少年鑑別所法施行規則《附則》

法番号:2015年法務省令第31号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

2条 (少年鑑別所処遇規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 少年鑑別所処遇規則(1949年法務庁令第58号

2号 一般少年鑑別規則(1950年法務府令第153号

3条 (入所時の告知に関する特例)

1項 第10条 《入所時の告知の方法等 法第23条の規定…》 による告知を行う際には、同条第1項第6号から第9号までに掲げる事項については、少年鑑別所の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。 2 法第23条第2項の書面は、居室在所者が の規定は、法附則第2条の規定により読み替えて適用される 第23条 《入所時の告知 少年鑑別所の長は、在所者…》 に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。 1 保健 の規定による告知について準用する。

附 則(2015年11月6日法務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月4日法務省令第54号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の第1種手錠に附属するひもは、2021年9月30日までの間は、改正後の第1種手錠に附属するひもとみなして使用することができる。

附 則(2020年12月28日法務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月1日法務省令第4号)

1項 この省令は、 少年法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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