附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
附 則(2016年3月22日内閣官房・法務省令第1号)
1項 この命令は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月22日内閣官房・法務省令第1号)
1項 この命令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
法番号:2015年内閣官房・法務省令第1号
略称:
1項 この命令は、 法 の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
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