独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令《別表など》

法番号:2015年総務省令第28号

略称:

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別記様式第1 (第8条関係)

別記様式第1( 第8条 《中期目標管理法人の長への再就職者による依…》 頼等の届出の様式 令第15条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第1とする。 関係)

別記様式第2 (第9条第1項関係)

別記様式第2( 第9条第1項 《令第16条第1項に規定する総務省令で定め…》 る様式は、別記様式第2とする。 関係)

別記様式第3 (第9条第2項関係)

別記様式第3( 第9条第2項 《2 令第16条第2項の規定による届出は、…》 別記様式第3による届出書によるものとする。 関係)

別記様式第4 (第9条第3項関係)

別記様式第4( 第9条第3項 《3 令第16条第3項の規定による届出は、…》 別記様式第4による届出書によるものとする。 関係)

別記様式第5 (第8条、第10条関係)

別記様式第5( 第8条 《中期目標管理法人の長への再就職者による依…》 頼等の届出の様式 令第15条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第1とする。第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)

別記様式第6 (第9条第1項、第10条関係)

別記様式第6( 第9条第1項 《令第16条第1項に規定する総務省令で定め…》 る様式は、別記様式第2とする。第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)

別記様式第7 (第9条第2項、第10条関係)

別記様式第7( 第9条第2項 《2 令第16条第2項の規定による届出は、…》 別記様式第3による届出書によるものとする。第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)

別記様式第8 (第9条第3項、第10条関係)

別記様式第8( 第9条第3項 《3 令第16条第3項の規定による届出は、…》 別記様式第4による届出書によるものとする。第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)

別記様式第9 (第11条関係)

別記様式第9( 第11条 《常勤職員数の報告 法第60条第1項の規…》 定による報告は、別記様式第9による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。 関係)

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