独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令《本則》

法番号:2015年総務省令第28号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2015年政令第74号)の施行に伴い、関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律及び関係政令を実施するため、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 を次のように定める。


1条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 独立行政法人通則法 1999年法律第103号。以下「」という。第19条第6項第1号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する総務省令で定める書類は、法及び 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号。以下「」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。

2条 (子法人)

1項 第19条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する総務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。)の定めるところにより、独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

3条 (電子公告を行うための電磁的方法)

1項 第38条第4項第2号 《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》 の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2項 第38条第4項第2号 《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》 の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理 に規定する措置であって総務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第39条第2項第2号 《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》 のの閲覧及び謄写をし、又は役員監事を除く。及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関 に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2項 第39条第2項第2号 《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》 のの閲覧及び謄写をし、又は役員監事を除く。及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関 に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

5条 (子会社の範囲)

1項 第13条第1号に規定する当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものは、中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。この場合において、当該中期目標管理法人及びその子会社又は当該中期目標管理法人の子会社が、他の会社等の 意思決定機関 を支配している場合における当該他の会社等も、当該中期目標管理法人の子会社とみなす。

2項 前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて中期目標管理法人から 意思決定機関 を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。

1号 中期目標管理法人が会社等( 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等

2号 中期目標管理法人が、会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。

役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第2号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他会社等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 中期目標管理法人が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

6条 (関連会社等の範囲)

1項 第13条第1号に規定する当該他の営利企業等として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 中期目標管理法人の子会社

2号 中期目標管理法人(当該中期目標管理法人が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

子会社以外の他の会社等( 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合

子会社以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

(1) 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

(2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。

(3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

(4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

(5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3号 中期目標管理法人の業務の一部又は中期目標管理法人の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、当該中期目標管理法人が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの

7条 (継続的給付として総務省令で定めるもの)

1項 第13条第2号に規定する総務省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

8条 (中期目標管理法人の長への再就職者による依頼等の届出の様式)

1項 第15条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第1とする。

9条 (中期目標管理法人の長への再就職の届出の様式)

1項 第16条第1項に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第2とする。

2項 第16条第2項の規定による届出は、別記様式第3による届出書によるものとする。

3項 第16条第3項の規定による届出は、別記様式第4による届出書によるものとする。

10条 (国立研究開発法人への準用)

1項 第5条 《子会社の範囲 令第13条第1号に規定す…》 る当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものは、中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これ から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「第18条において読み替えて準用する令」と、 第8条 《中期目標管理法人の長への再就職者による依…》 頼等の届出の様式 令第15条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第1とする。 中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第1項中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、同条第2項中「様式第三」とあるのは「様式第七」と、同条第3項中「様式第四」とあるのは「様式第八」と読み替えるものとする。

11条 (常勤職員数の報告)

1項 第60条第1項 《行政執行法人は、政令で定めるところにより…》 、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服すること の規定による報告は、別記様式第9による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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