附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 の様式により交付された証票とみなす。
附 則(2019年3月15日法務省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
11条 (第7条の規定による入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 の様式により交付された証票とみなす。