附 則
1条
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条
1項 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号)附則第4条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この命令の施行の日前においても、この命令の規定を適用する。
附 則(2017年7月31日内閣府・法務省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
法番号:2015年内閣府・法務省令第1号
略称:
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
1項 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号)附則第4条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この命令の施行の日前においても、この命令の規定を適用する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
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