民事再生法施行規則《本則》

法番号:2015年法務省令第13号

略称:

附則 >  

制定文 民事再生法 1999年法律第225号第42条第1項第2号 《再生手続開始後において、再生債務者等が次…》 に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。 1 再生債務者の営業又 イの規定に基づき、 民事再生法施行規則 を次のように定める。


1項 民事再生法 1999年法律第225号。以下「」という。第42条第1項第2号 《再生手続開始後において、再生債務者等が次…》 に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。 1 再生債務者の営業又 イに規定する法務省令で定める方法は、 第124条第2項 《2 再生債務者等は、前項の規定による評定…》 を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。 の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。ただし、再生債務者が、法第228条(法第244条において準用する場合を含む。)の規定により法第124条第2項の貸借対照表の作成をすることを要しない場合においては、同項の規定により作成した財産目録に掲げる資産の額の合計額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。

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