少年院法施行規則《別表など》

法番号:2015年法務省令第30号

略称:

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別表 (第47条関係)

種類

構造

材質

手錠

第1種

開閉可能な腕輪2個を鎖で連結する。

各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。

附属するひもの直径はおおむね六ミリメートルとし、長さはおおむね6メートルとする。

附属するひもの一端をおおむね十二センチメートルのところで折り返して元のひもに固定し、輪状になる部分を設ける。

形状は、図1のとおりとする。

又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。

附属するひもは、化学繊維製とし、その中心部には、柔軟かつ堅ろうな鋼索を用いる。

第2種

開閉可能な腕輪2個を連結板で結合する。

連結板は、縦おおむね八十ミリメートル、上辺十五ミリメートルから百六十ミリメートルまで、下辺八十ミリメートルから二百十ミリメートルまでの台形状のものとする。

各腕輪に、それぞれ施錠装置1個を設ける。

形状は、図2のとおりとする。

腕輪及び連結板の表面には化学繊維製の織物を、腕輪の内側にはフェルトをそれぞれ用いる。

連結板の芯地には、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものを用いる。

腕輪の施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。

図1 手錠(第1種)

図1手錠(第1種)…

図2 手錠(第2種)

図2手錠(第2種)…

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