《法令.app》一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第6条第2項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令 附則一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第6条第2項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令《附則》
法番号:2015年財務省令第4号
略称: 一般職給与法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第6条第2項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令
本則 >
1項 この省令は、 一部改正法 第3条の施行の日(2015年4月1日)から施行する。