独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令《別表など》
法番号:2015年総務省令第28号
略称:
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附則 >
別記様式第1(
第8条
《中期目標管理法人の長への再就職者による依…》
頼等の届出の様式 令第15条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第1とする。
関係)
別記様式第2(
第9条第1項
《令第16条第1項に規定する総務省令で定め…》
る様式は、別記様式第2とする。
関係)
別記様式第3(
第9条第2項
《2 令第16条第2項の規定による届出は、…》
別記様式第3による届出書によるものとする。
関係)
別記様式第4(
第9条第3項
《3 令第16条第3項の規定による届出は、…》
別記様式第4による届出書によるものとする。
関係)
別記様式第5 (第8条、第10条関係)
別記様式第5(
第8条
《中期目標管理法人の長への再就職者による依…》
頼等の届出の様式 令第15条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第1とする。
、
第10条
《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》
条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1
関係)
別記様式第6 (第9条第1項、第10条関係)
別記様式第6(
第9条第1項
《令第16条第1項に規定する総務省令で定め…》
る様式は、別記様式第2とする。
、
第10条
《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》
条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1
関係)
別記様式第7 (第9条第2項、第10条関係)
別記様式第7(
第9条第2項
《2 令第16条第2項の規定による届出は、…》
別記様式第3による届出書によるものとする。
、
第10条
《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》
条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1
関係)
別記様式第8 (第9条第3項、第10条関係)
別記様式第8(
第9条第3項
《3 令第16条第3項の規定による届出は、…》
別記様式第4による届出書によるものとする。
、
第10条
《国立研究開発法人への準用 第5条から前…》
条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第18条において読み替えて準用する令」と、第8条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1
関係)
別記様式第9(
第11条
《常勤職員数の報告 法第60条第1項の規…》
定による報告は、別記様式第9による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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