2条 (償還の請求をする時期)
1項 国債の償還の請求 は、 中間事業年度 又は事業年度の経過後、それぞれ3月以内に請求しなければならない。
2項 会社 は、 法 第21条の規定により事業年度ごとに提出する当該事業年度の 中間事業年度 に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、 国債の償還の請求 をすることができない。
3条 (償還の額の計算)
1項 改正法 附則第4条第1項に規定する必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に1,010,000円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2項 前項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、 会社 は、 国債の償還の請求 を行うことができない。