2015年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令《本則》

法番号:2015年総務省令第42号

略称:

附則 >  

制定文 地方交付税法 1950年法律第211号第16条第2項 《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》 国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予 の規定に基づき、2015年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。


1条 (2015年4月における交付の特例)

1項 2015年4月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、 地方交付税法 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 の規定にかかわらず、当該地方団体の2014年度分の普通交付税の額に0・2,476,038,542を乗じて得た額とする。ただし、2015年度において交付すべき普通交付税の額が2014年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は2014年度においては普通交付税の交付を受けたが、2015年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。

2条 (2016年1月における交付の特例)

1項 地方交付税法 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき2015年度分の地方交付税の額のうち同法、 地方交付税法 の一部を改正する法律(2016年法律第4号)附則第2項及び 普通交付税に関する省令 1962年自治省令第17号)の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を2016年1月において交付する。

3条 (廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

1項 第1条 《2015年4月における交付の特例 20…》 15年4月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、当該地方団体の2014年度分の普通交付税の額に0・2,476,038,542を乗じて得た額 の場合において、2015年4月1日以前1年内及び同年4月2日から 第1条 《2015年4月における交付の特例 20…》 15年4月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、当該地方団体の2014年度分の普通交付税の額に0・2,476,038,542を乗じて得た額 の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における2014年度分の普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合により1の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る2014年度分の普通交付税の額の合算額をもって、当該地方団体が新たに属することとなった地方団体の同年度分の普通交付税の額とする。

2号 廃置分合により1の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る2014年度分の普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の2014年度分の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ2014年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額とする。

3号 境界変更により1の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の2014年度分の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る2014年度分の普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が2014年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体の2014年度分の普通交付税の額は、その地方団体に係る2014年度分の普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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