2015年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令《本則》

法番号:2015年総務省令第43号

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制定文 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号第5条第2項 《2 2024年度における前項の規定の適用…》 については、同項の表4月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額 の規定に基づき、 2015年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (交付額の特例)

1項 2015年4月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第5条第1項 《地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に…》 掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。 ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の2014年度分の地方特例交付金の額に0・4,986,575,830を乗じて得た額とする。ただし、2015年度において交付すべき地方特例交付金の額が2014年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。

2条 (廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

1項 前条の場合において、2015年4月1日以前1年内及び同年4月2日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における2014年度分の地方特例交付金の額は、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合により1の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る2014年度分の地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の地方特例交付金の額とする。

2号 廃置分合により1の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る2014年度分の地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の2014年度分の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ2014年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。

3号 境界変更により1の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の2014年度分の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る2014年度分の地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が2014年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の2014年度分の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る2014年度分の地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

3条 (端数計算)

1項 前2条により各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額を算定する場合において、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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