少年院法施行規則《附則》

法番号:2015年法務省令第30号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2015年6月1日。附則第3条第2項において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (少年院処遇規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 少年院処遇規則(1949年法務府令第60号

2号 手錠の製式(2003年法務省令第64号

3条 (処遇の段階の指定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に少年院に収容されている在院者のうち、前条の規定による廃止前の少年院処遇規則第25条第1項の規定により分けられた在院者の処遇に係る段階(以下この条において「 旧段階 」という。)に編入されている者の処遇の段階については、次の各号に掲げる 旧段階 に応じ、当該各号に定める処遇の段階とする。

1号 一級の上一級

2号 一級の下又は二級の上二級

3号 二級の下又は三級三級

2項 この省令の施行の際現に少年院に収容されている在院者のうち、前項各号に掲げる 旧段階 に編入されていないものについては、 施行日 に、その者の改善更生の状況に照らし適当な処遇の段階を定めるものとする。

4条 (入院時の告知に関する特例)

1項 第13条 《入院時の告知の方法等 法第20条の規定…》 による告知を行う際には、同条第1項第6号から第10号までに掲げる事項については、少年院の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。 2 法第20条第2項の書面は、居室に備え付け の規定は、法附則第2条の規定により読み替えて適用される 第20条 《入院時の告知 少年院の長は、在院者に対…》 し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑法第133条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告知について準用する。

5条 (証明書の発行に関する経過措置)

1項 第18条 《証明書の発行 少年院の長は、在院者につ…》 いて、法第27条第1項の規定により学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときは、その在院者に対し、その旨を証する証明書を発行することがで の規定は、法附則第4条の規定によりみなして適用される 第27条第1項 《教科指導により学校教育法第1条に規定する…》 学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。 の規定により 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときについて準用する。

附 則(2015年11月6日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月4日法務省令第53号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の第1種手錠に附属するひもは、2021年9月30日までの間は、改正後の第1種手錠に附属するひもとみなして使用することができる。

附 則(2020年12月28日法務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月1日法務省令第4号)

1項 この省令は、 少年法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年10月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年11月30日法務省令第47号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

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