総合法律支援法施行規則《本則》

法番号:2015年法務省令第11号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 総合法律支援法 2004年法律第74号)、同法第48条において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号及び 総合法律支援法施行令 2006年政令第24号)の規定に基づき、 総合法律支援法施行規則 2006年法務省令第47号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (監査報告の作成)

1項 総合法律支援法 以下「」という。第23条第3項 《3 監事は、支援センターの業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 日本司法 支援センター 以下「 支援センター 」という。)の役員及び職員

2号 支援センター の子法人( 第23条第6項 《6 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、支援センターの子法人支援センターがその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 支援センター の他の監事、支援センターの子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 支援センター の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 支援センター の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 支援センター の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったと認めるときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

2条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 第23条第5項 《5 監事は、支援センターがこの法律又は準…》 用通則法第48条において準用する独立行政法人通則法1999年法律第103号をいう。以下同じ。の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の法務省令で定める書類を法務大臣に提出しよう に規定する法務省令で定める書類は、法及び 総合法律支援法施行令 の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。

3条 (子法人)

1項 第23条第6項 《6 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、支援センターの子法人支援センターがその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する法務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、 支援センター が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

4条 (業務方法書に記載すべき事項)

1項 第34条第2項 《2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項…》 その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。 1 第30条第1項第2号から第4号までの業務及びこれらに附帯する業務以下「民事法律扶助事業」という。に関し、民事法律扶助事業の実施に係る援助の申込 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第30条第1項第1号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項

2号 第30条第1項第2号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ から第5号までに規定する業務並びにこれらに附帯する業務(以下「 民事法律扶助事業 」という。)に関し、次に掲げる事項

同項第2号から第5号までに規定する援助の要件に関する事項

同項第2号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「 報酬等 」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項

報酬等 に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項

報酬等 に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項

同項第2号ホ及び同項第3号から第5号までに規定する法律相談の実施に関する事項

その他 民事法律扶助事業 の実施に関し必要な事項

3号 第30条第1項第6号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項

第39条第5項 《5 支援センターは、第1項の場合において…》 、刑事訴訟法第500条の2の規定により訴訟費用の概算額の予納をしようとする被告人又は被疑者の求めがあるときは、国選弁護人に係る訴訟費用の見込額を告げなければならない。 に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項

その他法第30条第1項第6号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項

4号 第30条第1項第7号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項

同号に規定する地域の選定方針に関する事項

同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項

その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項

5号 第30条第1項第8号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項

6号 第30条第1項第9号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項

7号 第30条第1項第10号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項

8号 第30条第1項第11号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項

9号 第30条第2項 《2 支援センターは、前項の業務のほか、こ…》 れらの業務の遂行に支障のない範囲内で、第34条第1項に規定する業務方法書で定めるところにより、国、地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人その他の営利を目的としない法人又は国際機関の委託を受けて 各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項

支援センター に業務を委託する者(以下「 委託者 」という。)の名称及びその所在地( 委託者 が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。

業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等( 第29条第8項第1号 《8 理事長は、次に掲げる事項について決定…》 をしようとするときは、審査委員会の議決を経なければならない。 1 契約弁護士等支援センターとの間で、次条に規定する支援センターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、弁 に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域

委託者 から提供される経費に関する事項

業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項

その他法第30条第2項各号の業務の実施に関し必要な事項

10号 支援センター が業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。

11号 競争入札その他契約に関する基本的事項

12号 その他 支援センター の業務の執行に関し必要な事項

5条 (法律事務取扱規程に記載すべき事項)

1項 第35条第2項 《2 法律事務取扱規程には、契約弁護士等に…》 よる法律事務の取扱いの基準に関する事項、契約弁護士等がその契約に違反した場合の措置に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第29条第1項 《支援センターに、その業務の運営に関し特に…》 弁護士及び隣接法律専門職者の職務の特性に配慮して判断すべき事項について審議させるため、審査委員会を置く。 に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項

2号 その他契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項

6条 (契約約款に記載すべき事項)

1項 第36条第2項 《2 前項の契約約款には、国選弁護人等及び…》 国選被害者参加弁護士の事務を取り扱う事件に関する事項、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の候補の指名及び裁判所に対する通知に関する事項、報酬及び費用の請求に関する事項、報酬及び費用の算定の基準及び に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 同条第1項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項

2号 国選弁護人等契約弁護士( 第30条第1項第6号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ イに規定する国選弁護人等契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の 支援センター が法第39条第4項及び第5項の規定に基づく事務を行うために必要な事項並びに法第39条の2第3項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項

3号 被害者参加弁護士契約弁護士( 第30条第1項第6号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ ハに規定する被害者参加弁護士契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の 支援センター が法第39条の3第3項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項

4号 その他 支援センター と国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士との間の契約締結に関し必要な事項

7条 (報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)

1項 第36条第3項 《3 前項に規定する報酬及び費用の算定の基…》 準を定めるため必要な事項は、法務省令で定める。 に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第5条に規定する国選弁護人をいう。及び国選付添人(法第5条に規定する国選付添人をいう。)(以下「国選弁護人等」という。並びに国選被害者参加弁護士(法第5条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。

8条 (国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項)

1項 第37条 《国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護…》 士契約弁護士の氏名等の通知 支援センターは、第30条第1項第6号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名及び事務所の所在地その他法務省令で定める事項を関係する裁判所及 に規定する法務省令で定める事項は、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。

9条 (報酬及び費用に関する調査)

1項 支援センター は、 第30条第1項第6号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の報酬及び費用に関し、その事務について必要な調査を行うことができる。

10条 (中期計画の認可の申請等)

1項 支援センター は、 第41条第1項 《支援センターは、前条第1項の指示を受けた…》 ときは、当該中期目標に基づき、法務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく)、法務大臣に提出しなければならない。

2項 支援センター は、 第41条第1項 《支援センターは、前条第1項の指示を受けた…》 ときは、当該中期目標に基づき、法務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

11条 (中期計画に記載する業務運営に関する事項)

1項 第41条第2項第9号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するためとるべき措置 2 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 3 業務運営の効率化に関 に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 中期目標の期間を超える債務負担

4号 積立金の使途

5号 その他中期目標を達成するために必要な事項

12条 (年度計画の記載事項等)

1項 準用通則法( 第48条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第21条第1項、第2項及び第4項、第21条の4から第22条まで、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第2 において準用する 独立行政法人通則法 をいう。以下同じ。)第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 支援センター は、準用通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

13条 (業務実績等報告書)

1項 第41条の2第2項 《2 支援センターは、前項の評価を受けよう…》 とするときは、法務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとと の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、 支援センター は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、支援センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 支援センター は、前項に規定する報告書を評価委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

14条 (会計の原則)

1項 支援センター の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 独立行政法人会計基準は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

15条 (民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)

1項 支援センター は、 第30条第1項第2号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ の業務において、 報酬等 を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

16条 (償却資産の指定等)

1項 法務大臣は、 支援センター が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

17条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 法務大臣は、 支援センター が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

18条 (共通経費の配賦基準)

1項 支援センター は、 第43条 《区分経理 支援センターは、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第30条第1項第6号及び第10号の業務並びにこれらに附帯する業務 2 前号に掲げる業務以外の業務 の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、法務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

19条 (財務諸表)

1項 第44条第1項 《支援センターは、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他法務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に法務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

20条 (事業報告書の作成)

1項 第44条第2項 《2 支援センターは、前項の規定により財務…》 諸表を法務大臣に提出するときは、これに法務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添 に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 支援センター の目的及び業務内容

2号 国の政策における 支援センター の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 支援センター の長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の 支援センター の長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 支援センター に関する基礎的な情報

21条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 第44条第4項 《4 支援センターは、第1項の承認を受けた…》 ときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第2項の事業報告書、決算報告書並びに監査報告及び会計監査報告を、各事務所に備えて置き、法務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな に規定する法務省令で定める期間は、5年とする。

22条 (法第44条第5項の法務省令で定める書類)

1項 第44条第5項 《5 支援センターは、第1項の附属明細書そ…》 の他法務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理 に規定する法務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。

23条 (電子公告を行うための電磁的方法)

1項 第44条第5項第2号 《5 支援センターは、第1項の附属明細書そ…》 の他法務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2項 第44条第5項第2号 《5 支援センターは、第1項の附属明細書そ…》 の他法務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理 に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

24条 (会計監査報告の作成)

1項 準用通則法第39条第1項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 支援センター の役員(監事を除く。及び職員

2号 支援センター の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 第44条第1項 《支援センターは、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他法務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に法務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が 支援センター の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 支援センター の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 支援センター の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と準用通則法第39条第1項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

25条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 準用通則法第39条第2項第2号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2項 準用通則法第39条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

26条 (短期借入金の認可の申請)

1項 支援センター は、 第47条第1項 《支援センターは、中期計画の第41条第2項…》 第5号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。 ただし、やむを得ない事由があるものとして法務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。 ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

27条 (準用通則法第8条第3項に規定する法務省令で定める重要な財産)

1項 支援センター に係る準用通則法第8条第3項に規定する法務省令で定める重要な財産は、支援センターの保有する財産であって、 第47条の2第1項 《支援センターは、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項又は 第47条の3第1項 《支援センターは、不要財産であって、地方公…》 共団体からの出資に係るもの以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」 の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第41条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上法第47条の二又は第47条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他法務大臣が定める財産とする。

28条 (不要財産に係る地方公共団体出資の払戻しの認可の申請)

1項 支援センター は、 第47条の3第1項 《支援センターは、不要財産であって、地方公…》 共団体からの出資に係るもの以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」 の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 地方公共団体出資に係る不要財産の内容

2号 不要財産であると認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容( 第47条の3 《不要財産に係る地方公共団体出資の払戻し …》 支援センターは、不要財産であって、地方公共団体からの出資に係るもの以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合

5号 催告の内容

6号 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額

7号 第47条の3第3項 《3 支援センターは、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、 に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

8号 前号の場合における譲渡の方法

9号 第7号の場合における譲渡の予定時期

10号 その他必要な事項

2項 法務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が 第47条の3第3項 《3 支援センターは、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、 に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を 支援センター に通知するものとする。

1号 第47条の3第1項 《支援センターは、不要財産であって、地方公…》 共団体からの出資に係るもの以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」 の規定により、当該不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分

2号 第47条の3第3項 《3 支援センターは、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、 に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

29条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

1項 支援センター は、 第45条第3項 《3 支援センターは、第43条第2号に掲げ…》 る業務に係る勘定において、第1項に規定する残余があるときは、法務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第41条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変 の中期計画において法第41条第2項第6号の計画を定めた場合において、法第47条の3第1項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。

2項 法務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

30条 (催告の方法)

1項 第47条の3第1項 《支援センターは、不要財産であって、地方公…》 共団体からの出資に係るもの以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」 に規定する法務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。

1号 地方公共団体出資に係る不要財産の内容

2号 第47条の3第1項 《支援センターは、不要財産であって、地方公…》 共団体からの出資に係るもの以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」 の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨

3号 第47条の3第1項 《支援センターは、不要財産であって、地方公…》 共団体からの出資に係るもの以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」 に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

当該不要財産の払戻しをすること。

第47条の3第3項 《3 支援センターは、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、 に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。

4号 当該払戻しを行う予定時期

5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

31条 (地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

1項 支援センター は、 第47条の3第3項 《3 支援センターは、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、 の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡した時期

5号 第47条の3第2項 《2 出資者は、支援センターに対し、前項の…》 規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。 の規定により払戻しを請求された持分の額

2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3項 法務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、 第47条の3第3項 《3 支援センターは、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、 の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法第47条の3第3項の規定により法務大臣が定める額の持分を含む。)を 支援センター に通知するものとする。

4項 支援センター は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により法務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

32条 (資本金の減少の報告)

1項 支援センター は、 第47条の3第4項 《4 支援センターが前項の規定による払戻し…》 をしたときは、支援センターの資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、支援センターに対する出資者からの出資はなかったものとし、支援センターは、その額により資本金を減少するものとする。 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。

33条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 法務大臣は、 支援センター が法第47条の2第2項又は第47条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

34条 (法第47条の4第1項に規定する法務省令で定める重要な財産の範囲)

1項 第47条の4第1項 《支援センターは、不要財産以外の重要な財産…》 であって法務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期計画において第41条第2項第7号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当 に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。

35条 (法第47条の4第1項に規定する法務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 支援センター は、 第47条の4第1項 《支援センターは、不要財産以外の重要な財産…》 であって法務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期計画において第41条第2項第7号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 支援センター の業務運営上支障がない旨及びその理由

36条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

1項 総合法律支援法施行令 第11条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 総合法律支援法施行令 第11条第1項 《支援センターは、法第43条第2号に掲げる…》 業務に係る勘定において、中期目標の期間法第40条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る法第45条第1項又は第2項の規定による整理 に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表

2号 同項に規定する期間最後の事業年度の損益計算書

3号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

37条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 基礎研究

2号 福祉に関する業務

3号 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。

38条 (離職を余儀なくされることが見込まれる支援センター役職員の人数)

1項 準用通則法第50条の4第2項第5号に規定する法務省令で定める人数は、30人とする。

39条 (密接関係法人等の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第3項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において 支援センター と密接な関係を有するものとして法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 支援センター 支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として 第41条 《関連会社等の範囲 第39条第1号に規定…》 する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。 1 支援センターの子会社 2 支援センター支援センターが子会社を有する場合には、当該子会社を含む。が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じ に定めるもの

2号 準用通則法第50条の4第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「 行為日 」という。)前5年間に係る営利企業等の 事業年度 以下この号において「 事業年度 」という。)のうちいずれかの事業年度において 支援センター との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が20,010,000円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が400,000,000円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの

3号 行為日 前5年間に、 支援センター に対し、許認可等( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等をいう。又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等

4号 支援センター による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。又は不利益処分( 行政手続法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等

40条 (子会社の範囲)

1項 前条第1項に規定する 支援センター により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。この場合において、支援センター及びその子会社又は支援センターの子会社が、他の会社等の 意思決定機関 を支配している場合における当該他の会社等も、支援センターの子会社とみなす。

2項 前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて 支援センター から 意思決定機関 を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。

1号 支援センター が会社等( 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等

2号 支援センター が、会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。

役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第2号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他会社等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 支援センター が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

41条 (関連会社等の範囲)

1項 第39条第1号 《密接関係法人等の範囲 第39条 準用通則…》 法第50条の4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。のうち、資本関係、取引関係等において支援センターと密接な関係を有するものとして法務省令で定めるものは、次に掲げるものと に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。

1号 支援センター の子会社

2号 支援センター 支援センターが子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

子会社以外の他の会社等( 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合

子会社以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

(1) 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

(2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。

(3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

(4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

(5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3号 支援センター の業務の一部又は支援センターの業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、支援センターが出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの

42条 (退職手当通算予定役職員の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第5項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち法務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第50条の2第2項又は第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

43条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

1項 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第1に従い、次に掲げる事項を記載した書面を 支援センター の長に提出して行うものとする。

1号 氏名

2号 支援センター の役員又は職員の地位

3号 法令等違反行為(準用通則法第50条の4第6項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第50条の6第1号に規定する再就職者をいう。)の氏名

4号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

5号 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時

6号 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

44条 (内部組織)

1項 準用通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた 支援センター の内部組織として法務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として法務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として法務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

45条 (管理又は監督の地位)

1項 準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として法務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして法務大臣が定めるものとする。

46条 (支援センターの長への再就職の届出)

1項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする 支援センター 役職員(同項に規定する支援センター役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。)は、別記様式第2に従い、支援センターの長に届出をしなければならない。

2項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 支援センター 役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。

3項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 支援センター 役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第4に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。

4項 準用通則法第50条の7第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名

2号 支援センター 役職員の地位

3号 再就職の約束をした日以前の 支援センター 役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する支援センター役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨

4号 再就職の約束をした日

5号 離職予定日

6号 再就職予定日

7号 再就職先の名称及び連絡先

8号 再就職先の業務内容

9号 再就職先における地位

10号 離職後の就職の援助(最初に 支援センター 役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨

47条 (支援センターの長による報告)

1項 準用通則法第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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