地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令《附則》

法番号:2015年総務省令第73号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から2015年12月31日までの間における 第2条第1号 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 第2条 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3 の規定の適用については、同号中「第10条第6項第4号」とあるのは「第10条第4項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。

附 則(2016年4月20日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第 の改正規定、 第4条 《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》 に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の改正規定、第5条中 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の改正規定、第6条中 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の改正規定(「情報通信技術利用事業( 第30条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17 の改正規定、第8条中 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第7条 《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》 得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号 の改正規定、第10条中 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》 は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196 の改正規定、第11条の規定及び第12条中 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 第3条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条 の改正規定は、 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「 地方税法 改正法施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 の規定による改正後の 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第 の規定、 第4条 《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》 に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。 の規定による改正後の 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定、第5条の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定、第6条の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 次条において「 新過疎省令 」という。第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17 の規定、第8条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 附則第4条において「 新沖縄省令 」という。第7条 《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》 得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号 の規定、第10条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》 は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196 の規定、第11条の規定による改正後の 福島復興再生特別措置法 第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め 及び 第38条 《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》 方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人 の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 附則第5条において「 新地域再生省令 」という。第3条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条 の規定は、 地方税法 改正法施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、 地方税法 改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

5条

1項 新地域再生省令 第1条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 地方公共団体 地域再生法以下「法」という。第17条の6に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第5条第18項法第7条第2項において準用する場合を含む。の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第 の規定は、施行日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税について適用し、施行日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日総務省令第16号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月1日総務省令第33号)

1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(次項及び第3項において「 施行日 」という。)から施行する。

2項 この省令による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 次項において「 新地域再生省令 」という。第1条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 地方公共団体 地域再生法以下「法」という。第17条の6に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第5条第18項法第7条第2項において準用する場合を含む。の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第 の規定は、 施行日 以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、施行日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

3項 新地域再生省令 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日総務省令第44号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日総務省令第25号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日総務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

3条 (地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 の規定による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 以下この条において「 新省令 」という。第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

2項 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 の規定による改正前の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 に規定する中小連結法人については、 新省令 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2024年3月30日総務省令第35号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月19日総務省令第43号)

1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 第2条 《法第17条の6に規定する総務省令で定める…》 場合 法第17条の6に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 公示日から2026年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規 の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

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