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役会設置会社 :dfn: 会社法2005年法律第86号第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。 2 指名委員会等設置会社 :dfn:
イ」とあるのは「
第2条第15号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役会設置会社 :dfn: 会社法2005年法律第86号第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。 2 指名委員会等設置会社 :dfn:
」とする。
附 則(2016年6月22日総務省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月10日総務省令第8号)
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年3月31日)から施行する。
附 則(2023年3月10日総務省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年4月14日総務省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(次条第1項及び
第3条第1項
《法第2条第31号の総務省令で定める者は、…》
業務執行役員及び業務執行決定役員とする。
において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年3月29日総務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2024年6月27日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。