矯正医官の兼業の特例等に関する法律第4条第1項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則《本則》

法番号:2015年内閣官房・法務省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律(2015年法律第62号)第4条第1項の規定に基づき、矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律第4条第1項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則を次のように定める。


1条 (法第4条第1項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設)

1項 矯正医官の兼業の特例等に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《矯正医官は、部外診療病院又は診療所その他…》 これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。において行う医業又は歯科医業当該矯正医官が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねることとなるも に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 に規定する産業医を選任すべき事業場

2号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設

3号 警察及び海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置を行う施設

4号 監察医として死体の検案又は解剖を行う施設

5号 精神保健指定医として職務を行う施設

6号 その他法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める施設

2条 (部外診療の承認)

1項 法務大臣は、 第4条第1項 《矯正医官は、部外診療病院又は診療所その他…》 これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。において行う医業又は歯科医業当該矯正医官が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねることとなるも の規定により部外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該部外診療を行うことを承認することができる。

1号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第56条 《保健衛生及び医療の原則 刑事施設におい…》 ては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。 少年院法 2014年法律第58号第48条 《保健衛生及び医療の原則 少年院において…》 は、在院者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在院者の健全な心身の成長を図り、及び少年院内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずる 又は 少年鑑別所法 2014年法律第59号第30条 《保健衛生及び医療の原則 少年鑑別所にお…》 いては、在所者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在所者の健全な心身の成長を図り、及び少年鑑別所内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置 に定める措置等に必要な能力の維持向上に資するものであること。

2号 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

3号 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。

4号 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。

3条 (部外診療の承認の申請)

1項 部外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 矯正医官の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級

2号 矯正医官の正規の勤務時間

3号 部外診療先及びその職名

4号 部外診療先における勤務時間、勤務の内容及び部外診療の予定期間

5号 矯正医官がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容

6号 矯正医官が報酬を得て、部外診療を行う場合には、その金額

7号 部外診療を必要とする理由

8号 その他参考となる事項

4条 (承認台帳の整備)

1項 法務大臣は、矯正医官の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 部外診療を承認した年月日

2号 矯正医官の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級

3号 部外診療先及びその職名

4号 部外診療の予定期間

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。