2条1項 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号)附則第4条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この命令の施行の日前においても、この命令の規定を適用する。