被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令《本則》

法番号:2015年財務省令第74号

略称:

附則 >  

制定文 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)の一部の施行に伴い、並びにこれらの法律及び 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)の規定に基づき、 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前国共済法 :被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下2012年一元化法という。)附則第4条第3号に規定する 改正前国共済法 をいう。

2号 改正前国共済令 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号。以下2015年経過措置政令という。)第2条第7号に規定する 改正前国共済令 をいう。

3号 改正前国共済規則 国家公務員共済組合法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第73号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 1958年大蔵省令第54号)をいう。

4号 改正後国共済法 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)をいう。

5号 改正後国共済令 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)をいう。

6号 改正後国共済規則 国家公務員共済組合法施行規則 をいう。

2章 組合及び連合会

2条 (改正後国共済規則の準用)

1項 改正後国共済規則 第1章から第3章までの規定(第85条の8第2項の規定を除く。)は、2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の 経過的長期給付 以下「 経過的長期給付 」という。)の支給に関する業務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 改正後国共済規則 第85条第2項において準用する改正後国共済規則第6条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第99条第5項」とあるのは、「第99条第5項( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第140条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3条 (なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

1項 2012年一元化法附則第36条第5項又は 第37条第1項 《国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正…》 する等の政令2015年政令第344号第2条の規定による改正前の1986年経過措置政令第6条第4項に規定する財務省令で定める期間については、改正後国共済規則附則第22項の規定を準用する。 の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前国共済規則 以下「 なお効力を有する改正前国共済規則 」という。)第1章から第3章までの規定は、 経過的長期給付 の支給に関する業務については、適用しない。

3条の2 (改正後国共済規則の適用)

1項 経過的長期給付 の支給に関する業務が行われる間における 改正後国共済規則 第6条第1項第2号、改正後国共済規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号及び改正後国共済規則第85条第3項の規定の適用については、改正後国共済規則第6条第1項第2号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「 経過的長期給付 」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「 経過的長期給付 」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、「附則第35条第2項に規定する交付金」とあるのは「附則第35条第2項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第85条第3項中「と同項第2号の2に規定する取引の事務に要する費用と」とあるのは「、同項第2号の2に規定する取引の事務に要する費用及び 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 (2015年財務省令第74号)第2条第1項の規定により読み替えて準用する第85条第2項の規定により読み替えて準用する同令第2条第1項の規定により読み替えられた 第6条第1項第2号 《2012年一元化法附則第39条第1項又は…》 第40条第1項前段若しくは第2項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ に規定する取引の事務に要する費用ごと」とする。

4条 (合同運用における利益又は損失の経理間の

1項 改正後国共済令 第9条の3第4項(2015年経過措置政令第145条において準用する場合を含む。)の規定により、改正後国共済令第9条の3第1項に規定する 厚生年金保険給付積立金等 以下「 厚生年金保険給付積立金等 」という。)、同条第2項に規定する 退職等年金給付積立金等 以下「 退職等年金給付積立金等 」という。及び2015年経過措置政令第145条に規定する国の組合の 経過的長期給付 積立金等(以下「 経過的長期給付積立金等 」という。)を合同して管理及び運用を行った場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険経理( 改正後国共済規則 第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号に掲げる経理単位をいう。次項及び 第6条 《連合会に返還されるべき退職1時金等の帰属…》 する経理単位について 2012年一元化法附則第39条第1項又は第40条第1項前段若しくは第2項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。 こ において同じ。)当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った 厚生年金保険給付積立金等 の額を当該額と当該事業年度における 退職等年金給付積立金等 の額及び 経過的長期給付 積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 退職等年金経理( 改正後国共済規則 第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号の2に掲げる経理単位をいう。次項において同じ。)当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った 退職等年金給付積立金等 の額を当該額と当該事業年度における 厚生年金保険給付積立金等 の額及び 経過的長期給付 積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

3号 経過的長期経理( 第2条第1項 《改正後国共済規則第1章から第3章までの規…》 定第85条の8第2項の規定を除く。は、2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付以下「経過的長期給付」という。の支給に関する業務について準用する。 この場合において、次の表の の規定により読み替えて準用する 改正後国共済規則 第85条第2項の規定により読み替えて準用する 第2条第1項 《改正後国共済規則第1章から第3章までの規…》 定第85条の8第2項の規定を除く。は、2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付以下「経過的長期給付」という。の支給に関する業務について準用する。 この場合において、次の表の の規定により読み替えられた改正後国共済規則第6条第1項第2号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。)当該利益の額から前2号に定める額を控除して得た額

2項 改正後国共済令 第9条の3第4項(2015年経過措置政令第145条において準用する場合を含む。)の規定により、 厚生年金保険給付積立金等 退職等年金給付積立金等 及び 経過的長期給付 積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険経理当該損失の額に前項第1号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 退職等年金経理当該損失の額に前項第2号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

3号 経過的長期経理当該損失の額から前2号に定める額を控除して得た額

3項 前2項に定めるもののほか、 厚生年金保険給付積立金等 退職等年金給付積立金等 及び 経過的長期給付 積立金等を合同して管理及び運用を行った場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

5条 (2012年一元化法附則第49条の3において準用する改正後国共済法第35条の4に規定する財務省令で定める事項)

1項 2012年一元化法附則第49条の3において準用する 改正後国共済法 第35条の4に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該事業年度における2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の 経過的長期給付 積立金(以下「 経過的長期給付積立金 」という。)の資産の額

2号 当該事業年度における 経過的長期給付 積立金の資産の構成割合

3号 当該事業年度における 経過的長期給付 積立金の運用収入の額

4号 経過的長期給付 積立金の運用利回り

5号 経過的長期給付 積立金の運用に関するリスク管理の状況

6号 運用手法別の運用の状況(国家公務員共済組合 連合会 以下「 連合会 」という。)が 改正後国共済令 第9条の3第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。

7号 連合会 における株式に係る議決権の行使に関する状況等

8号 連合会 の役員(監事を除く。及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項

9号 その他 経過的長期給付 積立金の管理及び運用に関する重要事項

6条 (連合会に返還されるべき退職1時金等の帰属する経理単位について)

1項 2012年一元化法附則第39条第1項又は第40条第1項前段若しくは第2項前段の規定により返還されるべき額は、 連合会 の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。この場合において、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険経理当該返還されるべき額に110分の100を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 経過的長期経理当該返還されるべき額から前号に掲げる額を控除して得た額

3章 給付 > 1節 通則

7条 (改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)

1項 改正後国共済規則 第96条の2第1項第2号、第3項第3号、第4項第3号及び第5項第3号に規定する報酬については、2015年経過措置政令第3条により報酬とみなされたものを含むものとする。

2項 改正後国共済規則 第96条の6第1項第2号に規定する期末手当等については、2015年経過措置政令第3条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。

2節 2012年一元化法附則36条5項に規定する改正前国共済法による職域加算額の支給

8条 (改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)

1項 2012年一元化法附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法 による職域加算額(以下「 改正前国共済法による職域加算額 」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る なお効力を有する改正前国共済規則 第96条及び第97条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8条の2 (公務等による旧職域加算障害給付又は公務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における改正後国共済規則の準用)

1項 改正前国共済法 による職域加算額について、2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第82条第3項及び第89条第4項の規定を適用するときは、 改正後国共済規則 第115条の10から第115条の十二までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第115条の10第1項中「法第84条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第8条第1項により読み替えられた2012年一元化法附則第4条第3号に規定する改正前国共済法をいう。以下この条及び第115条の12において同じ。)第82条第3項」と、同条第2項及び第3項中「法第84条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第82条第3項」と、同条第4項中「法第90条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第89条第4項」と、改正後国共済規則第115条の12第1項中「法第84条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第82条第3項」と、同条第2項中「法第90条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第89条第4項」と読み替えるものとする。

9条 (改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)

1項 改正前国共済法 による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「 旧職域加算退職給付 」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る なお効力を有する改正前国共済規則 第114条(第1項第6号から第8号まで及び第11号、第2項第3号、第5号及び第6号、第8項並びに第9項を除く。)、第114条の2の三、第114条の三(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)、第114条の3の二、第114条の3の三(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。並びに第114条の5第3項及び第4項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10条 (改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)

1項 改正前国共済法 による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「 旧職域加算障害給付 」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の十三(第1項第8号及び第9号並びに第2項第3号及び第4号を除く。)、第114条の十四、第114条の十五(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)、第114条の十六、第114条の16の二(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)、第114条の十七、第114条の十八及び第114条の二十四(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11条 (障害の程度が増進したことが明らかである場合)

1項 2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた 改正前国共済法 第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(2015年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものは、当該 旧職域加算障害給付 について給付事由が生じた日又は2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項の規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第47条の2の2第1項 《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》 定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を 各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第8号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。

2項 2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた 改正前国共済法 第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、当該 旧職域加算障害給付 について給付事由が生じた日又は2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、 厚生年金保険法施行規則 第47条の2の2第1項 《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》 定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を 各号又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

12条 (改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)

1項 改正前国共済法 による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「 旧職域加算遺族給付 」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の二十六(第1項第5号、第2項第7号、第3項及び第4項を除く。)、第114条の二十七、第114条の二十八(第5項を除く。)、第114条の28の二(第3項を除く。)、第114条の28の三(第3項を除く。)、第114条の二十九(第3項及び第4項を除く。)、第114条の三十及び第114条の32の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条 (離婚等をした場合における改正後国共済規則の準用)

1項 改正前国共済法 による職域加算額について、2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第4章第3節第5款の規定を適用するときは、 改正後国共済規則 第114条の5の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第3章の二及び改正後国共済規則第114条の6から第114条の十一までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第114条の6第1項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。

14条 (被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用)

1項 改正前国共済法 による職域加算額について、2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第4章第3節第6款の規定を適用するときは、 改正後国共済規則 第114条の12の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第3章の三及び改正後国共済規則第114条の13から第114条の十六までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第114条の12の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第78条の19第1項 《第1号厚生年金被保険者期間について3号分…》 割標準報酬改定請求をする者以下この条において「請求者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 2 中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、同項第1号中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員࿸2012年一元化法附則第4条第3号に規定する改正前国共済法࿸以下「改正前国共済法」という。)第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)」と、同項第4号及び同条第2項中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、同規則第78条の20第1項中「法第78条の14第2項及び第3項の規定による」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 ࿸2015年政令第345号。以下「2015年経過措置政令」という。)第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による」と、「法第78条の4第1項」とあるのは「改正前国共済法第93条の7第1項」と、「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、「障害厚生年金」とあるのは「2012年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの」と、「同条第2項」とあるのは「改正前国共済法第93条の7第2項」と、「法第78条の14第2項及び第3項の規定により」とあるのは「2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により」と、「被保険者期間࿸」とあるのは「2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間࿸」と、「被保険者期間を」とあるのは「期間を」と、同条第2項中「法第78条の五」とあるのは「改正前国共済法第93条の八」と読み替えるものとする。

15条 (改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)

1項 改正前国共済法 による職域加算額の支給に係る届出その他の行為( 第9条 《改正前国共済法による職域加算額のうち退職…》 を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの以下「旧職域加算退職給付」という。の支給に係る請求、届出そ から前条までに係るものを除く。)に係る なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の三十三、第114条の三十八、第114条の三十九(第2項を除く。)、第114条の40から第114条の40の四まで、第114条の四十二(第2項第2号を除く。)、第114条の四十四及び第114条の46の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 改正前国共済規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

16条 (なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

1項 なお効力を有する改正前国共済規則 第114条第1項第6号から第8号まで及び第11号、第2項第3号、第5号及び第6号並びに第8項並びに第9項、第114条の二、第114条の2の二、第114条の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第114条の3の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第114条の3の四、第114条の5第1項及び第2項、第114条の6から第114条の12の二まで、第114条の13第1項第8号及び第9号並びに第2項第3号及び第4号、第114条の15第2項、第114条の16の2第1項第4号及び第5号並びに第2項、第114条の16の三、第114条の19から第114条の二十三まで、第114条の24第1項第3号及び第4号、第114条の二十五、第114条の26第1項第5号及び第2項第7号並びに第3項並びに第4項、第114条の28第5項、第114条の28の2第3項、第114条の28の3第3項、第114条の29第3項及び第4項、第114条の三十一、第114条の32の2から第114条の32の二十九まで、第114条の33の二、第114条の39第2項、第114条の四十一、第114条の42第2項第2号並びに第114条の43の規定は、 改正前国共済法 による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

16条の2 (改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)

1項 改正前国共済法 による職域加算額の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を 連合会 に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 変更前及び変更後の個人番号

3号 個人番号の変更年月日

4号 年金証書の記号番号

16条の3 (旧職域加算遺族給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)

1項 旧職域加算遺族給付 の受給権者は、その氏名を変更した場合であって 第15条 《改正前国共済法による職域加算額の支給に係…》 る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為第9条から前条までに係るものを除く。に係るなお効力を有する改正前国共済規則第114条の三十 の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する 改正前国共済規則 第114条の42第2項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、 連合会 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 年金証書の記号番号

3号 氏名の変更の理由

4号 その他必要な事項

2項 連合会 は、 旧職域加算遺族給付 の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該受給権者に係る旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。

16条の4 (年金証書の再交付の申請の特例)

1項 改正前国共済法 による職域加算額の受給権者は、その氏名を変更した場合は、 第15条 《改正前国共済法による職域加算額の支給に係…》 る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為第9条から前条までに係るものを除く。に係るなお効力を有する改正前国共済規則第114条の三十 の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の40第1項の規定による申請書を 連合会 に提出することができる。

2項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

3項 連合会 は、第1項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

17条 (改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)

1項 旧職域加算退職給付 旧職域加算障害給付 又は 旧職域加算遺族給付 の請求を行う場合において、当該給付と同1の給付事由による 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による保険給付の請求、届出その他の行為については、 第9条 《改正前国共済法による職域加算額のうち退職…》 を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの以下「旧職域加算退職給付」という。の支給に係る請求、届出そ から 第12条 《改正前国共済法による職域加算額のうち死亡…》 を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの以下「旧職域加算遺族給付」という。の支給に係る請求、届出そ までにより読み替えられた なお効力を有する改正前国共済規則 の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。

2項 旧職域加算退職給付 旧職域加算障害給付 又は 旧職域加算遺族給付 に係る 第15条 《改正前国共済法による職域加算額の支給に係…》 る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為第9条から前条までに係るものを除く。に係るなお効力を有する改正前国共済規則第114条の三十 により読み替えて適用する なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の40の2第3項、第114条の40の三、第114条の40の四、第114条の四十二(第2項第4号を除く。及び第114条の四十四並びに前条に規定する届出を行う場合において、同時に 厚生年金保険法 の給付(脱退1時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同1の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届出書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

3項 改正前国共済法 による職域加算額の受給権者の死亡により、 第8条 《改正前国共済法による職域加算額の支給に係…》 る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等 2012年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額以下「改正前国共済法による職域加算額」という。の支給に係る請求、届出そ により読み替えられた 改正前国共済規則 第97条の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の 厚生年金保険法 の保険給付の請求を行うときは、 なお効力を有する改正前国共済規則 の規定による請求書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

3節 2012年一元化法附則37条1項等の規定による改正前国共済法等による年金である給付の支給

18条 (2012年一元化法附則第37条第1項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)

1項 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する 改正前国共済法 による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る なお効力を有する改正前国共済規則 第96条、第97条、第5章第3節(第114条から第114条の2の二まで、第114条の4の三、第114条の5第1項及び第2項、第114条の10から第114条の11の二まで、第114条の十三、第114条の二十二、第114条の二十三、第114条の二十五、第114条の二十六、第114条の29第3項、第114条の32の2から第114条の32の二十九まで、第114条の33の二、第114条の39第2項、第114条の四十一、第114条の43第2項及び第114条の45第3号を除く。)( 改正前国共済規則 附則においてこれらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 なお効力を有する改正前国共済規則 第114条から第114条の2の二まで、第114条の5第1項及び第2項、第114条の10から第114条の11の二まで、第114条の十三、第114条の二十二、第114条の二十三、第114条の二十五、第114条の二十六、第114条の29第3項、第114条の32の2から第114条の32の二十九まで、第114条の33の二、第114条の39第2項、第114条の四十一、第114条の43第2項及び第114条の45第3号の規定は、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する 改正前国共済法 による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

18条の2 (改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の個人番号の変更の届出)

1項 改正前国共済法 による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を 連合会 に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 変更前及び変更後の個人番号

3号 個人番号の変更年月日

4号 年金証書の記号番号

18条の3 (改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の氏名変更の理由の届出)

1項 改正前国共済法 による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であって 第18条 《2012年一元化法附則第37条第1項等の…》 規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する 改正前国共済規則 第114条の42第2項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、 連合会 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 年金証書の記号番号

3号 氏名の変更の理由

4号 その他必要な事項

2項 連合会 は、 改正前国共済法 による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該年金である給付の支払を差し止めることができる。

19条 (国会議員等となったときの支給停止の届出)

1項 改正前国共済法 による退職共済年金及び旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。以下この条から 第21条 《国会議員等でなくなったことの届出 国会…》 議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は までにおいて「 改正前国共済法による退職共済年金等 」という。)の受給権者は、 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「 国会議員等 」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 連合会 に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第3号から第5号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前国共済法 による退職共済年金等の年金証書の記号番号

3号 国会議員等 となった年月日

4号 国会議員等 である日の属する月における 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の6第1項第2号 《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》 相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月次項において「被保険者等である日が属する 又は第3号に掲げる額及び同項第2号又は第3号と同1の月以前の1年間の各月における同条第2項第2号又は第3号に掲げる額

5号 所属する議会の名称

6号 その他必要な事項

2項 前項の届書を提出する場合には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3項 連合会 は、2015年経過措置政令第2条第3号の規定によるなお効力を有する 改正前国共済法 第75条第2項の規定により、改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第1項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前国共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。

4項 改正前国共済法 による退職共済年金等の受給権者は、 連合会 から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、連合会の指定する日までにこれに応じなければならない。

20条 (総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)

1項 国会議員等 である 改正前国共済法 による退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 連合会 に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第3号及び第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前国共済法 による退職共済年金等の年金証書の記号番号

3号 異動の事由及びその年月日

4号 異動後の前条第1項第4号に掲げる事項

5号 その他必要な事項

2項 前項の届書を提出する場合には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて 連合会 に提出しなければならない。

21条 (国会議員等でなくなったことの届出)

1項 国会議員等 である 改正前国共済法 による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 連合会 に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第3号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前国共済法 による退職共済年金等の年金証書の記号番号

3号 国会議員等 でなくなった年月日

22条 (障害の程度が増進したことが明らかである場合)

1項 2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する 改正前国共済法 2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下この節において同じ。)第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものについては、2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、 厚生年金保険法施行規則 第47条の2の2第1項 《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》 定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を 各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第8号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。

2項 2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する 改正前国共済法 第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについては、2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、 厚生年金保険法施行規則 第47条の2の2第1項 《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》 定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を 各号又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

23条 (改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)

1項 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2 により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済規則 第97条第1項に係る請求を行う者が、同時に 厚生年金保険法 による給付について同1の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による請求書及び同条第2項に規定する書類の提出は要しないものとする。

23条の2 (年金証書の再交付の申請の特例)

1項 改正前国共済法 による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2 の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の40第1項の規定による申請書を 連合会 に提出することができる。

2項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

3項 連合会 は、第1項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

24条 (改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)

1項 改正前国共済法 による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者に係る 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2 により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の42第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに 第18条の2 《改正前国共済法による年金である給付等の受…》 給権者の個人番号の変更の届出 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連 の届出並びに 第19条 《国会議員等となったときの支給停止の届出 …》 改正前国共済法による退職共済年金及び旧国共済法による年金である給付退職を給付事由とするものに限る。以下この条から第21条までにおいて「改正前国共済法による退職共済年金等」という。の受給権者は、厚生年 から 第21条 《国会議員等でなくなったことの届出 国会…》 議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は までの届書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による給付(脱退1時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同1の事由による届出を行うときは、 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2 により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第114条の42第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに 第18条の2 《改正前国共済法による年金である給付等の受…》 給権者の個人番号の変更の届出 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連 から 第21条 《国会議員等でなくなったことの届出 国会…》 議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は までの規定にかかわらず、これらの規定による届出書又は当該届書及び当該届出書又は当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。

25条 (改正前国共済法による年金である給付に係る離婚等をした場合における特例)

1項 2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、2015年経過措置政令第15条の規定により読み替えられたなお効力を有する 改正前国共済法 第93条の十及び第93条の11の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第3章の2に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第78条の6第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては国家公務員共済組合 連合会 )」と、同項第3号イ中「、被保険者」とあるのは「、第2号厚生年金被保険者」と、同条第6項及び第7項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。

26条 (改正前国共済法による年金である給付に係る被扶養配偶者である期間についての特例)

1項 2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、2015年経過措置政令第15条の規定により読み替えられたなお効力を有する 改正前国共済法 第93条の十四及び第93条の15の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第3章の3に定めるところによる。この場合において、同規則第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合 連合会 )」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同規則第78条の20第1項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」とする。

4節 2012年一元化法附則39条等の規定による退職1時金の返還

27条 (2012年一元化法附則第39条の規定による退職1時金の返還に係る申出)

1項 老齢厚生年金( 連合会 が支給するものに限る。又は障害厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について、 改正後国共済法 第39条第1項の規定による 裁定 以下この条及び次条において「 裁定 」という。)を受けようとする者が2012年一元化法附則第39条第1項各号に掲げる1時金である給付を受けた者であるときは、当該1時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。

2項 前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が 第9条 《改正前国共済法による職域加算額のうち退職…》 を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの以下「旧職域加算退職給付」という。の支給に係る請求、届出そ により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済規則 第114条第1項第12号又は 第10条 《改正前国共済法による職域加算額のうち障害…》 を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの以下「旧職域加算障害給付」という。の支給に係る請求、届出そ により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第114条の13第1項第11号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。

28条 (2012年一元化法附則第40条の規定による退職1時金の返還に係る申出)

1項 2012年一元化法附則第40条第1項に規定する遺族が、遺族厚生年金( 連合会 が支給するものに限る。)について 裁定 を受けようとする場合においては、2012年一元化法附則第39条第1項各号に掲げる1時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。

2項 前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が 第12条 《改正前国共済法による職域加算額のうち死亡…》 を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの以下「旧職域加算遺族給付」という。の支給に係る請求、届出そ により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の26第1項第7号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。

5節 2012年一元化法附則41条の規定による退職共済年金等

29条 (2012年一元化法附則第41条第1項等の規定による退職共済年金等の請求等)

1項 2012年一元化法附則第41条第1項の規定により 連合会 が支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金を 厚生年金保険法 による老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金とみなして、 改正後国共済規則 第114条から第114条の三まで、第114条の17から第114条の二十六まで及び第114条の28から第114条の三十までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。

30条 (2012年一元化法附則第41条第1項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る離婚等をした場合の特例)

1項 2012年一元化法附則第41条第1項の規定により 連合会 が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者がその例によるものとされた 厚生年金保険法 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 に規定する離婚等をした場合であって同項各号のいずれかに該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第3章の2の規定を準用する。この場合において、同規則第78条の6第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同項第3号中「、被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同条第5項中「法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間࿸以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と、同条第6項及び第7項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と読み替えるものとする。

31条 (2012年一元化法附則第41条第1項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る被扶養配偶者である期間についての特例)

1項 2012年一元化法附則第41条第1項の規定により 連合会 が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が離婚若しくは婚姻の取消し又は 厚生年金保険法施行規則 第78条 《法の2第1項に規定する厚生労働省令で定め…》 る事由 法の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者同項に規定する当事者をいう。以下同じ。について、当該当事者の一方の被扶養配偶 の十四各号に掲げる場合に相当する場合に該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、同規則第3章の3の規定を準用する。この場合において、同規則第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と、同規則第78条の20第1項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と読み替えるものとする。

4章 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

32条 (地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)

1項 改正後国共済規則 第121条第1項の規定は、 連合会 が、2012年一元化法附則第50条第1項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第38条の2第1項 《組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務…》 の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。 に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。

5章 雑則

33条 (年金の支払の調整)

1項 2015年経過措置政令第5条第2項の規定により同条第1項の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

1号 年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする 旧職域加算遺族給付 の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2号 旧職域加算遺族給付 の受給権者が、同1の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

34条 (改正後国共済規則の準用)

1項 改正後国共済規則 第124条から第126条の四まで、第131条第2項及び第132条から第134条までの規定は、 経過的長期給付 の支給に関する業務について準用する。この場合において、改正後国共済規則第124条第3号中「長期給付」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付( 経過的長期給付 を除く。及び2012年一元化法附則第41条の規定による給付の支給に関する業務について準用する。この場合において、前項中「附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付」とあるのは、「附則第37条第1項に規定する給付(同法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付を除く。及び同法附則第41条の規定による給付」とする。

35条 (なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

1項 なお効力を有する改正前国共済規則 第124条から第126条の四まで、第131条第2項及び第132条から第134条までの規定は、 経過的長期給付 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(経過的長期給付を除く。及び2012年一元化法附則第41条の規定による給付の支給に関する業務については、適用しない。

36条 (移行遺族年金の寡婦加算の調整)

1項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号。次条において「 1986年経過措置政令 」という。第62条第1項第2号 《遺族年金が移行遺族年金改正前の1983年…》 法律第82号附則第22条第3項に規定する移行遺族年金をいう。以下同じ。である場合における1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ第46条第1項の規定において読み替え に規定する他の移行遺族年金で財務省令で定めるものは、当該移行遺族年金が日本たばこ産業共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金とし、日本電信電話共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金又は日本たばこ産業共済組合から支給を受ける移行遺族年金とする。

37条 (改正前1986年経過措置政令第6条第4項に規定する期間)

1項 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第2条の規定による改正前の 1986年経過措置政令 第6条第4項 《4 1985年改正法附則第9条第1項に規…》 定する施行日前の組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が旧施行令第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者又は同条第2項各号に掲げる者に該当する者であつ に規定する財務省令で定める期間については、 改正後国共済規則 附則第22項の規定を準用する。

38条 (提出書類の特例)

1項 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、 連合会 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下この条において「 番号利用法 」という。第22条第1項 《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》 利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報( 番号利用法 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

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