制定文
国家公務員宿舎法施行令 (1958年政令第341号)
第13条第2項
《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》
相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その
の規定に基づき、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)の一部の施行に伴う 国家公務員宿舎法施行規則
第6条第2項
《2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。…》
ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積令第13条第1項に規定する
ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令を次のように定める。
1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下「 一部改正法 」という。)第3条の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 国家公務員宿舎法 施行 規則 (1959年大蔵省令第10号。以下「 規則 」という。)
第6条第2項
《2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。…》
ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積令第13条第1項に規定する
ただし書の規定の適用を受け、かつ、 施行日 以後同項ただし書の規定の適用を受けない宿舎のうち、施行日の前日において職員に貸与され、かつ、施行日以後引き続き当該職員に貸与されるものについては、施行日から2018年3月31日までの間、当該宿舎に係る 国家公務員宿舎法施行令 (以下「 令 」という。)
第13条第2項
《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》
相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その
の規定に基づき規則第13条から第19条の二まで(第16条及び第17条を除く。)の規定により調整を加えた金額(以下「 調整後の基準使用料の額 」という。)が、当該宿舎を規則第6条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎とみなして 令
第13条第2項
《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》
相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その
の規定に基づき規則第13条から第19条の二まで(第16条及び第17条を除く。)の規定により調整を加えた金額を超える場合には、同項の規定により、 調整後の基準使用料の額 から次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、規則第20条の規定は、当該調整を加えた後の額に適用するものとする。