少年院法施行規則《本則》

法番号:2015年法務省令第30号

略称:

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制定文 少年院法 2014年法律第58号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 少年院法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この規則は、 少年院法 2014年法律第58号。以下「」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。

2章 少年院の運営

2条 (少年院視察委員会の名称)

1項 少年院視察 委員会 以下「 委員会 」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年院の名称を冠したものとする。

3条 (委員長)

1項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4条 (委員会の議事)

1項 委員会 の会議は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 前2項に定めるもののほか、 委員会 の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

5条 (委員会の庶務)

1項 委員会 の庶務は、その置かれる少年院の庶務課において処理する。

6条 (委員会に対する情報の提供)

1項 少年院の長は、毎年度、その年度における最初の 委員会 の会議において、少年院に関する次に掲げる事項について、少年院の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

1号 敷地及び建物の概況

2号 収容定員及び収容人員の推移

3号 職員定員及びその充足の状況

4号 参観の許否の状況

5号 第17条 《保護者に対する協力の求め等 少年院の長…》 は、在院者の処遇について、情報の提供、少年院の職員による面接等を通じて在院者の保護者その他相当と認める者の理解を得るとともに、少年院で実施する活動への参加の依頼等を行うことによりそれらの者の協力を得る に基づく保護者に対する協力の求め等の状況

6号 第18条第1項 《少年院の長は、在院者の処遇を行うに当たり…》 必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。 に掲げる者による在院者の処遇に関する協力の状況

7号 矯正教育の実施の状況

8号 第44条第1項 《少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図…》 るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助 の規定による支援の実施の状況

9号 在院者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

10号 第60条 《物品の貸与等 在院者には、次に掲げる物…》 品書籍等及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。であって、少年院における日常生活に必要なもの第62条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日 の規定による物品の貸与及び支給並びに法第61条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況

11号 少年院の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び 第45条 《翻訳の費用の負担 法第79条第3項に規…》 定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。 ただし、在院者が次の各号のいずれかに において同じ。)の整備及び自弁の書籍等の閲覧の許否の状況

12号 宗教家による宗教上の儀式行事及びかいの実施の状況

13号 規律及び秩序を維持するために執った措置の状況

14号 在院者による面会、信書の発受及び 第106条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、その改善更生…》 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第92条第1項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。 に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況

15号 賞罰の実施の状況

16号 第120条 《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》 院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 又は 第121条第1項 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

17号 仮退院、退院及び仮釈放を許すべき旨の申出の状況

18号 第137条第1項 《少年院の長は、少年法第24条第1項第3号…》 の保護処分更生保護法第72条第1項の規定による措置を含む。の執行を受けるため少年院に収容されている保護処分在院者が20歳に達したときは退院させるものとし、20歳に達した日の翌日にその者を出院させなけれ ただし書の規定による収容の継続及び法第138条第1項又は第139条第1項の規定による申請の状況

19号 第146条 《退院者等からの相談 少年院の長は、退院…》 し、若しくは仮退院した者又はその保護者その他相当と認める者から、退院し、又は仮退院した者の交友関係、進路選択その他健全な社会生活を営む上での各般の問題について相談を求められた場合において、相当と認める の規定による相談の実施の状況

2項 少年院の長は、次に掲げる場合には、 委員会 の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

1号 少年院の運営の状況に相当程度の変更があった場合

2号 委員会 から少年院の運営の状況について説明を求められた場合

3号 委員会 の意見を受けて措置を講じた場合

7条 (委員会の意見の反映)

1項 少年院の長は、できる限り、 委員会 が述べた意見を少年院の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3章 処遇の原則等

8条 (法第16条に規定する法務省令で定める処遇の段階)

1項 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する法務省令で定める処遇の段階(以下単に「処遇の段階」という。)は、上位のものから順に、一級、二級及び三級とする。

9条 (処遇の段階の指定)

1項 在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。

2項 前項ただし書の規定にかかわらず、在院者の改善更生の状況に照らし、適当であると認めるときは、従前の処遇の段階以外の処遇の段階とすることができる。

10条 (法第16条第3号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇)

1項 第16条第3号 《処遇の段階 第16条 在院者には、その者…》 の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇は、次に掲げる処遇とする。

1号 居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)の指定

2号 第37条第3項 《3 少年院の長は、法務省令で定めるところ…》 により、在院者に対し、学習、娯楽、運動競技その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動について、援助を与えるものとする。 の規定による援助

3号 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定による外出又は外泊の許可

4号 第93条第1項 《少年院の長は、その指名する職員に、在院者…》 の面会付添人等付添人又は在院者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。又は弁護人等との面会を除く。に立ち会わせ 本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画

5号 第97条 《宿泊面会 少年院の長は、在院者に対して…》 その保護者その他相当と認める者との面会を許す場合において、在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向その他の事情を踏まえ、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、在院者を少年院の特に区別 に規定する方法による面会(以下「 宿泊面会 」という。)の実施

6号 その他少年院の長が定める処遇

11条 (居室の指定)

1項 処遇の段階が一級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、できる限り、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の全部又は一部を設けず、又は講じない室を指定するものとする。

2項 処遇の段階が二級又は三級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、前項の室を居室として指定することができるものとする。

12条 (処遇の段階に応じた処遇の実施方法)

1項 第39条 《矯正教育の院外実施 矯正教育は、その効…》 果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。 の規定による矯正教育、法第40条第2項の指導( 第26条第1項 《法第40条第3項の規定による嘱託指導者同…》 条第2項に規定する嘱託指導者をいう。第4号において同じ。との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。 1 院外委嘱指導を受けさせる期間 2 在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間 3 在 及び 第37条 《自弁の物品の使用等 在院者には、法第6…》 1条各号に掲げる物品法第62条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。 において「 院外委嘱指導 」という。)、法第44条第2項の規定による同条第1項の支援及び 宿泊面会 は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、実施するものとする。

2項 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定による外出及び外泊は、少年院の長が処遇の段階に応じた許可の基準として定めるところに従い、許すものとする。

3項 第93条第1項 《少年院の長は、その指名する職員に、在院者…》 の面会付添人等付添人又は在院者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。又は弁護人等との面会を除く。に立ち会わせ 本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、行うものとする。ただし、個別具体の事情からこれを行う必要があると認める場合は、この限りでない。

4章 入院

13条 (入院時の告知の方法等)

1項 第20条 《入院時の告知 少年院の長は、在院者に対…》 し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑 の規定による告知を行う際には、同条第1項第6号から第10号までに掲げる事項については、少年院の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。

2項 第20条第2項 《2 前項の規定による告知は、法務省令で定…》 めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。 の書面は、居室に備え付けるものとする。

3項 少年院の長は、 第20条 《入院時の告知 少年院の長は、在院者に対…》 し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑 の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在院者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

14条 (法第21条第1項に規定する法務省令で定める少年院の職員)

1項 第21条第1項 《法務省令で定める少年院の職員以下「指定職…》 員」という。は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。 その後必要が生じたときも、同様とする。 に規定する法務省令で定める少年院の職員(以下この条において「 指定職員 」という。)は、少年院の職員のうち、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める 指定職員 の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。

15条 (識別のための身体検査の方法)

1項 第21条第1項 《法務省令で定める少年院の職員以下「指定職…》 員」という。は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。 その後必要が生じたときも、同様とする。 の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 顔写真の撮影

2号 身体の特徴の見分

16条 (被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

1項 少年院の長は、 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の申出をした者(以下この条において「 申出人 」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

1号 氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号

2号 申出に係る在院者を特定するに足りる事項

3号 申出人 が法第23条の2第1項に規定する被害者でない場合においては、その者との関係

2項 少年院の長は、 申出人 に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

16条の2 (被害者等の心情等の聴取の方法等)

1項 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定による心情等の聴取は、被害者等(同条第1項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の陳述の内容を録取することにより行うものとする。ただし、被害者等があらかじめ法第24条第5項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

2項 少年院の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。ただし、被害者等の住所又は居所が当該少年院の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める少年院の長に依頼し、当該少年院の長又はその指名する職員に行わせることができる。

3項 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。

4項 少年院の長は、 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。

5章 矯正教育

16条の3 (法第24条第3項第3号に規定する法務省令で定める事情)

1項 第24条第3項第3号 《3 次に掲げる事情を有する在院者に対し第…》 1項の生活指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。 1 犯罪又は刑罰法令に触れる行為により害を被った者及びその家族又は遺族の心情を理解しようとする意識が低いこと。 に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 自己の性的欲求を満たすことを目的とする犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。

2号 身体に対する有形力の行使により人の生命又は身体を害する犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。

3号 保護者その他家族に対する適切な関わり方が身に付いていないこと。

4号 犯罪性のある者との交際をやめ、又は暴走族等の非行集団から離脱するための知識及び能力を有しないこと。

5号 成年に達した者について、自らの責任に基づき自律的に社会生活を営むために必要な自覚が欠如し、又は必要な知識及び行動様式が身に付いていないこと。

16条の4 (被害者等の心情等の伝達の方法等)

1項 第24条第5項 《5 少年院の長は、法務省令で定めるところ…》 により、被害者等から、前条第2項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第1項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。 ただし、その の規定による心情等の伝達は、少年院の職員により、口頭で行うものとする。

2項 少年院の長は、 第24条第5項 《5 少年院の長は、法務省令で定めるところ…》 により、被害者等から、前条第2項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第1項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。 ただし、その の申出をした被害者等に対し、その心情等を在院者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。

17条 (出院前における職業能力習得報奨金の支給)

1項 第25条第4項 《4 少年院の長は、在院者がその出院前に職…》 業能力習得報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的が、第67条第1項第1号に規定する自弁物品等の購入その他相当なものであると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定め の規定により支給する金額は、その時に出院したとするならばその在院者に支給することができる同条第3項に規定する職業能力習得報奨金に相当する金額の2分の1を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。

18条 (証明書の発行)

1項 少年院の長は、在院者について、 第27条第1項 《教科指導により学校教育法第1条に規定する…》 学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。 の規定により 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときは、その在院者に対し、その旨を証する証明書を発行することができる。

19条 (少年院矯正教育課程の策定等)

1項 少年院の長は、 第32条第1項 《少年院の長は、その少年院が前条の規定によ…》 り実施すべき矯正教育課程の指定を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該矯正教育課程ごとに、少年院矯正教育課程を定めるものとする。 の規定により少年院矯正教育課程を定めるに当たっては、法第31条の規定により当該少年院について指定された矯正教育課程(法第30条に規定する矯正教育課程をいう。)のほか、当該少年院の施設及び設備等の状況並びに当該少年院が所在する地域の特性について考慮するものとする。

2項 少年院の長は、当該少年院における矯正教育の実施の状況等に応じ、少年院矯正教育課程について必要な見直しを行わなければならない。

19条の2 (個人別矯正教育計画の策定等)

1項 少年院の長は、個人別矯正教育計画を定めるに当たっては、 少年法 1948年法律第168号第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 若しくは 第64条第1項第3号 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ の決定に係る決定書又は判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。

2項 少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するまでに 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき個人別矯正教育計画を定めるものとする。

3項 少年院の長は、 第34条第7項 《7 少年院の長は、必要があると認めるとき…》 は、在院者に係る第1項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。 の規定により個人別矯正教育計画を変更するに当たっては、次に掲げる事情その他の事情を考慮するものとする。

1号 矯正教育の進展状況

2号 被害者等の被害に関する心情又は被害者等の置かれている状況の変化

3号 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定により心情等を聴取したこと。

20条 (成績の評価の実施)

1項 第35条第1項 《少年院の長は、在院者について、矯正教育の…》 効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。 の成績の評価は、少なくとも4月に一回以上、行うものとする。

21条 (法第35条第2項に規定する法務省令で定める事項)

1項 第35条第2項 《2 前項の成績の評価は、法務省令で定める…》 ところにより、個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度その他の法務省令で定める事項に関し、総合的に行うものとする。 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第34条第1項 《少年院の長は、前条第1項の規定により在院…》 者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画以下「個人別矯正教育計画」という。を策定するものとする。 に規定する個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度

2号 矯正教育への取組の状況

3号 生活及び行動の状況

22条 (成績の評価の方法)

1項 第35条第1項 《少年院の長は、在院者について、矯正教育の…》 効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。 の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。

23条 (在院者の日課等)

1項 第37条第1項 《少年院の長は、法務省令で定めるところによ…》 り、在院者の日課食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯、矯正教育の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯を定めたものをいう。次項及び第84条第2項第9号において同じ。を定め、これを在院者に励行させるも に規定する日課は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室棟内にいることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。

1号 食事の時間帯は、朝食については午前6時30分から午前8時30分までの間で、昼食については午前11時から午後1時までの間で、夕食については午後4時から午後7時までの間で定めること。

2号 就寝の時間帯は、午後9時から翌日の午前8時までの間で、連続する8時間以上の時間帯を定めること。

3号 運動の時間帯は、午前6時から午後7時までの間で定めること。

4号 入浴の時間帯は、午前7時から午後9時までの間で定めること。

5号 矯正教育の時間帯は、午前7時から午後9時までの間で定めること。

6号 余暇に充てられるべき時間帯は、1日につき、1時間以上の時間帯を定めること。

2項 次に掲げる日にあっては、前項第6号の時間帯は、矯正教育の適切な実施に支障のない範囲内で、なるべく長い時間帯を、定めるものとする。

1号 日曜日

2号 土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

24条 (日課の基準の例外)

1項 少年院の長は、在院者に対して実施すべき矯正教育及び 第44条第1項 《少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図…》 るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助 各号に規定する支援の内容その他の事情から特に必要であると認められるときは、前条に規定する基準によることなく、在院者の日課を定めることができる。

25条 (余暇活動の援助)

1項 第37条第3項 《3 少年院の長は、法務省令で定めるところ…》 により、在院者に対し、学習、娯楽、運動競技その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動について、援助を与えるものとする。 の規定による援助は、第3項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の在院者が共同で参加することができる活動の企画、少年院に備え付けた教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇に充てられるべき時間帯における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

2項 少年院の長は、前項の企画を行うに当たっては、在院者の処遇の段階が向上するに従い、順次その自主性を尊重した活動に参加できるように配慮するものとする。

3項 在院者の余暇に充てられるべき時間帯における学習その他余暇の善用に資する活動に要する費用については、少年院の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

26条 (嘱託指導者との取決め)

1項 第40条第3項 《3 在院者に前項の指導以下「院外委嘱指導…》 」という。を受けさせる場合には、少年院の長は、法務省令で定めるところにより、当該嘱託指導者との間において、在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間、在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置その他院 の規定による嘱託指導者(同条第2項に規定する嘱託指導者をいう。第4号において同じ。)との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 院外委嘱指導 を受けさせる期間

2号 在院者が受ける 院外委嘱指導 の内容及び時間

3号 在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置

4号 嘱託指導者による在院者の指導監督の方法

5号 前各号に掲げるもののほか、 院外委嘱指導 の実施に関し必要な事項

2項 前項の取決めは、書面で行うものとする。

27条 (法第42条第1項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

1項 第42条第1項 《少年院の長は、在院者が矯正教育を受けたこ…》 とに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。に対し、死亡手当金を支給することができる。 に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

1号 在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 第90条第1項第1号 《少年院の長は、地震、火災その他の災害に際…》 し、少年院内において避難の方法がないときは、在院者を適当な場所に護送しなければならない。 において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹

2号 前号に掲げる者以外の者であって、在院者の死亡の当時その保護者であったもの

3号 前2号に掲げる者がいない在院者について、その者が指定した者(1人に限る。

4号 在院者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

28条 (死亡手当金等の支給)

1項 第42条第1項 《少年院の長は、在院者が矯正教育を受けたこ…》 とに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。に対し、死亡手当金を支給することができる。 の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。ただし、 第90条第1項 《少年院の長は、地震、火災その他の災害に際…》 し、少年院内において避難の方法がないときは、在院者を適当な場所に護送しなければならない。 各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第144条の規定による通知を行った場合(その者がその死亡手当金の支給を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその支給の申請があったときは、その死亡手当金は、その者に支給する。

2項 第42条第2項 《2 少年院の長は、矯正教育を受けたことに…》 起因して負傷し、又は疾病にかかった在院者が治った場合において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるところにより、その者に障害手当金を支給することができる。 の規定による障害手当金の支給は、在院者が治った後遅滞なく行い、法第42条第3項の規定による特別手当金の支給は、出院の際に行うものとする。

3項 第42条第1項 《少年院の長は、在院者が矯正教育を受けたこ…》 とに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。に対し、死亡手当金を支給することができる。 から第3項までの規定により支給する手当金の額は、法務大臣が定める基準に従い算出した金額とする。

6章 保健衛生及び医療

29条 (法第49条に規定する法務省令で定める日等)

1項 第49条 《運動 在院者には、日曜日その他法務省令…》 で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、審判期日又は公判期日への出頭その他の事情により少年院の執務時間内にその機会を与え に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。

1号 第23条第2項第2号 《2 矯正教育を行うに当たっては、在院者の…》 特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。 に掲げる日

2号 おおむね1時間以上、矯正教育として運動を行う日

2項 在院者には、1日におおむね1時間以上、運動の機会を与えるものとする。ただし、運動の機会を与えた時間と矯正教育として運動を行った時間との合計が1日におおむね1時間以上となるときは、この限りでない。

30条 (入浴の回数等)

1項 在院者には、入院後速やかに、及び1週間に二回以上、入浴を行わせる。

2項 女子の在院者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

31条 (調髪及びひげそりの回数等)

1項 男子の在院者には、入院後速やかに、及びおおむね1月に一回、調髪を行わせる。

2項 男子の在院者には、入院後速やかに、及び1週間に二回以上、ひげそりを行わせる。

3項 女子の在院者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。

4項 前3項の規定にかかわらず、在院者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、出院の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。

5項 在院者の調髪の髪型並びにその調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。

32条 (健康診断の事項)

1項 第53条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、その少年院へ…》 の入院後速やかに、及びおおむね6月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第1号及び第3号(身長及び体重の測定を除く。)から第9号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。

1号 既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査

2号 自覚症状及び他覚症状の検査

3号 身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査

4号 血圧の測定

5号 尿中の糖及びたん白の有無の検査

6号 胸部エックス線検査

7号 血色素量及び赤血球数の検査

8号 血糖検査

9号 性感染症検査

2項 第53条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、その少年院へ…》 の入院後速やかに、及びおおむね6月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 後段の規定による健康診断は、前項第2号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。

33条 (指名医の遵守事項)

1項 少年院の長は、 第55条第1項 《少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかって…》 いる在院者について、その者又はその親権を行う者若しくは未成年後見人以下「親権を行う者等」という。が、医師等少年院の職員である医師等及び少年院の長が委嘱する医師等を除く。を指名して、その在院者がその診療 の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下この条及び 第74条第1項 《少年院の長は、在院者の出院の際、領置して…》 いる金品をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。 において同じ。)を受けることを許す場合には、法第55条第1項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

1号 正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。

2号 診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、少年院の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。

3号 在院者と金品の授受をしてはならないこと。

4号 在院者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項

34条 (看護の実施方法等)

1項 少年院の長は、在院者に 第56条第2項 《2 少年院の長は、前項の規定により通知を…》 受けた者から同項の在院者を看護したい旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者に対し、その看護を受けることを許すことができる。 の規定による看護(以下この条において単に「看護」という。)を受けることを許す場合には、あらかじめ、在院者及びその看護をする者が看護に関し遵守すべき事項を定め、これを在院者に告知し、及びその看護をする者に通知するものとする。

2項 少年院の長は、看護を受ける在院者又はその看護をする者が、少年院の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その看護を継続することが不適当であるときは、これを中止することができる。

35条 (法第57条に規定する法務省令で定める措置)

1項 第57条 《感染症予防上の措置 少年院の長は、少年…》 院内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、在院者に対し、第53条の規定による健康診断又は第54条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当 に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置

2号 矯正教育を受けさせないこと。

3号 入浴又は調髪を行わせないこと。

7章 物品の貸与等及び自弁

36条 (室内装飾品の貸与等)

1項 在院者には、室内装飾品は、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができる。

2項 在院者には、好品は、在院者の処遇として特別な行事を行う場合並びに 国民の祝日に関する法律 第2条 《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》 日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 に規定する国民の祝日、1月2日及び1月3日に限り、支給することができるものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 第60条第2項 《2 在院者には、前項に定めるもののほか、…》 法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の少年院における日常生活に用いる物品第62条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は嗜し好品酒類及びたばこを除く。次条第4号において同じ。 の規定により在院者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。

37条 (自弁の物品の使用等)

1項 在院者には、 第61条 《自弁の物品の使用等 少年院の長は、在院…》 者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許す 各号に掲げる物品(法第62条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。

2項 在院者には、 第61条第1号 《自弁の物品の使用等 第61条 少年院の長…》 は、在院者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、こ に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。及び靴下について、自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合、法第39条の規定により矯正教育を少年院の外の適当な場所で行う場合、 院外委嘱指導 を受けさせる場合、法第44条第2項の規定により同条第1項の支援を少年院の外の適当な場所で行う場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

3項 在院者には、 第61条第2号 《自弁の物品の使用等 第61条 少年院の長…》 は、在院者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、こ 及び第4号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、法第39条の規定により矯正教育を少年院の外の適当な場所で行う場合、 院外委嘱指導 を受けさせる場合、法第44条第2項の規定により同条第1項の支援を少年院の外の適当な場所で行う場合、法第45条第1項の規定により外出又は外泊を許す場合、法第92条第1項又は第2項の規定により面会( 宿泊面会 を含む。)を許す場合、法第110条第1項の規定による出席又は訪問を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。

4項 在院者には、 第61条第3号 《自弁の物品の使用等 第61条 少年院の長…》 は、在院者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、こ に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

5項 在院者には、 第61条第5号 《自弁の物品の使用等 第61条 少年院の長…》 は、在院者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、こ に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

1号 タオル、歯ブラシその他の日用品

2号 学用品その他の余暇に充てられるべき時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品

3号 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

6項 在院者には、 第61条 《自弁の物品の使用等 少年院の長は、在院…》 者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許す 各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第115条第1項の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。在院者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。

7項 前各項に定めるもののほか、 第61条 《自弁の物品の使用等 少年院の長は、在院…》 者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許す の規定により在院者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。

38条 (法第62条第1項第4号に規定する法務省令で定める物品)

1項 第62条第1項第4号 《在院者には、次に掲げる物品については、少…》 年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 第45条第1項 に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 印紙及び印鑑

2号 かつら( 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定により外出し、又は外泊する場合、法第110条第1項の規定により出席し、又は訪問する場合その他の少年院の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。

8章 金品の取扱い

39条 (差入れの申出書の提出等)

1項 少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

1号 氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業

2号 交付の相手方である在院者の氏名及びその者との関係

3号 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

2項 少年院の長は、前項に規定する者に対し、同項第1号及び第2号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

40条 (法第69条第2項に規定する法務省令で定めるもの)

1項 第69条第2項 《2 少年院の長は、在院者について領置して…》 いる物品法務省令で定めるものを除く。の総量第71条において「領置総量」という。が領置限度量在院者1人当たりについて領置することができる物品の量として少年院の長が定める量をいう。同条において同じ。を超え に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

1号 在院者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し

2号 眼鏡その他の補正器具

41条 (領置物品の引渡し)

1項 在院者には、入院後速やかに、及び1週間に一回以上、 第70条第1項 《少年院の長は、在院者について領置している…》 物品のうち、この法律の規定により在院者が使用し、又は摂取することができるものについて、在院者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。 ただし、その者が所持 本文及び第3項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、1日に一回以上、その機会を与えなければならない。

42条 (引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)

1項 第70条第1項 《少年院の長は、在院者について領置している…》 物品のうち、この法律の規定により在院者が使用し、又は摂取することができるものについて、在院者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。 ただし、その者が所持 本文の規定により在院者が引渡しを受けて所持する物品は、少年院の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

2項 前項の物品を居室外の保管設備に保管させるときは、在院者に、1日に一回以上、その設備にその物品を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、 第23条第2項 《2 矯正教育を行うに当たっては、在院者の…》 特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。 各号に掲げる日にその機会を与えることが少年院の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

3項 在院者が受けた信書でその保管するものは、少年院の長が指定する居室内の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

4項 第70条第2項 《2 少年院の長は、法務省令で定めるところ…》 により、前項本文の規定により在院者が引渡しを受けて所持する物品及び在院者が受けた信書でその保管するものに関し、これらを所持し、又は保管する方法並びに所持することができる物品の量及び保管することができる の規定による在院者が所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数の制限は、 第40条 《矯正教育の援助 少年院の長は、矯正教育…》 の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。 2 少 各号に掲げる物品以外の物品又は信書について行うことができるものとする。

43条 (差入れ等に関する制限)

1項 第73条 《差入れ等に関する制限 少年院の長は、こ…》 の章に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在院者に対する金品の交付及び在院者による自弁物品等の購入について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による在院者に対する金品の交付及び在院者による自弁物品等(法第67条第1項第1号に規定する自弁物品等をいう。以下この条において同じ。)の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。

1号 次のイ又はロに掲げる事項についての制限

在院者に対する金品の交付の申出及び在院者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯

1人の者が一定の期間内に1人の在院者に交付する物品の種類ごとの数量及び在院者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量

2号 在院者に交付しようとする物品又は在院者が購入しようとする自弁物品等であって、少年院の長が定める種類のものについて、少年院の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。

44条 (死亡者の遺留物の引渡し)

1項 死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。 第90条第1項 《法第144条の規定による通知は、次に掲げ…》 る順序に従い、先順位にある1人の者に対して行うものとする。 ただし、交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示 において同じ。)の引渡しについては、 第28条第1項 《法第42条第1項の死亡手当金は、前条各号…》 に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。 ただし、第90条第1項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第144条の規定による通知を行った場合その者がその死亡手当金 の規定を準用する。

9章 書籍等の閲覧

45条 (翻訳の費用の負担)

1項 第79条第3項 《3 第1項の規定により閲覧を許すか否かを…》 判断するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院者にその費用を負担させることができる。 この場合において、在院者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さな に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在院者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

1号 国語を読解する能力を有しない者

2号 点字によらなければ書籍等を閲覧できない者

10章 規律及び秩序の維持

46条 (警備用具)

1項 第86条第1項 《指定職員は、在院者が自身を傷つけ若しくは…》 他人に危害を加え、逃走し、少年院の職員の職務の執行を妨げ、その他少年院の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、そ 又は第2項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。

1号 さすまた

2号

3号 催涙スプレー

47条 (手錠の使用方法等)

1項 在院者を護送する場合に使用することができる手錠は、在院者が 第87条第1項 《指定職員は、在院者を護送するとき、又は在…》 院者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、やむを得ないときは、少年院の長の命令により、法務省令で定めるところにより、手錠手錠に附属するひもがある場合にはこれを含む。以下この条及び 各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第1種の手錠とする。

2項 手錠の制式は、別表のとおりとする。

48条 (保護室の構造及び設備の基準)

1項 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

1号 収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。

2号 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。

3号 防音上有効な構造及び設備を有すること。

4号 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。

5号 適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

49条 (連戻しのための援助の求めの方法)

1項 第89条第2項 《2 前項の規定による連戻しが困難である場…》 合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。 この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。 前段又は 第90条第5項 《5 前項の規定による連戻しが困難である場…》 合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。 この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。 前段の規定による連戻しのための援助の求めは、連れ戻すべき者の氏名、年齢、性別、本籍(外国人にあっては国籍)、連れ戻すべき事由その他の連戻しのために必要な事項を記載した書面でしなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、少年院の長は、緊急を要するときは、電話その他適当な方法により、同項の援助を求めることができる。この場合において、少年院の長は、できる限り速やかに、警察官に同項の書面を送付しなければならない。

50条 (連戻状の警察官への送付)

1項 少年院の長は、前条第1項の援助を求めた場合において、連戻状の発付を受けたときは、警察官にこれを送付しなければならない。ただし、連戻状を送付できない場合は、連戻状の発付を受けた旨を警察官に通知すれば足りる。

11章 外部交通

51条 (面会の相手方の届出)

1項 少年院の長は、在院者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

1号 氏名、生年月日、住所及び職業

2号 自己との関係

3号 予想される面会の目的

4号 その他少年院の長が必要と認める事項

2項 少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

52条 (面会の申出書の提出)

1項 少年院の長は、在院者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。

1号 氏名、生年月日、住所及び職業

2号 面会を希望する在院者の氏名及びその者との関係

3号 面会の目的

2項 少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

53条 (面会の相手方の確認)

1項 少年院の長は、在院者との面会の申出があったときは、在院者に対して、その申出をした者の氏名及び在院者との関係について質問することができる。

54条 (面会の相手方の人数の制限)

1項 第95条第1項 《少年院の長は、在院者の面会付添人等又は弁…》 護人等との面会を除く。に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制 の規定により在院者の面会( 宿泊面会 を除く。)の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、3人を下回ってはならない。

55条 (面会の場所の制限)

1項 在院者の面会の場所は、少年院の長が指定するものとする。

56条 (面会の日の制限)

1項 少年院の長は、その少年院において面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。又は弁護人等(弁護人又は 刑事訴訟法 1948年法律第131号第39条第1項 《身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は…》 、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることが に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)との面会及び 宿泊面会 を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「 面会日 」という。)を定めるものとする。

2項 1月につき 面会日 として定める日数は、その月の日数からその月の 第23条第2項 《地方裁判所の1人の裁判官又は家庭裁判所の…》 裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。 ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとする 各号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。

3項 各月の 面会日 は、その月の初日の1月前までに在院者に告知するとともに、その月の初日の1月前から少年院の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。

57条 (面会の時間帯の制限)

1項 第95条第1項 《少年院の長は、在院者の面会付添人等又は弁…》 護人等との面会を除く。に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制 の規定により在院者の面会( 宿泊面会 を除く。)の時間帯について制限をするときは、その時間は、1日につき6時間( 第23条第2項 《2 矯正教育を行うに当たっては、在院者の…》 特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。 各号に掲げる日を 面会日 として定めるときは、4時間)を下回ってはならない。

58条 (面会の時間の制限)

1項 第95条第1項 《少年院の長は、在院者の面会付添人等又は弁…》 護人等との面会を除く。に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制 の規定により在院者の面会( 宿泊面会 を除く。)の時間について制限をするときは、その時間は、30分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、10分を下回らない範囲内で、30分を下回る時間に制限することができる。

59条 (面会の回数の制限)

1項 少年院の長は、 第95条第1項 《少年院の長は、在院者の面会付添人等又は弁…》 護人等との面会を除く。に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制 の規定による面会の回数の制限は、被告人又は被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に特に必要と認められる面会以外の面会について行うことができるものとする。

60条 (面会の相手方の遵守事項の掲示)

1項 少年院の長は、在院者の面会の相手方(付添人等又は弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして少年院内の見やすい場所に掲示するものとする。

1号 第94条第1項第1号 《少年院の職員は、次の各号のいずれか付添人…》 又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、在院者又又はロに該当する行為をしてはならないこと。

2号 第94条第1項第2号 《少年院の職員は、次の各号のいずれか付添人…》 又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、在院者又 イからホまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。

61条 (宿泊面会の実施方法等)

1項 少年院の長は、在院者に 宿泊面会 をさせる場合には、宿泊面会の日時を指定するものとする。

2項 少年院の長は、在院者に 宿泊面会 をさせる場合には、あらかじめ、在院者及びその宿泊面会の相手方が宿泊面会に関し遵守すべき事項を定め、これをその在院者に告知し、及びその宿泊面会の相手方に通知するものとする。

3項 少年院の長は、 宿泊面会 をさせる在院者及びその宿泊面会の相手方が、少年院の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その宿泊面会を継続することが不適当であるときは、その宿泊面会を中止することができる。

62条 (信書の発受の相手方の届出)

1項 少年院の長は、在院者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

1号 氏名、生年月日、住所及び職業

2号 自己との関係

3号 予想される信書の発受の目的

4号 その他少年院の長が必要と認める事項

2項 第51条第2項 《2 少年院の長は、前項の場合において、必…》 要があると認めるときは、在院者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。

63条 (信書の作成要領の制限)

1項 第102条第1項 《少年院の長は、法務省令で定めるところによ…》 り、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上 の規定による在院者が発する信書( 委員会 に対して提出する書面並びに法第120条の規定による申出及び苦情の申出の書面を除く。)の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(付添人等又は弁護人等に対して発する信書については、第2号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。

1号 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類

2号 一通の信書に用いる用紙の枚数

3号 一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

2項 在院者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。

3項 在院者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。

64条 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

1項 少年院の長は、 第102条第1項 《少年院の長は、法務省令で定めるところによ…》 り、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上 の規定により在院者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

65条 (発信を申請する信書の通数の制限)

1項 第102条第1項 《少年院の長は、法務省令で定めるところによ…》 り、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上 の規定による在院者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。

1号 委員会 に対して提出する書面

2号 第120条 《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》 院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 の規定による申出及び苦情の申出の書面

66条 (信書の発受の方法の制限)

1項 第102条第1項 《少年院の長は、法務省令で定めるところによ…》 り、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上 の規定による在院者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。

1号 郵便( 郵便法 1947年法律第165号第44条 《 特殊取扱 会社は、この節に定めるところ…》 によるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。 会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換 に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法

2号 電報による方法(緊急の必要がある場合及び付添人等又は弁護人等に対して信書を発する場合に限る。

2項 第102条第1項 《少年院の長は、法務省令で定めるところによ…》 り、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上 の規定による在院者が信書を受ける方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。

1号 郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による方法

2号 電報による方法

67条 (複数の在院者に宛てた信書等の取扱い)

1項 複数の在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すものは、そのうちの1人に交付する。

2項 在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、 第70条第1項 《少年院の長は、在院者について領置している…》 物品のうち、この法律の規定により在院者が使用し、又は摂取することができるものについて、在院者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。 ただし、その者が所持 本文の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第100条、第101条又は第109条第3項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第101条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

68条 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

1項 第104条第1項 《少年院の長は、第100条、第101条又は…》 第109条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第101条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 又は第2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製( 第90条第1項 《少年院の長は、地震、火災その他の災害に際…》 し、少年院内において避難の方法がないときは、在院者を適当な場所に護送しなければならない。 において「 発受禁止信書等 」という。)のうち、法第104条第4項の規定により引き渡すものについては、 第28条第1項 《法第42条第1項の死亡手当金は、前条各号…》 に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。 ただし、第90条第1項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第144条の規定による通知を行った場合その者がその死亡手当金 の規定を準用する。

69条 (法第108条に規定する法務省令で定める者)

1項 第108条 《外部交通の助言又は援助 少年院の長は、…》 在院者が面会し、信書を発し、又は第106条第1項の通信を行う場合において、その相手方との意思疎通を円滑に行い、良好な関係を築くことができるようにするため必要と認めるときは、在院者に対し、助言又は援助を に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国若しくは地方公共団体の機関又はその職員

2号 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 1949年法律第205号第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士( 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。

3号 委員会

70条 (翻訳等の費用の負担)

1項 第109条第1項 《少年院の長は、在院者又はその面会等面会又…》 は第106条第1項の通信をいう。以下この条において同じ。の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であ 後段又は第2項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第106条第1項の規定による通信をいう。第2号イにおいて同じ。又は信書の発受の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。

1号 在院者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合

2号 次に掲げる場合において、在院者がその費用を負担することができないとき。

在院者が 第92条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、次に掲げる者…》 から面会の申出があったときは、第109条第3項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 在院者の保護者等 2 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、 各号に掲げる者と面会等をする場合

在院者が次に掲げる信書の発受をする場合

(1) 在院者の保護者等との間で発受する信書

(2) 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書

(3) 在院者の更生保護に関係のある者との間で発受する信書その他の信書の発受によりその改善更生に資すると認められる信書

12章 賞罰

71条 (賞の授与)

1項 第112条 《賞 少年院の長は、在院者が善行をなし、…》 第35条第1項の成績の評価を向上させ、又は一定の技能を習得した場合には、法務省令で定めるところにより、賞詞、賞票その他の賞を与えることができる。 の規定により少年院の長が与えることができる賞は、賞詞、賞票又は20,000円以下の金額に相当する賞品とする。

72条 (謹慎の方法)

1項 謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。

2項 少年院の長は、謹慎に付されている在院者について、に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。

73条 (運動の機会の付与)

1項 謹慎に付されている在院者に運動の機会を与える日数は、1週間につき2日を下回ってはならない。

74条 (法第117条第4項の措置の実施方法)

1項 少年院の長は、在院者について、 第117条第4項 《4 少年院の長は、在院者について、反則行…》 為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の在院者との接触を制限するため必要な措置を執ることができる。 の措置を執る場合には、その処遇は、運動、入浴、健康診断、診療、面会又は反則行為についての事情聴取の場合その他居室において行うことが困難な処遇を行う場合を除き、昼夜、居室において行うものとする。ただし、同条第1項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合は、この限りでない。

2項 第117条第4項 《4 少年院の長は、在院者について、反則行…》 為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の在院者との接触を制限するため必要な措置を執ることができる。 の措置が執られている在院者の居室は、単独室とする。ただし、同条第1項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

75条 (弁明の方法)

1項 第118条 《懲戒を行う手続 少年院の長は、在院者に…》 懲戒を行おうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする3人以上の職員を指名した上、その在院者に対し、弁明の機会を与えなければならない。 この場合においては、その在院者に対し、あらかじ の規定による弁明は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、在院者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁明を記載した書面を提出し、又は在院者を補佐する職員が弁明を録取する方法により弁明を行うことができる。

13章 救済の申出等

76条 (申出書の記載事項等)

1項 第120条 《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》 院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申出をする者の氏名及び生年月日

2号 申出をする者が収容されている少年院の名称

3号 申出に係る処遇が行われた少年院の名称

4号 申出に係る処遇の内容

5号 申出の理由

6号 申出の年月日

2項 第120条 《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》 院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 の規定による申出をする者は、出院した後に法第127条の規定による通知(以下「 処理結果通知 」という。)を受けるには、法第120条の書面への記載その他法務大臣が定める方法により、出院した後に 処理結果通知 を受けることを希望する場所を法務大臣に届け出なければならない。

77条

1項 第121条第1項 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 前条第1項第1号及び第3号から第6号までの事項

2号 申出をする者の住所又は居所

3号 申出をする者が出院した年月日

2項 第121条第1項 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 の規定による申出をする者が、前項第2号の住所又は居所以外の場所で 処理結果通知 を受けることを希望するときは、書面により当該場所を法務大臣に届け出るものとする。

3項 第121条第1項 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 の書面を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における法第121条第1項の規定による申出の期間の計算については、送付に要した日数は算入されない。

78条

1項 削除

79条 (不備の補正)

1項 法務大臣は、 第120条 《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》 院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 又は 第121条第1項 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

80条 (法務大臣による少年院の長の措置の停止)

1項 法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をする者に対する 第126条第1項 《法務大臣は、救済の申出の内容がその申出を…》 した者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。 各号に掲げる少年院の長の措置に係るものである場合において、必要があると認めるときは、その措置を停止することができる。

81条 (処理結果通知)

1項 在院者に対する 処理結果通知 は、 第125条 《処理 法務大臣は、救済の申出を受けたと…》 きは、これを誠実に処理するものとする。 2 法務大臣は、救済の申出の内容が、その申出をした者に対する第121条第1項第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものである場合にあってはでき の規定による処理の結果(法第126条第1項の規定による法務大臣の措置を含む。次項及び次条第2項において「 処理結果 」という。)を記載した書面を少年院の長に送付し、少年院の長にこれをその救済の申出をした者に交付させることにより行うものとする。ただし、救済の申出の内容がその申出をした者に対する法第126条第1項各号に掲げる少年院の長の措置又は法第121条第1項第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為に係るもの以外のものであるときは、少年院の長又はその指名する少年院の職員に口頭で行わせることができる。

2項 出院した者に対する 処理結果通知 は、 処理結果 を記載した書面をその者が 第76条第2項 《2 法第120条の規定による申出をする者…》 は、出院した後に法第127条の規定による通知以下「処理結果通知」という。を受けるには、法第120条の書面への記載その他法務大臣が定める方法により、出院した後に処理結果通知を受けることを希望する場所を法 若しくは 第77条第2項 《2 法第121条第1項の規定による申出を…》 する者が、前項第2号の住所又は居所以外の場所で処理結果通知を受けることを希望するときは、書面により当該場所を法務大臣に届け出るものとする。 の規定により届け出た場所又は同条第1項第2号の住所若しくは居所に送付することにより行うものとする。

82条 (保護者等に対する通知)

1項 少年院の長は、在院者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。

2項 少年院の長は、在院者に対する 処理結果通知 が行われた場合において、前項の規定による通知を受けた者から 処理結果 について通知を受けたい旨の申出があったときは、その者にその処理結果を通知するものとする。ただし、在院者の同意がないとき又は在院者が出院したときは、この限りでない。

83条 (準用)

1項 前条の規定は、在院者が監査官に対する苦情の申出をした場合について準用する。

14章 仮収容

84条 (仮に収容されている者)

1項 第133条第1項 《少年院の長は、次に掲げる場合において、必…》 要があると認めるときは、その少年院以外の少年院又は少年鑑別所に在院者を仮に収容することができる。 1 第39条の規定により少年院の外で矯正教育を行う場合 2 第44条第2項の規定により少年院の外で同条 若しくは第2項、 少年法 第17条の4第1項 《家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置…》 をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。 ただし、 若しくは 第27条の2第5項 《5 家庭裁判所は、第1項の規定により、少…》 年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。 但し、その期間は、3日を超えることはできない。 又は 少年鑑別所法 2014年法律第59号第123条 《 在所者を同行する場合第78条第1項同条…》 第2項において準用する場合を含む。又は第79条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により連れ戻す場合を含む。において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年鑑別所若しくは少年院又は の規定により少年院に仮に収容されている者については、その性質に反しない限り、この規則中の在院者に関する規定を準用する。

15章 移送等

85条 (家庭裁判所の意見聴取)

1項 少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により保護処分在院者を家庭裁判所が指定した少年院の種類と異なる種類の少年院に収容する必要があると認めるときは、あらかじめ、少年院の種類を指定した家庭裁判所の意見を聴くものとする。ただし、専ら医療上の理由による場合は、この限りでない。

86条 (家庭裁判所に対する移送の通知)

1項 少年院の長は、保護処分在院者をその少年院以外の少年院に移送したときは、速やかに、その旨をその者を送致した家庭裁判所に通知しなければならない。

16章 収容継続

87条 (収容継続の申請の方式等)

1項 第138条第1項 《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》 院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に 又は法第139条第1項の申請は、書面でしなければならない。

2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 保護処分在院者の氏名、生年月日、本籍及び住居

2号 保護者の氏名、年齢及び住居

3号 保護処分在院者を送致した家庭裁判所の名称及び当該送致に係る保護処分の決定の年月日

4号 保護処分在院者が 第138条第1項 《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》 院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に 各号又は 第139条第1項 《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》 院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ 各号に掲げる者のいずれかに該当する旨

5号 第138条第1項 《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》 院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に 各号又は 第139条第1項 《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》 院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ 各号に定める日の年月日

6号 申請の理由

7号 必要とする収容期間

8号 その他参考となる事項

88条 (収容継続の申請の告知)

1項 少年院の長は、前条第1項の申請をしたときは、当該申請に係る保護処分在院者に対し、その旨を告知しなければならない。

17章 出院

89条 (出院の日時等の通知)

1項 少年院の長は、在院者を出院させる場合において、その出院が 第140条第1号 《保護処分在院者の出院 第140条 保護処…》 分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。 1 出院させるべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中 2 第137条第1項ただし書 若しくは第2号又は法第141条第2項において準用する 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第171条第1号 《受刑者の釈放 第171条 受刑者の釈放は…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。 1 釈放すべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中 2 不定期刑の終了による場合 更生保護法2007 若しくは第2号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、出院の日時その他必要な事項を保護者その他相当と認める者に通知するものとする。

18章 死亡

90条 (死亡の通知)

1項 第144条 《死亡の通知 少年院の長は、在院者が死亡…》 した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある1人の者に対して行うものとする。ただし、交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は 発受禁止信書等 がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある1人の者に対しても行うものとする。

1号 配偶者

2号

3号 父母

4号 祖父母

5号 兄弟姉妹

6号 第27条第2号 《学校の教育課程に準ずる教育の教科指導 第…》 27条 教科指導により学校教育法第1条に規定する学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の に掲げる者

7号 第27条第3号 《学校の教育課程に準ずる教育の教科指導 第…》 27条 教科指導により学校教育法第1条に規定する学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の に掲げる者

8号 第27条第4号 《学校の教育課程に準ずる教育の教科指導 第…》 27条 教科指導により学校教育法第1条に規定する学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の に掲げる者

2項 次の各号に掲げる在院者が死亡した場合には、少年院の長は、当該各号に定める者に対し、前項に定めるところにより 第144条 《死亡の通知 少年院の長は、在院者が死亡…》 した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。

1号 保護者がいる在院者在院者の死亡の当時その保護者であった者

2号 外国の国籍を有する在院者 第27条第4号 《学校の教育課程に準ずる教育の教科指導 第…》 27条 教科指導により学校教育法第1条に規定する学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の に掲げる者

91条 (検視)

1項 少年院の長は、在院者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。

2項 少年院の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。

92条 (死体の埋葬等)

1項 少年院の長が在院者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。

2項 少年院の長が在院者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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