2条 (株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の4第1項の額の計算に関する省令の廃止)1項 株式 会社 日本政策投資銀行法附則第2条の4第1項の額の計算に関する省令(2009年財務省令第53号)は、廃止する。