1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。次条において「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第20条第3項の規定は、 通則法改正法 の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る事業報告書から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月24日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 総合法律支援法施行規則 (以下この条において「 新令 」という。)
第46条第2項
《2 準用通則法第50条の7第1項の規定に…》
よる届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。
及び第4項(第3号、第7号及び第10号に係る部分に限る。)の規定並びに別記様式第二及び別記様式第3の様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる準用通則法第50条の7第1項の規定による届出( 施行日 前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2項 施行日 前における 支援センター 役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する支援センター役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した支援センター役職員に対する 新令 第46条第4項
《4 準用通則法第50条の7第1項に規定す…》
る法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 支援センター役職員の地位 3 再就職の約束をした日以前の支援センター役職員準用通則法第50条の4第1項に規定する支援センター役職員をいう
の規定の適用については、同項第3号中「要求した日」とあるのは、「要求した日( 総合法律支援法施行規則 の一部を改正する省令(2017年法務省令第35号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3項 施行日 前に離職後の就職の援助(最初に 支援センター 役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた支援センター役職員に対する 新令 第46条第4項
《4 準用通則法第50条の7第1項に規定す…》
る法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 支援センター役職員の地位 3 再就職の約束をした日以前の支援センター役職員準用通則法第50条の4第1項に規定する支援センター役職員をいう
の規定の適用については、同項第10号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、 総合法律支援法施行規則 の一部を改正する省令(2017年法務省令第35号)の施行の日以後に」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第19条
《財務諸表 法第44条第1項に規定する法…》
務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第20条
《事業報告書の作成 法第44条第2項に規…》
定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 支援センターの目的及び業務内容 2 国の政策における支援センターの
の規定は、2019年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 総合法律支援法 の一部を改正する法律の施行の日(2026年1月13日)から施行する。