株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第4条第1項の額の計算に関する省令《附則》

法番号:2015年財務省令第54号

略称: DBJ法の一部を改正する法律附則第4条第1項の額の計算に関する省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、2015年7月1日から施行する。

2条 (株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の4第1項の額の計算に関する省令の廃止)

1項 株式 会社 日本政策投資銀行法附則第2条の4第1項の額の計算に関する省令(2009年財務省令第53号)は、廃止する。

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