地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令《本則》

法番号:2015年総務省令第73号

略称:

附則 >  

制定文 地域再生法 2005年法律第24号第17条の6 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第 の規定に基づき、 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第17条の6に規定する総務省令で定める地方公共団体)

1項 地域再生法 以下「」という。第17条の6 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第 に規定する総務省令で定める地方公共団体は、 第5条第18項 《18 内閣総理大臣は、第15項の認定をし…》 たときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日( 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。次条において「 公示日 」という。)の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者について課税免除又は不均一課税をした場合にあっては、0・85に満たない都道府県又は0・93に満たない市町村、同項第2号に掲げる事業を実施する者について不均一課税をした場合にあっては、0・47に満たない都道府県又は0・74に満たない市町村とする。

2条 (法第17条の6に規定する総務省令で定める場合)

1項 第17条の6 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

1号 事業税 公示日 から2026年3月31日までの間に、 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等 特定業務施設整備計画 以下「 特定業務施設整備計画 」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産( 所得税法施行令 1965年政令第96号第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 から第7号まで又は 法人税法施行令 1965年政令第97号第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が38,010,000円( 租税特別措置法 1957年法律第26号第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(1965年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては19,010,000円)以上のもの(以下「 特別償却設備 」という。)を新設し、又は増設した者について、当該 特別償却設備 の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2号 不動産取得税 公示日 から2026年3月31日までの間に、 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 の規定に基づき、 特定業務施設整備計画 の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、 特別償却設備 を新設し、又は増設した者(以下「 特別償却設備設置者 」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地( 公示日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3条 (特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

1項 前条第1号の 特別償却設備 に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。

1号 電気供給業( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額

2号 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額

3号 前2号以外の業種に係る所得又は収入金額

2項 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、 地方税法 1950年法律第226号第72条の48第4項 《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》 いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200 から第6項まで、第11項及び第12項並びに 第72条の54第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。