附 則
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令(2001年総務省令第181号)は、廃止する。
附 則(2017年12月28日総務省令第86号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 別記様式第二、別記様式第三、別記様式第六及び別記様式第7の様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
(同法第50条の11において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出( 施行日 前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日総務省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。