株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則《本則》

法番号:2015年総務省令第72号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 2015年法律第35号第19条第8項 《8 委員会の議事については、総務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 及び第9項並びに 第20条第2項第2号 《2 株主は、その権利を行使するため必要が…》 あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 を次のように定める。


1条 (議事録)

1項 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 以下「」という。第19条第8項 《8 委員会の議事については、総務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 議事録は、書面又は電磁的記録( 第19条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3項 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 海外通信・放送・郵便事業 委員会 以下この項において「 委員会 」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 委員会 の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

4号 第19条第6項 《6 監査役は、委員会に出席し、必要がある…》 と認めるときは、意見を述べなければならない。 の規定により 委員会 において述べられた意見があるときは、当該意見の内容の概要

2条 (署名又は記名押印に代わる措置)

1項 第19条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている の総務省令で定める措置は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。)とする。

3条 (書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)

1項 第19条第8項 《8 委員会の議事については、総務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 以下この条において「 機構 」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2項 機構 は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第20条第2項第2号 《2 株主は、その権利を行使するため必要が…》 あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている の総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

5条 (身分を示す証明書)

1項 第39条第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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