制定文 株式会社日本政策投資銀行法 の一部を改正する法律(2015年法律第23号)附則第4条第1項の規定に基づき、 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第4条第1項の額の計算に関する省令 を次のように定める。
1条 (償還の対象とする期間)
1項 株式 会社 日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定に基づく 国債の償還の請求 (以下「 国債の償還の請求 」という。)は、事業年度( 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号。以下「 法 」という。)
第11条
《事業年度 会社の事業年度は、4月1日か…》
ら翌年3月31日までとする。
に規定する株式会社日本政策投資銀行(以下「 会社 」という。)の事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間(以下「 中間事業年度 」という。)及び10月1日から翌年3月31日までの期間に分け、それぞれの期間に会社の行う 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する危機対応業務の実施状況を踏まえて行うものとする。
2条 (償還の請求をする時期)
1項 国債の償還の請求 は、 中間事業年度 又は事業年度の経過後、それぞれ3月以内に請求しなければならない。
2項 会社 は、 法 第21条の規定により事業年度ごとに提出する当該事業年度の 中間事業年度 に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、 国債の償還の請求 をすることができない。
3条 (償還の額の計算)
1項 改正法 附則第4条第1項に規定する必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に1,010,000円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2項 前項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、 会社 は、 国債の償還の請求 を行うことができない。