制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第61条の5第3項の規定に基づき、 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 (1981年法務省令第63号)の全部を次のように改正する。
1条
1項 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。
2条
1項 証票の様式は、別図のとおりとする。
法番号:2015年法務省令第3号
略称:
制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第61条の5第3項の規定に基づき、 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 (1981年法務省令第63号)の全部を次のように改正する。
1項 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。
1項 証票の様式は、別図のとおりとする。
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