2条 (高度専門職省令における特別加算の規定の適用に係る特例)
1項 指定地方公共団体が、 特区法 第12条第2項第1号
《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》
げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定
に規定する特定国際戦略事業として、高度人材外国人受入促進事業(国際戦略総合特別区域内において、特区法第26条第1項若しくは第27条第1項に基づく 租税特別措置法 (1957年法律第26号)に定める 課税の特例 (以下「 課税の特例 」という。)の適用対象として認定地方公共団体が指定した本邦の公私の機関又は指定地方公共団体が特定国際戦略事業を実施するために必要な経費に関する 補助金 (以下「 補助金 」という。)を交付する本邦の公私の機関において高度人材外国人の受入れを促進し、対日投資の促進及び国際競争力強化を図る事業をいう。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、 高度専門職省令 第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ及びロの規定の適用については、契約機関又は活動機関が課税の特例の適用対象として指定を受けている場合にあっては、当該機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けているものと、指定地方公共団体から補助金の交付を受けている場合にあっては、補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けているものと、それぞれみなす。