別記様式第5 (第8条、第10条関係)別記様式第5( 第8条 《中期目標管理法人の長への再就職者による依…》 頼等の届出の様式 令第15条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第1とする。 、 第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)
別記様式第6 (第9条第1項、第10条関係)別記様式第6( 第9条第1項 《令第16条第1項に規定する総務省令で定め…》 る様式は、別記様式第2とする。 、 第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)
別記様式第7 (第9条第2項、第10条関係)別記様式第7( 第9条第2項 《2 令第16条第2項の規定による届出は、…》 別記様式第3による届出書によるものとする。 、 第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)
別記様式第8 (第9条第3項、第10条関係)別記様式第8( 第9条第3項 《3 令第16条第3項の規定による届出は、…》 別記様式第4による届出書によるものとする。 、 第10条 《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》 条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1 関係)