法務省関係総合特別区域法第24条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令《附則》

法番号:2015年内閣府・法務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1条

1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号)附則第4条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この命令の施行の日前においても、この命令の規定を適用する。

附 則(2017年7月31日内閣府・法務省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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